【次を考える】十投で説明する『安保基本法制』という『対案』≠『対策』が備えるべき5つの要件 #安保法制断固反対

5ツイート毎に説明する安保法制を通すべきでない5つの理由 #本当に止める http://togetter.com/li/846827
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💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

①現行の国民投票法は、憲法発議に伴う国民投票にその用途が限られている。当然ではあるが一度も執行されていない。しかし近年になって、様々な重要法案が単純な国会審議のみによって成立するようになってきた。通常法案はともかく「重要案件」と位置付けられる法案は別扱いとすべきだろう。

2015-07-16 13:17:33
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②そこで、提案する『安保基本法制』の一角として提示するのが、国会重要案件に関する国民投票を規定する『特殊国民投票法』だ。つまり安保基本法制の一角ではあるが、その用途は安保に限られないというものだ。そして安保基本法制の中では、国会審議後採決前に行う【事前投票制】となる。

2015-07-16 13:18:30
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③第一の手続要件として提唱した国会法・規則の改善とセットになるのが、こ『の特殊国民投票法』だ。但し、通常の(改憲発議による)国民投票法と異なる点は、国会の発議を必要とせず、国会の審議終了後(本会議採決前)に生じる【自動的な1ステップ】として挿入されるということだ。

2015-07-16 13:19:26
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④国民投票特別法の中身や規定は、実は従来の国民投票からそのまま拝借してしまってもいい。この新法はあくまで「国会における重要な案件の審議手続に関する法律」なので、その主旨にそって文言を変更するだけで実はこと足りる。 law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H…

2015-07-16 13:20:21
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⑤懸案となる『安保基本法』は別途定めるとして、こうした重要案件を国会で審議する際のルールとして、まず200時間の審議時間を制定し、その上で本会議採決前の国民の判断として国民投票を実施する。つまり、委員会→公聴会→採決→国民投票→本会議採決という流れになる。

2015-07-16 13:20:53
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⑥委員会採決に国民投票が絡まないのは、それまでに行われた審議の内容を国民が投票する前に国会側に一度「結論」を出させるためだ。国民投票はその結論に対する「評価」ということになる。この評価を受けて、国会は本会議で国民投票の結果を「受諾」する。

2015-07-16 13:21:27
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⑦国民の生命と財産にかかわる重要案件にのみ、この委員会採決→国民承認の2ステップ承認を導入する。重要案件についてのみ、国会本会議は国民判断の受諾法制化機関として機能する。これにより重要法案については「全国民的理解」があることを直接投票により示すことができる。

2015-07-16 13:22:46
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⑧重要審議案件に関する国民投票の賛否は、従来の国民投票法同様に、単純な過半数とする。これは国民の意思を明確に伝えるとともに、過半数が当該法令の遵守・尊重義務を負うことも意味する。なので、国会を縛るばかりではなく、国民の側には相応の責任が求められる。

2015-07-16 13:23:18
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⑨以上のように、『安保基本法制』の手続き要件の一環として、(1)200時間の審議時間を定め、更に(2)国民投票による直接承認制を導入することで、国民の生命と財産に直接かかわる重要案件についての国会手続きを明文化できる。国会を縛ることはできるが、その分、国民は重大な判断責任が伴う。

2015-07-16 13:23:43
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⑩現政府与党が常に発する「国民の理解」という表現。これを報道各社が行う各種バイアスのある世論調査等に依拠させるというのは危険なことである。本当の意味で国民の理解を図る方法は国民投票しかない。それは関連法制を整備することで実現できる。故に、『安保基本法』と不可分な法整備なのである。

2015-07-16 13:24:07

※FBノートに以上をまとめたもの↓

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十投で説明する『安保基本法制』が備えるべき5つの要件(2) 全国民的な理解の獲得(事前国民投票の実施) fb.me/3BVIsVBbI

2015-07-16 12:44:25

要件③違法性の問題がないこと

違憲審査

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■十投で説明する『安保基本法制』が備えるべき5つの要件 (3) 違憲性の問題がないこと(憲法審査) pic.twitter.com/z2yCArz7oR

2015-07-16 15:09:53
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①憲法との整合性を検証・判断する憲法審査権(違憲立法審査権)は、憲法81条に定められた最高裁判所の専権事項である。したがって下級裁判所にも、内閣の法制局にも、憲法との整合性に関する確定的意見を述べることはできない。これが現在の違憲審査法制である。

2015-07-16 15:10:30
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②制度は最高裁を唯一無二の審査機関として定めているのが、その運用では、最高裁は結局、違憲審査判断を行ったことが殆どない。これは最高裁の人事権を内閣が掌握するため、事実上、最高裁が独自に主体的に違憲性を審査することに消極的になるからだ。つまり違憲判断は別に行う必要がある。

2015-07-16 15:16:37
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③法律上、違憲の判断を行えるのは最高裁のみだが、内閣は法制局の助言を受けかぎりなく合憲であると独自に判断する法案を閣法として国会に提出する。この内閣が「合憲」と判断した法案の合憲性を「評価」できるのは、国会しかない。つまり国会の評価機能を強化するしかない。

2015-07-16 15:17:11
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④現在の国会法・規則上、違憲性に関する評価を行う憲法審査会は、結局のところ時の政府与党の胸先三寸でその開催の可否が決められてしまう。これでは立法府として独立した憲法審査が行えているとはいえない。そこで、(1)の提案の法定審議時間を導入する。審議成立時間は80時間だ。

2015-07-16 15:17:48
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⑤審議成立時間を80時間に規定すれば、時の政府与党により憲法審査会を開くか開かないか、審議を短期間で打ち切るかどうかなどの恣意的な判断を抑制できる。結果として、法定の80時間は参考人質疑が行われることになり、広く賛否両論を把握した上で(2)の国民投票に図ることができる。

2015-07-16 15:18:21
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⑥将来的には、機能不全な最高裁の違憲審査権機能を内閣即ち行政に属さない独立の第三者機関で審査する制度設計にすることも考えられる。現行の両院の憲法審査会制度は、所詮憲法改正に向けた検討を行うための審査を実施する機関であるからだ。

2015-07-16 15:19:14
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⑦将来、こたび明らかになった憲法審査会の政府与党による恣意的な運営の危険性を念頭に、行政・立法に属さない第三者機関を設置し、その機関が最高裁による違憲審査手前の日本法学会としての知見により勧告的意見を発することができるような制度改革が必要になろう。

2015-07-16 15:20:03
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⑧ボトムラインは、現行の憲法は有効であり、依然として最高法規であるということである。これを100%尊重できる第三者的機関の勧告でないかぎり、現行の与野党選出による参考人陳述では、どうしても時の政府に有利な証言が重用される。この構造的欠陥を正さなければならない。

2015-07-16 15:20:34
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⑨ともあれ、第三者機関設置にはあらたな政令、法律、或いは憲法の改正が必要になるやもしれないので(最高裁との関係性を明記するため)、現行で想定できるのは、(1)の法定審議時間を適用して、審議を尽くし、(2)国民投票の判断に委ねるというのが精一杯である。

2015-07-16 15:21:02
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⑩最高裁の消極性や、行政の法制局濫用が恒常化していなければ、このような方策はそもそも必要なかったが。今回の強行採決で、人事権を持つ行政がいかに最も保守的な法制局すらその方針を転換させられるかが判明した限り、これを抑制・防止する手立てを講じる必要があるのである。 以上

2015-07-16 15:21:46

※FBノートに以上をまとめたもの↓