警察官の職務質問(職質)→所持品検査要求「バッグの中を見せろ」→拒む→現場留置き→弁護士が到着して… まとめ

とある事案。 刑事訴訟法の意味とは。弁護士の価値とは。
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櫻井光政 @okinahimeji

0時30分過ぎ,警察から電話。被疑者の尿の簡易鑑定の結果は陽性だが本鑑定の結果が出るまで帰宅させた方が良いかとの問い合わせ(警察は捜索差押え令状しか得ておらず,逮捕令状はまだ発布されていなかった)。勿論,本人の希望通り帰宅させてほしい旨応答。少なくとも一旦は帰宅できる事になった。

2015-06-09 01:31:17
櫻井光政 @okinahimeji

それにしても,複数の警察官の怒号飛び交う中,大声で反論しながら電話をしてくる若手は頼もしかった。さぞうるさい弁護士と思われたことだろう。弁護士がうるさいから手続きは守っておこうと思ってもらえたら,弁護士も存在価値があるというものだ。

2015-06-09 01:45:08
感熱紙(完チン) @thermalpaper00

典型的な職質→強制採尿の流れやな。

2015-06-09 07:38:49
感熱紙(完チン) @thermalpaper00

職質や所持品検査、任意採尿などを拒否する人物に対して、「手続きを一点の曇りもなく厳格に適用する」なら、結論は「なにもせず見逃す」になるんだよなあ。

2015-06-09 07:52:24
感熱紙(完チン) @thermalpaper00

「(警察から追及される理由がないから)帰りたい」と「(警察から追及される理由があるから)捕まりたくない、逃げたい」は、外見的に容易に区別はできないわけで、前者の権利を保護しつつ後者の逃走を防ぐ最適解というのは難しいよなあ。

2015-06-09 08:02:21
櫻井光政 @okinahimeji

@thermalpaper00 その通りです。その葛藤が現場では,時として,捜査の手続きなどに構っていられるかという雰囲気として現れるように思います。それを止めるために手続法や弁護の制度があるのだと思います。

2015-06-09 10:10:37
感熱紙(完チン) @thermalpaper00

@okinahimeji 「手続きなんか構っていられるか」という感覚の現場警察官は少ないとは思います。ただ現場では「ここまでならいい筈」という甘い見積もりになってしまうのも事実ですね。

2015-06-09 16:58:34
penben @penben2020

少し俯瞰的にいうと、現行刑訴法の仕組みというのは建前を貫くことが実際上かなり難しいというかいろいろあれなことが出てきてしまう部分があってそれを何となく任意らしいもので補って運用しているようなところがあるのかなあという感じはありますね。まあ、憲法に似てるか。

2015-06-09 08:05:25
penben @penben2020

ごく単純にモデル化して言えば、もうまったく完全に任意で、所持品検査をさせてくれと持ちかけたとき、全体の傾向として、禁制品を所持していない人は応じる可能性が高いし、禁制品を所持している人は応じない可能性が高いというのは、まあそれは確かですわね。

2015-06-09 08:15:20
やっしー @yassi___

裁判例。路上留置き。 (駅付近の路上において)「被告人の逃亡防止などのために…(任意同行に応じないという態度を明らかにし,)明らかにその場から離れたがっていた被告人に対して,数人の警察官が,尾行ないし追跡するといった行為にとどまらず,その行く手を遮るような行動の制限を繰り返し,

2015-06-13 17:28:16
やっしー @yassi___

(承前)結果として2時間30分ないし3時間10分にわたり…歩けば一,二分程度であるはずの半径約50m圏内というごく狭い範囲内の路上に留め置いて,離脱することを著しく困難にしたという行為は…もはや許容される根拠を見出し得ず,違法というほかない。」 (平成22.2.15東京高裁判決)

2015-06-13 17:29:01