所有権と著作権と浦賀船渠ノ航跡と

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たいしょう @taisho__

@ntosiaki 条文を読むためにはかなりの知識が要りますからね。

2015-06-04 22:04:13
中村 @ntosiaki

@taisho__ 学説上の通説となっている法解釈と異なる判例もたくさんありますから、簡単な物ではありませんよね。

2015-06-04 22:24:22

  

コティ@色々準備中 @kotyi3

法律関係の質問は素人の私ではなく木村弁護士にどうぞ。 president.jp/articles/-/2180 これ浦賀の件にそっくりそのまま当てはまると思ったんだけど、違うの?w 自信なくすわ(棒)

2015-06-04 20:41:55
Arvined/CRUSADER @arvined

そっくり当てはまるんだったら問題はないという結論になると思うんだけど、はて。<RT

2015-06-04 22:21:32
Arvined/CRUSADER @arvined

ああ違う、特に撮影禁止とか言われなかったぞ、という前提が有れば問題にならない、だ。でもって浦賀の場合は知る限り去年時点では言われてなかったので問題ないはず。

2015-06-04 22:25:37
Arvined/CRUSADER @arvined

今年は撮影に関して制限が掛かったらしいのでまた別解釈になるだろうけど。

2015-06-04 22:28:24
コティ@色々準備中 @kotyi3

@arvined フォロー外から失礼します。やはり言われる場合と言われない場合があるんですね。一応いくつかの個人ブログで「撮影ルールの周知があった」という話を見かけたので、第三者からすれば絶対合法だ、とは言えないのでは?と思ったのです。勿論合法で安全の可能性もありますが。

2015-06-04 22:33:49
Arvined/CRUSADER @arvined

@kotyi3 なので、確かにグレーではあります、が、逆に言うとグレーでしかない段階で明確にアウトです!とか言い出したり、他の言動も疑問符がつく物だったりするので、やはりトリック某氏の行動はアウトな部類だったのではないかと。

2015-06-04 22:38:27
コティ@色々準備中 @kotyi3

@arvined 多分トリック氏の中では「レンガドックの写真は一律NG」って認識だったのでしょう。小川さんも多分「ルールを知らなかったのは自分の落ち度」って考えたんでしょう。個人的には「グレーなので下げる」という小川さんの判断は正しかったと思います。その後の事は予測不可でしょうし

2015-06-04 22:48:18
Arvined/CRUSADER @arvined

@kotyi3 ただそうなると、住友の叔父に聞いた云々という話はどこから出してきたのだ? という話が残るんですよねぇ。仕舞いには総務部が訴えるかもとか言ってる、なんて話まで出してきてますし。

2015-06-04 22:53:37
コティ@色々準備中 @kotyi3

@arvined 小川さんと撮影ルールの認識が食い違ってたので、自分の撮影ルールの認識に不安を感じて叔父に聞いたってところですかね? 結局レンガドックの写真もどうすることになったのか、よくわかりませんし・・・正直、メールのみで全容を把握しようとするのは危険な気もします。

2015-06-04 23:30:26

  

コティ@色々準備中 @kotyi3

ニュータイプにならなくてはなぁ・・・

2015-06-04 22:50:01
コティ@色々準備中 @kotyi3

いつの間にか論点が刷り替わってるような気がした。法律の認識が間違ってるんじゃない?って質問が、イベント中止問題に切り替わってる。

2015-06-04 23:36:47

  

“七星”昴 @pleiades_sp

(RT言及)本筋の某U艦これイベの話はとりあえず置いといて……参考リンクと合わせて思考整理。 president.jp/articles/-/2180 撮影を禁止・制限された場所の写真について、使用(商用等)を禁止・制限する権利は、敷地・建物等の管理権を持つ権利者のみ行使できる。これは正。

2015-06-05 12:44:29

 →著作権 -撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには | プレジデント オンライン http://president.jp/articles/-/2180

“七星”昴 @pleiades_sp

つまり……    ×撮影を禁止・制限された写真の無許可使用は民法206条違反で不法行為に当たる可能性がある  ○写真撮影を禁止・制限する行為の権利は民法206条に基づき認められる    という話に理論的にはなりますわな……例のケースについても、「不法行為」認定は無理筋かなと。

2015-06-05 12:45:45
“七星”昴 @pleiades_sp

たぶん、「例の件」を検証してらっしゃる方の論理展開に瑕疵をつけて、その検証内容を葬り去りたい向きが少なからずおられるのかなーとは思うものの。 意見が平行線だからって、対立相手を「新興宗教どっぷり系みたいに話が通じない」みたいな揶揄したらもうその時点で駄目駄目でございますのことよ…

2015-06-05 12:50:51

  

(参考)

「民法」 条文

第三章 所有権
 第一節 所有権の限界
 第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(土地所有権の範囲)
第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
 →民法|法庫 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s2.3
 

「著作権法」 条文

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
 2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

(公開の美術の著作物等の利用)
第46条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
 →著作権法|法庫 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

  
  

(浦賀船渠ノ航跡中止問題 関連リンク)

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