羽廣政男
@m_hahiro
これがされていないことによって受けた損害についてのBのEに対する損害賠償請求は,民法第415条後段を法的根拠とするから,その要件(債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき)を検討する。
2015-08-22 06:44:53
羽廣政男
@m_hahiro
Aを起点とした二重譲渡の譲受人であるFへ持分3分の2の登記がなされている本件においては,社会通念上履行不能であって,損害賠償債務に転化するので,
2015-08-22 06:44:25
羽廣政男
@m_hahiro
平成27年 予備 論文 民法 答案例 ※文章のおかしな部分がありましたので 訂正します 第2 〔設問2〕 1 問題の所在 Aの相続人Eは,Bに対して,甲建物の全部について所有権移転登記手続債務を負うところ,
2015-08-22 06:44:01