- 講演録 大日本帝国憲法と日本国憲法 拓殖大学総長 小田村 四郎,8p-11p
「万世 【系の天皇」という言葉が第一条にありますが、 この 「万世 ~ 系の天皇」ということを重視しなければいけない。それは単に現在の天皇さまだけではなくて、白玉祖皇宗の御徳、ご意思を受け継がれた天皇さまという意味が、この第一条にはうたわれていると思います。
他方、統治権の総槽という言葉があります。これはなかなか難しい言葉で、総損というのは「すべくくる、すべもつ」という意味であります。佐々木惣一先生はこれを、国家の統治権を全体として掌握し、その全体の源泉であること、それが統治権の総槽という意味であると言われております。これはわりあいにわかりやすい言葉だろうと思います。美濃部先生は、国家に属するすべての権利を行使する権能が天皇に帰属することを意味するというふうに言っておられます。それも同じょうな意味だろうと思います。
ただ、これを字義的に解釈すれば、それでは天皇は全く専制君主ではないかということになろうと思いますが、憲法の五五条に国務大臣の輔眠の規定もありますし、立法、司法、行政についてそれぞれの協賛義務、あるいは軸湖、輔真の義務がありますから、天皇陛下が直接にこれを行使されることはありません。
典型的な条文は、司法権の規定であります。帝国憲法の五七条に 「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依り裁判所之を行フ」と書いてあります。ということは、裁判所が司法権を憲法に基づいて行う。それは天皇の名において行うんだということです。ですから、天皇は個々の裁判の内容には全く関知せられません。それにもかかわらず、それは天皇の名において行われる。それがこの統治権の総撓ということなのだということであります。
これは立法、つまり、法律案のご裁可、あるいは行政、いわゆる天皇大権の行使、すべて同様であります。問題は「裁可」ということです。法律案は、議会で議決されますと、天皇にご裁可を請うわけですが、裁可というのは 一体どういう法律作用であるかということであります。これは伊藤さんの『憲法義解』にも「裁可の権既に至尊に属するときは、其の裁可せざるの権は之に従ふこと言はずして知るべきなり。」と書いてあります。つまり、法律案が議会で可決されても、 裁可するかしないかは天皇の自由であるという意味です。これは美濃部さんも同じでありまして「法律案ヲ裁可スルト否トハ固ヨリ大権ノ自由ナリ。……然レドモ憲法実施以来、議会ノ議決シタル法律案ニシテ未ダ一タビモ不裁可ニナリタル実例ナシ。」 といっています。
ある意味では拒否権を含むと申してもよろしいかも知れませんが、これが帝国憲法理解の場合に非常に難しいところではないかと思います。その裁可の問題につきまして、終戦当時に侍従長をしておられた藤田尚徳海軍大将が『侍従長の回想」という本を書いておられます。その内容をちょっと申し上げます。昭和二十年の二月ごろに藤田さんが陛下に、陛下は終戦の時はご決断なさったけれども、開戦の時は内閣の申し出をご嘉納になった。これは拒否することはできなかったんでしょうかという意味のことをご質問申し上げたところ、藤田は憲法の趣旨がわかっておらんということで、陛下はこういうふうに仰せられた。「申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。
