ウイルス作成罪のQ&A
…改正に肯定的な見解として園田先生のコメント、データ消去プログラムを例示、プログラマが萎縮するとして線引きの明確化が必要とのコメント、刑訴法の接続先データ差し押さえの件に園田先生のコメント、富山大教授(情報経済論)のコメント、山下弁護士の談話、デスクメモ。
2011-02-17 11:14:44記事の問題点1:指宿先生の講演を発言趣旨に沿わない形で引用している。記事の流れは、条約批准自体反対の専門家多い→指宿:欧州は法体系が違う。条約はデータ差押えの概念を導入しているが、日本はその概念を変えてはいない」→通信の秘密侵害の可能性→指宿:欧州でも批判が出ている…という流れ…
2011-02-17 11:25:09…という流れだが、これだとまるで指宿先生が刑訴法改正に根本から反対であるかのように読まれる。私が聴講した印象では実際の講演は、単に日本法のデータ差押え概念の現状を解説したもので、「変えてはいけない」などという立場ではないはずなのに、記事では「変えてはいない」という表記。加えて…
2011-02-17 11:33:55…加えて、欧州の話は、日本と違ってトラフィックデータ(通信の中身)の保存が義務付けられていて、それに対しドイツで2010年に違憲判決、EU指令見直しを勧告という動向の紹介がされたのであって、日本がそうなるわけではないのに、東京新聞の記事はあたかもそうなるかのような書きぶり。
2011-02-17 11:50:36記事の問題点3:保全要請に令状がいらない点を挙げて「『任意』の提出ゆえ、逆にチェック機能が働くなる危険が増大するともいえる」と書かれているが、保全は「提出」ではない。明らかな誤報。(「逆に」というが何が逆なのか文意が不明な段落。)
2011-02-17 12:07:22山下弁護士の談話部分は、あまりおかしくはない。「ただ、現段階では通信傍受などを認める条文はなさそうな様子。…データ保全も通信履歴のみで…メール内容は含まれていなさそうだ。しかし…最小限の法整備で…批准して…その後で通信傍受法の拡大などに手をつける…二段階戦略…警戒」という記述。
2011-02-17 12:17:13ここで「だから改正を許さない」とまで書かれるのがいつもの典型的パターン(そういうの何ていうんだっけ?「転がりやすい坂」?)であるところ、そうは書かれていない。「警戒する」のはよいこと。
2011-02-17 12:29:31全体として。集会見てきた印象では「コンピュータ監視法」とブチ上げているわりに、講演内容、主催者からの発言は、細かな懸念点や将来に警戒する点はあるものの概ね妥当な法案という感じで、根本的に反対する糾弾集会ではなかった。東京新聞は肩すかしを食らい、やむなくああいう記事になったのでは…
2011-02-17 12:39:40…のではないか。会場の一般客を見渡すに、共謀罪に反対していた人々の矛先が行き場を失って空回りしているという印象。しかし、ウイルス罪には問題があるわけで、それなのに集会ではウイルス罪はテーマにならなかった。これはまずい。東京新聞はウイルス罪の件を取りあげているが、問題の所在指摘…
2011-02-17 12:42:56…問題の所在指摘がピントハズレ。(供用がなくても)作成しただけでという点のみを問題にしているが、問題は「供用」の部分にあるのであって、作成は二次的。仮に作成罪がなくても、そういうプログラムをフリーソフトとして公開していたら供用罪で処罰されるというのでは困る。
2011-02-17 13:01:36今回も思うのは、マスコミによる世論喚起は大雑把なことしかでいない。正確な論点を飛ばして全体をブッ潰すことには効力を発揮するのだろうが、今回のように、問題点はあるがそこそこ妥当である場合には、何も書かれないか、トンデモ記事が書かれて無視される展開になり、本当の問題点が議論されない。
2011-02-17 13:09:00.@kokosamu 「チキンでいるよりもうかつな方が周りと意見を戦わせることができるから良い」というのは、まさにその通り(皆の役に立つ)なので、私がした質問に答えませんか? RT どのように論点がズレているのでしょうか? RT 理系側からの視点.やはり論点がズレている気が…
