- uchida_kawasaki
- 3427
- 19
- 1
- 4
しかし、 news-pj.net/diary/19490 川内原発稼働等差止仮処分申立事件の却下決定要旨全文 を読むとなんだかなあである。
2015-04-26 17:33:47引用 : イ 新規制基準では、基準地震動 ( 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震動 ) として、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」を
2015-04-26 17:33:49引用 : それぞれ策定することが求められている。債権者らは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定に用いられる手法が既往地震の観測記録を基礎とする平均像を用いたものとなっている点を問題視するところ、地震発生のメカニズムについての知見
2015-04-26 17:33:51引用 :( その地域ごとに発生する地震の様式、規模、頻度等に一定の傾向が認められる。 ) 等に照らせば、このような地域的な傾向を考慮して平均像を用いた検討を行うことは相当であり、平均像の利用自体が新規制基準の不合理性を基礎付けることにはならない。
2015-04-26 17:33:53引用 : 平均像を導くための基礎データの中に平均像から大きくかい離した既往地震が含まれるとしても、その地域的な特性 ( 震源特性、伝播経路特性、敷地地盤の特性 ) が本件敷地と大きく異なるのであれば、その既往地震を考慮しなくても不合理とはいえない。
2015-04-26 17:33:55引用 : ウ 日本の原子力発電所においては、過去 10 年間でその当時の基準地震動を超過した地震が四つ (5 ケース ) 発生していることが認められるが、新規制基準においては、
2015-04-26 17:33:57引用 : これらの基準地震動超過地震が生じた原因とされる地域的な特性を基準地震動の策定に当たって考慮できるようにその手法が高度化されているから、これらの基準地震動超過地震の存在が新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない。
2015-04-26 17:33:59b) しかし、現在の新規制基準では、基準地震動の策定手法が高度化されているので、「これらの基準地震動超過地震の存在が新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない」
2015-04-26 17:34:05d)川内原発の基準地震動は別に前と変わってないけど、これは他のところで基準地震動を超過する地震が何度も起こったからといって川内での計算法が間違ってるとは限らないから「その既往地震を考慮しなくても不合理とはいえない」
2015-04-26 17:53:12ここには矛盾とはいわないまでも無理があって、新規制基準では、基準地震動の策定手法が高度化されているので (b) 、川内原発の基準地震動は前と変わっていなくて、他のところでの近年の大きな地震を反映させていないが (d) 、大丈夫であるといっている。
2015-04-26 17:34:12引用 : それぞれの場所で 1 万年に 1 回以下の頻度でしか期待できない希有の強震動が, 10 年間に 4 回も起きるとは一体どういうことだろうかというのは,筆者ばかりでなく事情を説明されるなら誰でも抱く素朴な疑問である.
2015-04-27 01:04:39でもって、例えば確率が 100 倍間違ってたとすると、基準地震動は何倍大きくしないといけないか、というのは大雑把にはグーテンベルク・リヒター則からだしていいはずである。
2015-04-27 01:04:43マグニチュードが 1 上がると発生頻度が 1/10 というのが普通の値である。つまり、 マグニチュードで 2 大きな地震を想定しないといけないはずでである。
2015-04-27 01:04:45マグニチュードで 2 大きいとエネルギーは 1000 倍なので、単純に線型振動 とすると最大加速度は 1000 の平方根、 30 倍になる。
2015-04-27 01:04:47実際にはそこまでいかないみたいで、例えば eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstre… この論文 では 10 倍
2015-04-27 01:04:48