「申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。またこの憲法によって、国務上にちゃんと権限を委ねられ、責任を負わされた国務大臣がある。この憲法上明記してある国務各大臣の責任の範囲内には、天皇はその意思によって勝手に容臨し、干渉し、これを製肘することは許されない。だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議を尽くして、ある方策をたて、これを規定に従って提出して裁可を請われた場合には、私はそれが意に満ちても意に満たなくても、よろしいと裁可する以外に執るべき道はない。もしそうせずに、私がその時の心持ちしだいで、ある時は裁可し、ある時は却下したとすれば、その後責任者はいかにベストを尽くしても、天皇の心持ちによって何となるか分らないことになり、責任者として国政につき責任をとることができなくなる。これは明白に天皇が憲法を破壊するものである。専制政治国ならばいざ知らず、立憲国の君主として私にはそんなことはできない。」
これは非常に意味の深いお言葉でありまして、裁可なり大権行使が天皇政治においてどのような意味をもつかということについて、実に明快にお話しになったお言葉であると思います。そこから考えてみますと、憲法は成文の規定で, しかも、外国の成法を勘酌してとありますように、外国の条文をも十分研究してつくられたものでありますけれども、法律である以上、権利義務の規定になってしまう。これはローマ法以来、やむをえないことなのです。そういう規定は、天皇統治の原理を十分にいい表すことはできないのではないだろうか。つまり、天皇統治の本義を法律として成文化するということには限界があるんじゃないか。ですから、裁可権に不裁可権が含まれることは法理上は当然なのですが、それはそういうふうに言い切ってしまってはいけない。私どもはそのヘんを天皇統治の歴史に照らして理解し解釈していかなければいけないだろうと思うわけです。
それでは、裁可という言葉はやめたほうがいいのかということですが、仮に陛下が不裁可ということは絶対なさらないということであっても、やはり裁可権は必要だと思います。それはなぜかというと、一つは、天皇がこれを裁可し嘉納したまうことによりまして、法規範の権威がそこで確立するわけです。法令はすべて国民は遵守する義務がありますが、それができるまでの間、いまの宗教法人法の改正でもそうですけれども、意見の対立があるわけです。その対立があっても、確定したものはやはり遵守しなければならない。それを遵守させるべき権威、これは国民の間の、あるいは政党の間の対立を超越した存在によって権威づけられなければならない。そういう意味で、ご裁可ということは必要だろうと思います。
二番目はもっと重要な問題です。立法者、国会にいたしましても、あるいは行政の責任者にいたしましても、物事を決定する場合に、最終的には陛下のご裁可をたまわらなければならないということになれば、どのようにすれば、陛下の大御心に副い奉ることができるかどうかということを謙虚に反省して、そのベストを尽くすという気持ちになるわけです。
為政者というのはそのことを考えるわけでありまして、いわゆる権力欲とか政治腐敗というものは、それによって強く抑制される。為政者あるいは国民が畏れ慎む心をもつ。そういう意味におきまして、このご裁可ということはどうしても必要なのではないだろうか。その場合の天皇の大御心というのは何かというと、やはり、万世一系の天皇であらせられるわけです。統治権を総摘されるのも、天皇個人の問題ではなくて、万世一系の天皇が統治権を総清されるということであろうと思います。
畏れ慎むということで申しますと、戦前の衆議院、貴族院の開院式で勅語をたまわります。その勅語に対して奉答文を衆議院議長あるいは貴族院議長が奉答するわけですが、勅語奉答文は「臣何々」とありまして、「恭シク惟ルニ」で始まり、「誠恐誠慢譲コミナ奏ス」という言葉で終ります。私はこれを子供のころから新聞で読んでおりまして、非常に荘重な言葉を使うんだなという気持ちを抱いておりましたけれども、そういう気持ちが為政者、政治家にないと、国の政治というものはうまくいかないんじゃないかと思います。
