ウイルス作成罪のQ&A
@tedie 昨日の続きです。意図に反する動作をさせる不正な指令か否かは、社会的規範により定まるとしても、実行者側視点での同規範の適用ではなく、供用者側視点での同規範の適用なのだと思います。そのため、プログラムが存在しただけの時点では、その不正指令電磁的記録該当性は確定しません。
2011-02-17 17:27:55@tedie 両者が異なってくるのは、データ消去プログラムの例です。人を欺いてそれを実行させる行為は犯罪とされるべきと思います。しかし、正当な用途で提供されるデータ消去プログラムは、それと同一です。したがって、実行者側視点では同規範による不正指令電磁的記録該当性は確定しません。
2011-02-17 17:35:59それは、故意の作為犯です。しかし、失火→気づいて容易に消火できたのに放置=故意の放火罪(不作為犯)。提供罪にもこれが応用可能。 RT@HiromitsuTakagi …初めからその障害発生を企図して…アップデートを…
2011-02-17 17:40:59@tedie 立法者意思は、「社会的規範として使用者が認識すべきと考えられる基準」で、供用者側が「意図に反する動作」をさせるつもりである場合にのみ罪とするものと思います。先生がおっしゃる「技術者の方々の間では云々」というのは、実行者側視点で同規範が適用されると思っているからかと。
2011-02-17 17:49:37@tedie このことは、文書偽造罪では問題にならずに済んできたにすぎないのではないでしょうか。文書使用者視点で、偽造文書とはならない文書という認識のときに、渡された側で、偽造文書が行使された際と同じ結果がもたらされたとして、この使用は偽造文書行使なのかということに対応しますが。
2011-02-17 17:59:51@tedie 問題視されているのは、「故意で落ちるから心配ない」では心許ないということです。そのとき処罰されなくても、実行者側視点での社会的規範基準で不正指令電磁的記録となったことを認識すると、それ以降の開発継続ができなくなるわけです。しかしこれは立法者意思を誤解したものです。
2011-02-17 18:27:24@tedie 立法者意思では、供用者側視点での、社会的規範基準不正指令電磁的記録該当性が問われるものであるところ、条文の書きぶりがそうは読めないために誤解が広まっているのだと思います。文書偽造罪と異なり、「供用」も「実行」もそれ自体はニュートラルな言葉だからです。
2011-02-17 18:41:23@tedie これが単なる素人の誤解で済むならともかく、警察や検察の現場でさえ立法者意思から離れた運用をする虞れが現実的にあると思います。それは、利用者側視点で意図に反する動作をするプログラムの存在を悪と捉える人々が現に多くいると思われるからです。このことは、法制審議会部会議事…
2011-02-17 18:46:37@tedie …議事録にある「電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼を保護法益とする罪」という法務省の説明を聞いても、どっちの意味ともとれるところからして、危うい状況と思います。
2011-02-17 18:52:53先生は「暴露ウイルス」を最大の問題点とお考えですか?であるならば「電子計算機内の情報を意図に反し公衆送信する」をウイルスの定義とすればよろしくないですか? RT @HiromitsuTakagi: 暴露ウィルスの被害は甚大です。ウイルスを踏む本人を馬鹿にして悦に入って済む話ではな
2011-02-17 19:10:25@tedie 12月の質問に戻るのですが、心配する技術者に対し「不正指令電磁的記録との認識がないなら、故意で落ちる」と説明する法律家の人々は、立法者意思を誤解しているのではないでしょうか。正しく理解しているなら、故意以前に、実行行為すらないとでも言うべきものではないのでしょうか。
2011-02-17 19:14:39その点については3以降である程度説明してますが。プログラムは「表現物」たりうると考えますので、明確な基準により「正当な表現活動」は守られるべきです。なお、他人に被害を与えることを目的としたものは「表現の自由」の保護には値しないので、基準の明確化を考え中です。 RT @Hiromi
2011-02-17 19:14:55RT @akof: ウイルス作成罪と通称されているもの(刑法第百六十八条の二 の追加)を含む法案があがっていた http://bit.ly/ePFvla
2011-02-17 19:34:08@HiromitsuTakagi ちなみに僕としては6が差し迫って「語読」の危険性をかんじさせられました。すなわち、本来研究目的所持であれば「供用」で落ちるはずのものを、わざわざ「正当な理由」をつけたということ。これが「供用」の定義をさらに混乱させています。
2011-02-17 19:36:28その通りかと。「正当な理由がないのに」を挿入するなら、供用罪にも挿入しないとまずいですね。旧民主党修正案は……? RT @t_min 本来研究目的所持であれば「供用」で落ちるはずのものを、わざわざ「正当な理由」をつけたということ。これが「供用」の定義をさらに混乱させています。
2011-02-17 20:03:40そのりくつだと、情報送信型の正当プログラムにおける「意図に反し」の解釈問題はどうなりますか。 RT @t_min 「暴露ウイルス」を最大の問題点とお考えですか?であるならば「電子計算機内の情報を意図に反し公衆送信する」をウイルスの定義とすればよろしくないですか?
2011-02-17 20:07:50おっと違いました。前回提出時の民主党修正案では、供用罪(第168の2第2項)にも「正当な理由がないのに」を加えるとされていました。http://t.co/azWbmvI @t_min
2011-02-17 20:16:10情報送信型の正当プログラムであれば、使用者としても社会一般的にも「情報を送信すること」が目的であり、かつ使用者が(インストール時に)同意しているので意図には反し得ないのでは? RT @HiromitsuTakagi: そのりくつだと、情報送信型の正当プログラムにおける「意図に反し
2011-02-17 20:22:05そのりくつが通るなら、他の機能のプログラムの場合も同様に、現行の法案のままでかまわないはずでは。 RT @t_min …使用者としても社会一般的にも「情報を送信すること」が目的であり、かつ使用者が(インストール時に)同意しているので意図には反し得ないのでは?
2011-02-17 20:30:43@HiromitsuTakagi なるほど。刑法各論は詳しくないのでちょっと時間かかっちゃってすみません。しかしこれでは両方共むしろ「正当な理由なく」をつけることで範囲が広がりかねないのではないでしょうか?
2011-02-17 20:31:04@t_min 「「正当な理由なく」をつけることで範囲が広がりかねない」という主張のロジックがわからないです。
2011-02-17 20:32:02@HiromitsuTakagi いえ。僕が懸念しているのはオープンでコミュニティベースで開発されている物(Linuxの数々)です。つまり、テスト段階から公開され、いわゆる「たたき台」状態のものをファイル共有を通じて入手(つまり同時に頒布)できるものです。(続
2011-02-17 20:34:15@HiromitsuTakagi つまり。この段階では多分に危険が残り、完成には程遠い状態で、また一般的にマイノリティであるため、社会共通認識もあまりあてにできない中、「かなり危険な予期しないバグ」が多く残ったものですが、一般から見れば「意図しない」動作は多々あります。
2011-02-17 20:37:19