日本国憲法草案の人権条項について

ベアテ・シロタ・ゴードン『1945年のクリスマス』(1995年) の 記述から。
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seki_yo @seki_yo

ゴードン 草案ドラフト [第25条] 学齢の 児童、ならびに 子どもは、賃金のために フルタイムの 雇用を することはできない。 児童の 搾取は、いかなる 形であれ、これを 禁止する。(続)

2015-05-03 21:28:46
seki_yo @seki_yo

国際連合 ならびに 国際労働機関の 基準によって、日本は 最低賃金を 満たさなければならない。(最終的に、第27条の 3項「児童は これを 酷使してはならない」とする)

2015-05-03 21:31:30
seki_yo @seki_yo

ゴードン 草案ドラフト [第26条] すべての 日本の 成人は、生活のために 仕事につく 権利がある。 その人に あった 仕事が なければ、その人の 生活に 必要な 最低の 生活保護が 与えられる。(続)

2015-05-03 21:34:22
seki_yo @seki_yo

女性は 専門職業 および 公職を 含む どのような 職業にも つく 権利をもつ。 その 権利には、政治的に 地位に つくことも 含まれる。 同じ 仕事に 対して、男性と 同じ 賃金を 受ける 権利をもつ。(「女性は」以下が 削除、最終的に 第27条となる)

2015-05-03 21:38:34
seki_yo @seki_yo

ゴードン 草案ドラフト [第29条] 老齢年金、扶養家族手当、母性の 手当、事故保険、健康保険、障害者保険、失業保険、生命保険などの 十分な 社会保障システムは、法律によって 与えられる。(続)

2015-05-03 21:41:19
seki_yo @seki_yo

女性と 子ども、恵まれない グループの 人々は、特別な 権利が 与えられる。 国家は、個人が 自ら 望んだ 不利益や 欠乏でないかぎり、そこから 国民を 守る 義務がある。(女性の 権利、恵まれない グループの 保護などが 咲く処され、最終的に 第25条となる)

2015-05-03 21:44:26
seki_yo @seki_yo

こうして 憲法草案は、第3稿まで 検討を 重ね、人権条項の「人権に 関する 章」という 表題は、現行憲法では「国民の 権利と 義務」となった。

2015-05-03 21:46:57
seki_yo @seki_yo

なお、ドラフトの 段階では、主体に nation という 言葉は 使わず、おおむね people と 表記されている。

2015-05-03 21:49:59
seki_yo @seki_yo

憲法草案に 書かれた 女性の 権利に 関しては、日本側との 最終交渉時に、白州次郎が 難色を 示している。 彼は その時 かたわらで タイプを 打っていた ゴードンが、まさか 女性の 権利を 書いた 人権小委員会の メンバーだとは 知らなかったようです。

2015-05-03 22:02:38
seki_yo @seki_yo

"The only woman in the room" (2007) ベアテ・シロタ・ゴードンの 講演録画。 憲法草案の 作成に 加わった エピソードは、48分すぎから 始まります。 youtube.com/watch?v=TceZiT…

2015-05-03 22:05:40
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seki_yo @seki_yo

第147回国会 参議院憲法審査会 第7号 会議録 参考人 : ベアテ・シロタ・ゴードン (元民政局 調査専門官) kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/keika_g…

2015-05-04 14:03:32