明治憲法を専制主義の憲法であるとか、絶対主義の憲法であると言う者がありますけれども、これはとんでもない間違いであります。現に、帝国憲法が発布されましたのが二十二年の二月十一日ですが、伊藤さんはこれが外国でど ういうふうに見られているかと心配されまして、金子堅太郎伯を団長にして、ヨーロッパ、アメリカを回らせて、各国の意見をたたいております。金子さんはアメリカ、フランス、イギリスの有力な政治家あるいは学者と会見いたしまして、意見を聞いたところが、 素晴らしい憲法であると。 むしろ彼らが褒めておりましたのは、非常に条文が簡潔で弾力性があるということ、また財政の点におきまして、既定の歳出あるいは天皇の大権に属する歳出については、削減することができないという規定がありますが、これは素晴らしい規定であると、行政権の優越している点を褒めていたという記録が残っています。いずれにしても帝国憲法それ自体は当時、非常に高い評価を受けております。
- 書評:安田浩著『天皇の政治史―睦仁・嘉仁・裕仁の時代―』(1998年5月刊、青木書店)永井 和
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本書でとりあげられている、天皇親政の例を紹介しよう。
天皇の一般的・日常的存在形態は「受動的君主」であるのだから、天皇の親政は例外的に個々の親政行為としてのみ実存する。つまり、法規範をいくら眺め回してもそれだけでは親政の実態は解明できないのである。
天皇の行動と言行を丹念に追って、親政行為の例をつみあげ、分析しなければならない。そのためには『明治天皇紀』や輔弼者の日記・書簡・伝記、天皇側近の日記・書簡・伝記などを精査しなければならない。
これは思ったよりたいへんな仕事である。私も「輔弼親裁構造論」の内実化をはかるために同じようなことをめざして、中途で挫折した覚えがあるので、その苦労は身にしみてよくわかる。
読者の便宜のために、また本書でいう「天皇親政」が何を意味しているのかをはっきりさせるために、言及されている明治天皇の親政行使例を左にリスト・アップする。
1.明治六年政変(1863年)、朝鮮遣使をめぐる内閣不統一の裁定(遣使延期)。
2.明治八年政変(1875年)、参議省卿分離(内閣分離)をめぐる内閣不統一の裁定(分離中止)。
3.西南戦争初期(1877年)の「政務拒否」(ネガティブな形の親政)。
4.侍補の親政運動とその挫折(1878年~79年)、これは天皇個人の親政行為ではないが、天皇の側近による親政運動であり、明治天皇も支持していたと思われるのでここにかかげた。この運動を内廷政治機構の確立を要求する運動としてとらえ、それが挫折したことにより、天皇の直接的親政が機構化・制度化されずにおわってしまった(それゆえに天皇は従来通り「受動的君主」に留まらざるをえなかった)と評価するのが安田氏の見解だが、私はこれは達見であると考える。
5.1879年「勤倹の聖旨」と教学に関する「聖旨」の下付。
6.1880年の参議省卿分離の際の省卿人事への不満表明(三大臣を叱責)。
7.同年外債募集問題をめぐる内閣不一致を裁定(外債募集不可の勅諭)。
8.同年地租米納論をめぐる内閣不一致を裁定(地租米納不可の内勅)。
9.同年神武天皇肖像の紙幣への印刷を拒否(大蔵卿の上奏を不裁可)。
10.1882年河野文部卿へ教育に関する「聖諭」の指示。
11.1885年黒田清隆の右大臣就任に難色を示し、内閣制度の改革を先行させることを指示。
12.同年森有礼の文部大臣任用に難色を示すが、伊藤の要請をいれ、森の就任を承諾。
13.1889年条約改正をめぐる黒田内閣の閣内不統一に介入(大隈外相に御沙汰、黒田首相への閣議開催を求める御沙汰)。
14.1890年伊藤博文に入閣を勧める御沙汰書(伊藤は入閣辞退)。
15.同年陸奥宗光、芳川顕正の入閣につき山県首相に再考を命じる(山県の再度の要請により承諾)。
16.同年教育勅語の発布。
17.同年伊藤の貴族院議長就任を求める御沙汰。
18.同年山県首相の奏請を却下し、枢密顧問官の貴族院議員兼務を不可とする「聖旨」を枢密院に示す。
