ろくでなし子さんログとやり取り
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@6d745 @angelusace もちろん、ろくでなし子さんが非常にゾーニングに配慮されて活動しておられるのは存じております。しかし、それが「猥褻ではない」とすると、なにゆえにそれはゾーニングされる(する必要がある)のでしょうか?
2015-04-13 10:32:20@angelusace @6d745 まさにその「すり合わせ」というところが重要なのでしょうね。「作家」という立場の方が、先生のようにゾーニングの問題に関心を払い、取り組んでいただけるということは、大変心強いです。
2015-04-13 10:34:27@dokuninjin_blue @angelusace ワイセツとかは関係なく、あらゆる表現において、見たくない人やそれを見て傷つく人には見せない配慮は必ず必要だと思うからです。
2015-04-13 10:36:10@dokuninjin_blue @6d745 本当はゾーニングなんて必要ないのかもしれないし、そこは発信側の配慮の裁量でしょうね。世の中にはどこかで誰かに配慮しなければ立ちゆかない、他人の共感を得られない線引きというのは確かに存在します。正か誤かは置いておいて。
2015-04-13 10:40:38@6d745 @angelusace 刑法175条の「わいせつ概念」というのは、ある種の不快感情(性的羞恥心)から公衆を守るためにあるものと解釈されています。もちろん、一律に規制するという現行刑法は誤りだと思いますが、「これは猥褻だ」と感じる人がいることは、否定できないでしょう。
2015-04-13 10:44:33@6d745 @angelusace そうであるからこそろくでなし子さんもゾーニングに最大限注意を払って表現活動をなさってきたのだと思います。先生にとって譲れない信念であることは分かりますが、私は「猥褻ではない」ではなく、「猥褻であっても表現の自由はある」と言うべきだと思います。
2015-04-13 10:45:41@dokuninjin_blue @6d745 現時点では否定できませんよね。そしてそもそもその概念自体をひっくり返したい、という戦いなのではないでしょうか。そこに「今は猥褻だと決まってる」というのはナンセンスですよ、「解ってる」んです。解ってるから変えたい、なのではと思います。
2015-04-13 10:47:41@dokuninjin_blue @6d745 そこで「猥褻である」と言ってしまってはそもそも主張がブレてしまうし、活動の本質が意味をなさなくなってしまいます。「現在そう決まっているとしても、そうは思わない」。なので私としては「猥褻でない」が適当だと思いますよ。
2015-04-13 10:49:42@angelusace わたしはむしろゾーニングをきちんとしないで、性器さえ隠せばどんな卑猥な性描写も公共の電車の中吊りなどですらOKというイタチごっこをしてきたからこそ、人間なら誰でも持っている体の一部にすぎない性器を「猥褻」とする歪んだ価値観が生まれてしまったのだと思うのです
2015-04-13 10:52:02@angelusace @6d745 最高裁判決の示すところでは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とあります。あくまで「普通人」がどう思うか、ということが問題とされているわけですよね。
2015-04-13 10:53:49@angelusace むしろゾーニングをきちんとし、ここでなら自由に表現を確保できます!という場所を設ければ、見たくない人にも配慮できる上に自分たちの表現の自由を堂々と謳歌できると思うのです。
2015-04-13 10:54:51@dokuninjin_blue @6d745 さあ、何でしょうか?人によっては靴が猥褻かもしれないし、指先が猥褻かもしれないですね。恐らくここで答えは出ないでしょう。そして、それを私たちが「考えるきっかけ」になったということは、なし子さんの活動は芸術として成功していると思います
2015-04-13 10:56:13@angelusace @6d745 なるほど、確かにペニスもヴァギナもセックスのための「道具」ではなく、私たちの身体の一部であり、性的なオブジェクトとして扱うべきではないというのは同意します。しかし、私たちが急に性器を見せつけられれば、戸惑いや不快感を感じるのは避けられない。
2015-04-13 10:57:01@dokuninjin_blue @6d745 法律を問題にし、変えようとしているのに法律を判断基準に持ってくるのは的外れですよ。そこから私たちは考え直す必要があるのだと思います。先ほど言ったように、簡単に答えは出ませんし、私にももうすこし考えを深める必要があると思います。
2015-04-13 10:58:15@angelusace @6d745 そして、その戸惑いや不快感を、最高裁の言う「性的羞恥心」から切り離して考えることは非情に困難でしょう。
2015-04-13 10:59:15@6d745 そうですね。その部分は本当に同意です。ではそのゾーニングの範囲をどうしたらいいのか?私たちエロ業界の人間が食いつないでいけるレベルで残していけるのか?というのは、また別の、次の段階の話です。
2015-04-13 11:01:09@angelusace @6d745 人によって猥褻の感覚が異なっているというのはおっしゃるとおりかと思います。しかし、法廷が問題にするのはあくまで「普通人」の感覚であり、私や、深志先生や、ろくでなし子さんの個人々々の感覚ではない。
2015-04-13 11:06:55@dokuninjin_blue @6d745 その通りです。そして、つまりその「大衆の性的羞恥心」自体を変えたい(マンコ=いやらしい、という意識を変えたい)という戦いなのです。今は法律的には間違っているかもしれませんが、法というのは変化すべきもので常に正しいものとは限りません。
2015-04-13 11:07:56@angelusace @6d745 そして、「普通人」が性的羞恥心を抱くという前提をろくでなし子さんも共有しているからこそ、女性器を用いたアートの展示に際して、通常のアートとは異なる水準で、ゾーニングに細心の注意を払われているのではないですか。
2015-04-13 11:08:06@dokuninjin_blue @angelusace その法律が規定する普通人が猥褻と思うかどうかをわたしはこれから裁判で争うのです。わたしの作品や3dデータそのものはなんら「普通人を淫らな気持ちにさせるもの」にはあたらないと思うからです
2015-04-13 11:09:51@angelusace @6d745 「大衆の性的羞恥心を変える」という運動の大目的には特に異論はないのですが、その論理ですと、意識が変わっていない現在の状態では、人々の性的羞恥心を害したという警察側の論理を承認しているように聞こえるのですが。
2015-04-13 11:15:35@6d745 @angelusace 端的にお伺いしたいのですが、「普通人が猥褻と思う」ものは法で取り締まられてもかまわないものなのでしょうか?
2015-04-13 11:17:59@6d745 @angelusace ロレンスやサドをめぐる裁判では、「普通人が猥褻と思う表現」であっても、表現の自由はこれを保護しなければならない、というのがひとつの争点でした。
2015-04-13 11:19:18@6d745 @angelusace 私が言いたいのは、それが誰かの感情を害するものであっても、つまり現に法廷が言うところの猥褻物であったとしても、それでも表現の自由は守られなければならないのだ、という原則を貫く必要があるのではないか、ということです。
2015-04-13 11:22:55