コメント用:小田嶋隆氏「(実名報道について)編集者が個別に判断してるのだとすると、彼は、裁判所の機能と権限を超えた次元で犯人を裁いていることになる」

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コメント欄から:


ブロックされたのでここに書きますが「特定秘密保護法に反対する人間は報道の自由を尊重するはずだから、当然報道機関が市民の人権を侵害することを支持するはずだ」と考えていたわけではありません。


「報道の自由を尊重する」は当然ながら「報道の自由のためなら人権を侵害してもよい」ということではありません。報道の自由とは別に「人権」という問題があるからです。これら2つは度々ぶつかりあいます。報道者はこのジレンマで判断し「報道の自由を行使」するわけです。


一方で、この報道の自由の行使=「実名報道」を批判する自由もあります。さらに、もし人権に配慮し少年の実名報道を禁止したいのなら法律を作るしかありません。つまり報道の自由を制限する法律です。このような法律の一つが「特定秘密保護法」なわけです。ここまで説明すれば「あんた特定秘密保護法に反対してたよね?」の意味がお分かりいただけたかと思います。以上です。


未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

togetter.com/li/793414 いや、だからもうそういう法律あるんで 「一方で、この報道の自由の行使=「実名報道」を批判する自由もあります。さらに、もし人権に配慮し少年の実名報道を禁止したいのなら法律を作るしかありません。つまり報道の自由を制限する法律です」

2015-03-10 21:30:30
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

少年法第61条、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」報道の自由を制限してる

2015-03-10 21:31:42
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

だから、少年法では「公訴を提起された者」と「(容疑者として)逮捕された者」の間がグレーゾーンなんで、マスコミの報道に関しては自主規制なんですね。

2015-03-10 21:33:15