19.1891年外相後任人事につき松方の陸奥奏薦を拒否し、榎本武揚に変更させる。
20.同年政務部設置の内閣の奏請を裁可せず、しばらく留保、裁可に際し勅語を下付。
21.同年小沢武雄中将に対し諭旨免官による処分を求め、参謀総長への下問の上陸相に処理を命じる。
22.同年松方首相を叱咤激励して第二議会の解散断行をせまり、事実上の選挙干渉を指示。
23.1892年伊藤の政党組織計画を中止させるべく、松方、伊藤、井上に働きかける。
24.同年伊藤に枢密院議長の辞職を思いとどまるようにとの親書を授与。
25.同年条約改正案調査委員会の発足にあたり、時機の到来をまてとの「聖旨」を外相に示す。
26.1893年松方首相の閣内不統一を理由とする辞職申し入れに対し、陸相、海相の更迭による内閣延命を示唆。
27.同年衆議院の内閣弾劾上奏案可決に対して「和協の詔勅」を発布。
28.同年衆議院の「官紀振粛上奏案」可決に対する勅語(上奏不採用)。
29.1894年衆議院の内閣不信任上奏案可決に対する勅語(上奏不採用)。
30.1896年伊藤の総理大臣辞職内願に不許可の御沙汰書。
31.1897年台湾総督府官制改定をめぐる内閣不統一を裁定(一旦差し戻し、再上奏を裁可)。
32.1898年大隈内閣の組閣にあたって、陸相、海相は直接任命するとの御沙汰を大隈首相に与える(山県元帥の奏請)。その上で桂陸相、山本海相に留任を命じる。
33.1898年大隈内閣の文官任用令改正に修正を要求。
34.1898年尾崎文相不信任、罷免の内旨を大隈首相に示す。
35.同年大隈内閣三閣僚の辞表捧呈に際して、善後策を元老に諮問。
36.同年後継首相に山県を奏薦した元老にかさねて超然主義内閣路線継続の是非につき下問。
37.1900年山県総理大臣の辞意に対し当面留任を望むとの勅語。
38.同年児玉台湾総督の辞意に対し留任を望むとの勅語(山県首相の奏請)。
39.同年政友会総裁就任のため宮廷官職の辞職を請う伊藤に「啓沃」をつくすことをのぞむ勅語。
40.同年山県内閣の後継に松方が桂を奏薦したが、陸海軍の権衡を考慮してゆるさず。
41.同年第4次伊藤内閣の親任式後、各国務大臣に「協力一致」して任を担へとの勅語、また陸海両相に留任を命じる。
42.1901年貴族院の増税法案可決を望む勅語を近衛貴族院議長にを付与。
43.同年桂内閣の組閣に際し、陸海両相に留任を命じる。
44.1903年伊藤に枢密院議長就任を求める勅語。
45.1904年松方、井上に蔵相援助を求める命じる御沙汰書を松方、井上、曽根蔵相に付与。
46.1906年文官である伊藤韓国統監に韓国守備軍の使用権付与に関する勅語を寺内陸相、大山参謀総長に付与。
47.同年西園寺内閣の組閣に際し、寺内陸相に留任を命じる。
48.1907年公式令の制定により帷幄上奏勅令の副署式の問題点を指摘(軍令の制定につながる)。
49.1908年西園寺首相の辞意に不許可の勅語、蔵相、逓相以外の大臣の留任を望む勅旨。
この表から、親政行使はいくつかのグループに分けることができよう。
一、内閣の不一致により重大政策につき両論に分かれた際に、最後の裁断を天皇に求め、裁定が下された。このケースには内閣と軍部、内閣と枢密院の調整、不一致の裁定を含めることができる。
二、内閣の奏請を直ちに承認せず、裁可を留保して再考を求めたケース。そのあと内閣の説明をうけて納得し、原案どおり裁可した場合もあれば、内閣側が案を修正して裁可をえた場合に分かれる。閣僚人事に多く見られる。
三、内閣の奏請をまたずに天皇が自己の発案で、政治的プランを内閣に提示し、その実現を求める。これは教育関係、皇室問題のほか、閣僚や枢密院議長など顕職人事に見られる。
四、内閣と議会の衝突の裁定。これは一と同じだが、常に内閣に有利な裁定を下しており、しかもその裁定は内閣の奏請を受けて下される場合が多いので別にした。
五、総理大臣の政務上奏を受け、それに自己の意見を示して助言を与える。これは三のケースと同じだが、それが日常的におこなわれるケースであり、第一次松方内閣のような例。
