20150717「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第15回メモ
藤原座長:加工基準が決まっていないので何とも言えない面もある。個人的な意見だが地方自治体は憲法に基づいたかなり厳格な規定を設けている。
2015-07-17 10:35:50松村構成員:情報公開法との兼ね合いで、本人特定できない場合の権利侵害に関する問題が引っかかる?また、今まで行政機関の長の判断で、生データを提供する場合も、義務規定の記載はなかった。匿名加工情報が出てきたからといって義務規定を書くのであれば、個人の権利の侵害についての記載必要。
2015-07-17 10:44:15佐藤先生:p22のトレーサビリティの重要性。誰に渡したかわからなければトレーサビリティは確保できない。提供者に何らかの情報提供が必要では?
2015-07-17 10:46:09松村構成員:匿名加工情報が以前に議論された公益目的の場合にのみ提供する。といったことは記載がない。これはどうか? 行政機関の所掌事務遂行のためにのみ情報の利用は縛られるのか?
2015-07-17 10:48:44下井構成員:松村先生の意見について考えてみたが匿名加工情報は非個人情報なので、現行法では無規律となってしまう。ので突起した義務規定を追記しても良いとも考えることができる。
2015-07-17 10:56:49松村先生:匿名加工情報は基本法では提供元判断である。行個法では提供元基準なのか?そうであれば現行法の例外事項に入るのではないか?
2015-07-17 10:59:31佐藤先生:匿名加工情報として提供した場合、提供先がメリットがあり、提供元の行政機関にはない、どの情報を匿名加工情報とするのか?
2015-07-17 11:09:14IT室:まだ法律ができていないので、、、加工方法は何らかの基準に入る。国会でも質問があったが、技術的にすべて完全に識別できないように加工することはできない。
2015-07-17 11:14:28IT室:技術的に完全に識別できないように加工ができない部分を補完するために、再識別化禁止の規定がある。現段階では匿名加工方法も基準に入ると考えている。
2015-07-17 11:17:35宍戸先生:1つ目聞きそこなった。2つ目、匿名加工して欲しくない情報、についての、個人情報保護委員会規則にする。個人の意見を聞き入れる。等が必要。
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