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於 中央合同庁舎7号館 (東館) 15F 文部科学省 会議室 / 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 第5回 傍聴席確保。10:00~ 軽く実況予定です。ツイートが連続する予定ですがご容赦ください。
2015-03-03 09:43:58![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:00 / 土肥主査 : だたいまから開会。議事の公開について異議は? (委員席より異議なしとの声) では本日の議事は公開で。はじめに事務局より配布資料の確認を。
2015-03-03 10:01:36![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:02 / 土肥主査 : 議事の進め方について確認。「(1) アーカイブ化の促進」「(2) 審議の経過等」「(3) その他」を予定。まずアーカイブ化の促進に関して前回の小委員会でご意見の多かった著作物の保存について、事務局より資料の説明を。
2015-03-03 10:03:56![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:10 / 松田委員:適用範囲について、稀覯本のことは国会図書館についての立法の際に議論。これを美術の著作物に置き換えると、時々刻々と経年的に劣化をすることを考えると美術の著作物も稀覯本と同等に考えてよいと思われる。
2015-03-03 10:15:11![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
松田委員:書籍の場合であれば、劣化が進み活字のにじみ等が発生しても著作物の本質に差異はないが、悟性ではなく感性に訴える美術の著作物に関しては劣化は著作物の本質の劣化となる。
2015-03-03 10:15:22![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
松田委員:そう考えると、美術の著作物は1項の対象と考えてよいと思うが、主体に関しては歯止めが必要と考える。博物館類似施設にまで拡大すると問題である。
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10:13 / 大渕委員:「保存のために必要な場合は複製可能」というのは元々広い規定。著作権の趣旨に鑑み広く解釈するべき。主体に関しては慎重に考える必要がある。
2015-03-03 10:26:36![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:16 / 山本委員:二方の意見に賛成。しかし複製主体に関して、博物館類似施設まで広げると、例えば私が「自分が博物館類似施設だ」と主張すればそれで認められるとすれば歯止めが全くなくなってしまう。一定の歯止めが必要。
2015-03-03 10:27:19![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:18 / 今村委員:WIPO・各国の立法を確認してみたが、まちまちで参考にならなかった。スリーステップテストを満たすのであれば問題ないと思うが、主体に関しては管理の実効性等で限定が必要であり、博物館類似施設まで広げるのは問題であると考える。
2015-03-03 10:28:24![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:20 / 末吉委員:結論は皆と同旨。「保存のために複製」は加戸逐条を確認すると市場の入手が困難であれば保存の為に複製が認められるとあるので、代替性のない美術品であれば当然に認められる。複製主体については限定が必要と考える。
2015-03-03 10:29:24![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:22 / 龍村委員:「保存のための複製」柔軟性がある規定で狭く解釈しないのが自然。しかし主体に関しては安易な類推解釈にはなじまないと考える。
2015-03-03 10:30:08![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:23 / 土肥主査:いままでいただいた意見はほぼ同じ内容の意見となっているが、異なる意見の方は?いないのであれば本日の意見を審議経過に盛り込んでいただきたい。
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10:24 / 土肥主査:引き続き、議事の(2)に。本日がこの小委の本年度最終日。審議経過報告を親会に報告する必要がある。まず事務局より資料の説明を。
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10:50 / 道垣内委員:それぞれEU指令の実施について書いてから、それと異なる点というまとめになっているが、イギリスのみ順番が違っている。形式をまとめていただいた方がよいのではないか。
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10:51 / 山本委員:14ページの拡大集中許諾制度の記述について。「権利の集中管理の進展を踏まえつつ」という記述がある。事務局からの資料ではそうした記述はあったと思うが、委員の意見ではそうしたものは無かったように思える。如何か。
2015-03-03 11:04:09![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
10:53 / 上野委員:11ページの美術の著作物の利用に関して、47条の改正や延長で考える場合、現作品を所蔵していることが必要であると思うが、このページの記述ではその旨の指摘が無いのが気になる。
2015-03-03 11:04:35![](https://tgfile.tg-static.com/static/web/img/placeholder.gif)
上野委員:今後の制度改定の際に原作品を所蔵せず、複製物のみを所蔵する博物館等であってもサムネールのネット上の掲示を認めることまで視野に入れているのであれば、その旨誤解がないような記述にした方が良いと思う。
2015-03-03 11:10:58