あたりまえのことのようであるが、いずれも天皇の親政すなわち天皇の個人意思の提示は、天皇と輔弼者との間でなされるか、あるいは輔弼者とそれ以外の個人・組織との対立を調整するためになされている。
いいかえれば、「輔弼親裁構造」において、天皇が輔弼者の奏請をまたずに、自己の意思を表明するか、そうでなければ輔弼者の意思とは別の個人意思を提示するかのいずれかである。
つまり本書で扱われている「天皇親政」とは「輔弼親裁構造」においてすなわち輔弼者に対して天皇が「能動的君主」として行動するケースをさしているのである。
そうすると、注意深い読者は、本書では「天皇親政」ないし「親政君主」なる同じ語が異なる二つの意味をもって使用されていることに気付くであろう。
一つは右にみた意味での「天皇親政」である。すなわ「輔弼親裁構造のもとでの能動的君主」の行為をさす。
もう一つは、「永井が無視ないし軽視したのは、近代天皇制の成立の仕方からくる(中略)親政君主たるたてまえの強さの問題である」や「天皇親裁は能動的君主としての天皇の存在をたてまえとしていた」にみられる「たてまえとしての天皇親政」である。
もちろん、ここで安田が指摘する「たてまえとしての天皇親政」とは、明治維新の際に定立され、明治憲法に受け継がれた天皇主権論すなわち天皇が「万機を親裁」あい、「統治権の総攬者」であり、国家意思は天皇の意思として成立・表出される制度そのものをさす。
この制度は明治維新の際に定立されたのだが、その時明治天皇はまだ元服前の「幼冲の天子」すなわち「まったき受動的君主」にすぎなかった。右の表からもわかるように、明治天皇が「実質的親政」を行うのは明治六年政変が最初であり、本格化するのは西南戦争後である。つまり、少なくとも十年間ほどは、たてまえと実質、制度の理念と実際の間に大きな乖離が存在していたのである。
この初発の状況はその後の制度の展開を大きく規定したと考えられる。右の「たてまえと実質の乖離」とは、有名な久野収の顕教と密教の区別と同じであり、天皇は一般臣民に対しては絶対的な親政君主であるが、他方輔弼者との関係では受動的な親裁君主であったと言い換えることができる。
このような状態すなわち「たてまえとしての天皇親政のもとで実質は受動的親裁君主である」状態を「名目的親政」というならば、安田氏が検討している状態すなわち「たてまえとしての天皇親政のもとでの実質的な親政」は「実質的親政」と言えよう。
つまり、近代の天皇は「名目的親政」をその一般的・日常的存在形態としつつも、状況により「実質的親政」をおこなうことが可能であり、実際に行ってきたと、冒頭の見解を言い直すことができるのである。このような幅のあるあり方を可能にしたのが、「輔弼親裁構造」であったと私は考える。
捕足します。天皇があからさまに臣下の意見を採用しなかった場合、その臣下は辞職しなければなりません。複雑な経緯がありますが田中義一がその例です。ですから、戦前不裁可権..「日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-14 00:05:51 を行使したら、衆議院は解散。貴族院は
総辞職です。影響力が強すぎて使えない。それが伝家の宝刀不裁可権です。
永井さん!でも親政って認定難しいんですよね。陰で臣下の言うこと聞いててそれが表に出ない場合もあるわけで…「もし日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-14 10:53:46- 象徴天皇制への誤解と立憲君主制の本質 2006.05.08
倉山 満 国士舘大学 非常勤講師 研究ノート - 黒岩政経研究所
- 天皇機関説事件 - Yahoo!ジオシティーズ
http://book.geocities.jp/ruichi_nagao/EmperorOrgan2.html