福井地裁のもらい事故判決について

福井地裁のもらい事故判決が全文公開されたことについての、主に法律クラスタの反応についてまとめてみました。
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岡口基一 @okaguchik

福井地裁のもらい事故判決 全文公開 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

2015-04-23 17:11:21
M.S.++さんちの迷右京大夫物語:II @mdsch23

福井地裁もらい事故裁判例の判決文見ている。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… A:G車の運転者 G:G車の所有者。事故時同乗していて死亡 B、C、D:Gの相続人(原告Bら) E:F車の所有企業 F:F車の運転者(Eの代表取締役)

2015-04-23 22:21:53
penben @penben2020

これ整理しにくいなー。結論としては、「本件事故について原告F(対向車の運転者)は無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。」ということで、自賠法3条の運行供用者責任はあるが、民法上の責任はない、としているのですね。

2015-04-23 13:23:01
penben @penben2020

センターオーバー車の運転者と死亡同乗者の関係については、運転者の過失を直ちに死亡同乗者の過失と同視できないとしつつも、死亡同乗者は、運転者と一緒に前日午前10時からずっと運転したりコンサートに行ったりして、死亡同乗者が「そろそろ限界だ」といって運転を代わった、という事情があるので

2015-04-23 13:26:51
penben @penben2020

「亡Gにおいて,自ら交通事故が発生する危険性が高い状況を招来し,そのような状況を認識した上で被告Aと運転を代わったものと認められ,その限りで亡Gにも本件事故についての帰責性があるといえる。」ということ、その他の事情を加味して死亡運転者の損害を3割減にしている。

2015-04-23 13:27:55
penben @penben2020

その他、死亡運転者がシートベルトを装着していなかったことでさらに1割減している。

2015-04-23 13:28:22
penben @penben2020

したがって、対向車側が負うのは死亡同乗者に生じた損害の6割とされている。

2015-04-23 13:28:52
penben @penben2020

死亡同乗者の損害の総額は約6330万円と算定され、これを6割にして、その他遺族(妻と両親とのことですね)固有の慰謝料なども加算して、妻は約3112万円、両親がそれぞれ約893万円に遅延損害金の請求認容。ただし、センターオーバー車の運転者に対する請求も同時に認められており

2015-04-23 13:34:07
penben @penben2020

これは不真正連帯債務としているのですね。センターオーバー運転者は死亡同乗者遺族からの請求に対して全く争わなかったようです。

2015-04-23 13:35:42
penben @penben2020

結局、回避できたのか?どうなのか?っていう部分については、判決でも、対向車が左側の路側帯の歩行者を見たこと(これは対向車側も認めている)、対向車には2台の先行車があり、これはいずれも左側へ寄ってセンターオーバー車を回避していること、

2015-04-23 13:40:45
penben @penben2020

等を考慮して、「実際よりも早い段階でG車の動向を発見していれば,その時点で急制動の措置を講じてG車と衝突する以前にF車を完全に停車させることにより,少なくとも衝突による衝撃を減じたり,クラクションを鳴らすことにより衝突を回避したりすることができた可能性も否定できない」

2015-04-23 13:51:42
penben @penben2020

ということで、「本件事故について,原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない。」としているのと同時に、どの時点でセンターオーバー車を発見することができたかが不明である以上、「原告Fに過失があったと認めることはできないといわざるを得ない。」としており、ただし

2015-04-23 13:54:21
penben @penben2020

対向車線に入って回避することもできたとの遺族らの主張に対しては、そのような措置を講ずべきであったとはいえないとしている。

2015-04-23 13:57:22
penben @penben2020

うーむ。もう少し整理しよう

2015-04-23 13:57:52
渡辺輝人 『新版 残業代請求の理論と実務』9/29発刊! @nabeteru1Q78

例の福井地裁の交通事故の判決文。まだ斜め読みだが、要するに、「加害車両」が、センターラインを徐々に超えてきた「被害車両」をかわした先行車2台と車間を詰めすぎていた可能性がある、ってことかな。そこが不明なので、無過失の証明がない、と。 kanz.jp/hanrei/data/ht…

2015-04-23 15:52:14
ネル @NelYandera

もらい事故の判決を読んだ。判決は、結論で、自賠法3条但書の免責要件に関係するもらった側の無過失の有無と、民法715条本文の成立要件に関係するもらった側の過失の有無を一緒に書いてる。なお、もらった側ははみ出た車に急ブレーキできたのにしなかったので無過失とはいえないとされた模様。

2015-04-23 17:39:40
かわぴ @kawap20080726

裁判官に「上級裁判所に判断を仰ぎたい」という意思が働いたのかも。これほど極端な判決は珍しいのでは?→もらい事故なのに4000万円の損害賠償?福井地裁の判決が波紋を呼んでいる… spotlight-media.jp/article/139547… @misterspotlightさんから

2015-04-23 18:02:27
てらやさん☆ @terayasan

例の福井地裁の交通事故の判決を全文読みましたが,あのとき,報道をベースにした安易な議論はしなくてよかったな,という感じですね。

2015-04-23 20:03:51
てらやさん☆ @terayasan

もちろん,結論的に気持ちの悪い部分はあるのですが,少なくとも事実認定は比較的丁寧であることと,裁判所の認定事実を前提とすれば,はみ出し車両にぶつけられた側が無過失だと言い切れないというのも理解はできますね。

2015-04-23 20:08:31
てらやさん☆ @terayasan

当然,レベルとしては結論が割れるレベルだと思います。が,少なくとも,結論が割れることが理解できないというトンデモ判決ではないってことですね。

2015-04-23 20:11:31
てらやさん☆ @terayasan

気持ちが悪くなってしまうのは,立証責任の分配によって,シュレーディンガーの過失,みたいな状態が生まれているからだと思います。

2015-04-23 20:15:33
てらやさん☆ @terayasan

神様の目から見れば,ぶつけられた側の過失は,有り無しのどちらか1つ。 ところが,運行供用者責任を免れるために無過失を立証する必要があるぶつけられた側は無過失を立証できなかった。 他方,過失相殺のためにぶつけられた側の過失を立証しなければならないはみ出し側も過失を立証できなかった。

2015-04-23 20:19:41
てらやさん☆ @terayasan

この,本当ならぶつけられた側の過失は有りか無しかしかないのに,無しを立証する側も有りを立証する側も立証できなかったがゆえに,過失がある状態と無い状態とが同時に存在してしまっている。というのが,この判決の気持ち悪さのミソですね。

2015-04-23 20:21:53
てらやさん☆ @terayasan

なお,A(はみだし側運転手)がF(ぶつけられた側運転手)に対して負う債務と,B,C,D(はみ出し側助手席で死亡したGの相続人)がそれぞれFに対して負う債務が不真正連帯債務となると判示されてますが,主文5~7項では連帯していません。請求の趣旨が連帯していないからだと思われます。

2015-04-23 20:32:20