緊急コラムまとめ:伊勢崎賢治氏が問題視する「自衛官の法的地位」の問題を論じない些末な安保法制議論(ツイート版)

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緊急コラム:伊勢崎賢治教授が参考人陳述で行った「自衛官の法的地位」の指摘こそが安保法制最大の欠陥 fb.me/7hRrGlepv

2015-07-05 09:55:01
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自衛官の国際法上の地位に関する考察なら以前も行ったことがある。交戦規定ROEに踏み込んだ議論を行ったこともあった。現行憲法上でも本来は可能だ。伊勢崎賢治教授の語る「自衛官の法的地位」とは何か。全日本人が考えるべき課題だと思う。 pic.twitter.com/yGPILip6iM

2015-07-05 13:29:11
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(参照)2015年7月1日衆議院平和安全特別委員会での参考人陳述書き起こし: Vol. 1「現代PKOの真実」編 in-the-eyes-of-etranger.blogspot.jp/2015/07/71vol1… Vol. 2「自衛隊の法的地位」編 in-the-eyes-of-etranger.blogspot.jp/2015/07/71vol2…

2015-07-05 13:30:24
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(参考まとめ) ◾日本に軍法会議があったら togetter.com/li/375825 ◾日本に軍法会議があったら2 togetter.com/li/484159

2015-07-05 13:31:01
まとめ 【有事法制】交戦規定について考える2~日本に軍法会議があったら~ 以前のまとめ: 交戦規定について考える~日本にも軍法裁判所が必要~ http://togetter.com/li/375825 6187 pv 79 1 user 3

まず事実認識を改める

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まず事実認識を改める 政府のいう「後方支援」は兵站活動であり、部隊統合運用の一環なのであるから、武力行使との一体化は避けられない。

2015-07-05 13:32:03
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この前提の上で、7/1の参考人陳述で伊勢崎賢治教授が述べたように、「後方支援」と銘打っても敵勢力からすれば自衛隊は「交戦勢力」に他ならない。まずはこの事実認識が必要である。

2015-07-05 13:32:32
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仮に新安保法制の下で自衛隊が「現に戦闘の行われていない地域」に派遣されたがその地域が予期せず戦場と化したとする。政府が撤退を決める間もなく、「戦闘」が勃発し、自衛隊も部隊防護のため応戦を余儀なくされる。この時に自衛官が発揮するのは部隊防護のための単独的自衛の権利=正当防衛である。

2015-07-05 13:32:55
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集団的自衛権の閣議決定前、政府の主張として語られたのが、このユニットセルフディフェンス(単独的自衛権)だが、国際法上、そして国連PKOの交戦規定上、この単独的自衛権は全ての加盟国に認められており、国家が行使する個別的・集団的自衛権とは区別して適用される。以下、参考文献を挙げる。

2015-07-05 13:33:57
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(参考文献)「ユニット・セルフ・ディフェンス」の実態(概要編) 出典: 米デューク大学JOURNAL OF COMPARATIVE & INTERNATIONAL LAW"掲載論文『単独的自衛権の根拠と武力行使との関わり』 in-the-eyes-of-etranger.blogspot.com/2014/06/blog-p…

2015-07-05 13:35:05
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政府はこの単独的自衛USDを行使するに当たって、新法制が必要だと主張する。これは誤りだ。国家としての個別的自衛権が認められるように、我が国の国民は正当防衛の権利が認められ、その延長として自衛官にも正当防衛の権利が認められている。この部隊規模の権利が部隊防護のためのUSDである。

2015-07-05 13:36:31
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仮に現行法制上、部隊防護のための単独的自衛権の行使が認められていないのならば、それこそ解釈の変更で有効にできるのである。その際は法改正ではなく、部隊行動基準の見直しで事足りる。大がかりな法改正などせずども、明確な論理と法的根拠によって基準を見直せばよいのである。

2015-07-05 13:36:57

自衛官の法的地位の課題と政府主張の矛盾

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政府主張の矛盾 こうして部隊行動基準の見直しを行っても問題として残るのが、自衛官の法的地位の保障である。結局は交戦勢力としてみなされるのだから、その時点でジュネーヴ諸条約の対象となる。しかし政府は、「見なされない」という。ならば、どうするのかが論じられなければならない。

2015-07-05 13:38:17
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仮に政府の運用が正しく、自衛官が敵勢力によって「捕虜」と見なされない場合、自衛官の安全も地位も保障されない。国家組織としての腕章を持ち、武装し、交戦勢力として戦闘に加担すれば(部隊防護のためでも)、戦時国際法上は保護の対象となるのである。これを政府は正しく説明しなければならない。

2015-07-05 13:38:47
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もし政府が、部隊防護の為であっても、「後方支援」を行うからには戦闘行為に関わってはならない、つまり応戦してはならない、というのであればこれまでの法制と変わらない。そこで応戦できるようにするための法整備という整理ではなかったのか。しかし政府は自らの主張の矛盾を整合できないでいる。

2015-07-05 13:39:14

「危険だからどう守る」を語らない政府説明は話にならない

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「どう守る」を論じない政府の説明 「後方支援」活動は武力行使と一体化した兵站活動である。「現に戦闘の行われていない地域」であろうとなかろうと、自衛隊の行う活動は武力行使であり敵勢力もそう捉えるのである。したがって派遣自衛隊のリスクは決して減ることはなく寧ろ増えることになる。

2015-07-05 13:40:33
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政府が本当に自衛隊の安全を考慮するならば、実質的に武力行使である「後方支援」活動に関わる隊員をいかにして守るかを国民に説明できなければいけないのである。詭弁を弄して持論を正当化しようとしても、事実は異なり隊員のリスクは高まるのだから実効性のある事前の対策が必要なのである。

2015-07-05 13:41:01
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安保政策の大転換と銘打つのであれば、そのメリット・デメリット・リスク・リスク低減策・偶発的事態への対応策等を政府は国会で丁寧に説明できなければならない。ところが一事が万事、政府の説明はこうした包括性を欠く。挙句には安全保障上の機微に触れるためと逃げ口上を打つ。話にならない。

2015-07-05 13:41:31
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新安保法制に関する議論は、全く煮詰まっていない。それどころか、まだこのようなごく基本的な説明も満足にできていない状況である。そこにきて、2週間以内に採決を行うという。言語道断である。政府は現行法案を廃案にし、いちから包括的な説明を論理立てて行う必要がある。政府は出直すしかない。

2015-07-05 13:42:10