2011-02-17 13:25:35.@sonoda_hisashi 指宿先生の講演資料では、サイバースペースにおけるPI (privacy invation)型捜査と、リアルワールドにおけるPI型捜査の比較検討として、3つの類型「トランザクション監視型」「パーソナル追尾型」「データリポジトリ型」のそれぞれを、リ…
2011-02-17 13:45:13.@sonoda_hisashi …リアルとサイバーで対比する表がありました。トランザクション監視型のリアルの例「職務質問、自動車検問」に対しサイバーは「パケット・スニッファー」など。パーソナル追尾型のリアルの例「尾行、通信傍受」に対しサイバーは「キーロガー、スパイウェア等」…
2011-02-17 13:48:46.@sonoda_hisashi …等」のトロイの木馬型捜査等とあったので、違和感を覚えまして、質問することを思い立ちました。が、この表は他にもエシュロンやカーニボーのことも掲載されていて、(日本法での)合法性を前提とした表ではないと思います。私が「ウイルス作成罪が通ると…
2011-02-17 13:53:20.@sonoda_hisashi …通ると違法捜査ということになるのか」と質問したため端的に「その通り」とお答えになったもので、「現行でも違法ですが」と付け加えなかったからといって、「今は適法」という認識であることを意味するわけでもなかろうと思います。もっとも、…
2011-02-17 13:56:02.@sonoda_hisashi …もっとも、現行で違法捜査と言えるとしても、ウイルス罪ができると、その違法性の意味、質がかなり違うものになるのではないでしょうか。(ちなみに、現行で違法捜査とされる根拠は何でしょうか。)
2011-02-17 13:57:45@HiromitsuTakagi ご丁寧にフォローしていただき、ありがとうございました。経緯がよく分かりました。違法性の根拠ですが、(刑訴法は専門外ですが)一般にはプライバシー侵害でしょうし、コンピュータ損壊等業務妨害罪に該当する場合もあると思われます。
2011-02-17 14:19:22.@keikuma それならば、そのように論点を明確にして訴えかける必要があるでしょう。そうしないと「法律を理解していない」と無視されるだけです。
2011-02-17 14:34:40.@sonoda_hisashi 「プライバシー侵害」では弱いのではないでしょうか。それで違法捜査になるなら他のいろいろも該当しそうです。GPSを車両に無断で取り付けて追尾する捜査とかは、どうなっているのでしたでしょうか。
2011-02-17 14:40:16私が「行為者の意図による場合」(処罰すべきケースの例)としたのは、初めからその障害発生を企図してそのアップデートをした場合のことのつもりでした。(これは不作為犯ではないということでしょうか。) RT @sonoda_hisashi 知りつつ放置しているのは、「行為者の意図」では?
2011-02-17 16:38:47私が「行為者の意図による場合」(処罰すべきケースの例)としたのは、初めからその障害発生を企図してそのアップデートをした場合のことのつもりでした。(これは不作為犯ではないということでしょうか。) RT @sonoda_hisashi 知りつつ放置しているのは、「行為者の意図」では?
2011-02-17 16:38:47暴露ウィルスの被害は甚大です。ウイルスを踏む本人を馬鹿にして悦に入って済む話ではなく、被害は第三者に生ずる深刻なものであることを忘れずに。 RT @t_min 1.国内発の狭義のウイルスは少なく、…P2Pにおける違法ファイルの交換によって起っている。…
2011-02-17 16:48:35法案から作成罪を省いても、結局は供用罪の解釈しだいで、正当なプログラムの配布行為が不正指令電磁的記録とみなされて処罰の対象になり得るところが問題ですので、そういう問題ではありません。 RT @t_min ウイルスの被害を減らす目的であれば「頒布」のみを対象にすれば十分である。…
2011-02-17 16:50:31