1945年8月14日、二度目の御聖断、下る
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又天皇は一切の日本國陸、海、空軍官憲及び何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に對し戰闘行爲を終止し、武器を引渡し及び降伏條項實施の爲、最高司令官の要求することあるべき命令を發することを命ずべきものとす #芙蓉録
2015-08-12 02:06:03日本國政府は降伏後、直に俘虜及び被抑留者を連合國船舶に速かに乘船せしめ得べき安全なる地域に移送すべきものとす 最終的の日本國の政府の形態は「ポツダム」宣言に遵ひ日本國國民の自由に表明する意思により決定せらるべきものとす #芙蓉録
2015-08-12 02:06:03連合國軍隊は「ポツダム」宣言に揭げられたる諸目的が完遂せらるる迄、日本國内に留まるべし(了) アメリカ合衆国国務長官 ジェームズ・F・バーンズ #芙蓉録
2015-08-12 02:07:04このバーンズ回答は日本の一条条件降伏案(天皇の国体を変更しない)を事実上否定するもので、再度の無条件降伏を要求するものでした
バーンズ回答を受けての日本政府の動揺
1945年8月12日05:30 東郷外相私邸にて東郷外相、松本次官、渋沢条約局長、安東政務局長らがバーンズ回答の対応を協議。松本次官はこの回答を根拠としてポツダム宣言を受諾するよう意見具申する #芙蓉録
2015-08-12 05:32:021945年8月12日08:20 梅津参謀総長及び豊田軍令部総長、“be subject to”は「隷属する」であると説明し「敵国の意図が、名実共に無条件降伏を要求し、特に国体の根基たる天皇の尊厳を冒涜」するもので、ポツダム宣言の受諾はするべきではないと天皇に上奏 #芙蓉録
2015-08-12 08:20:01“統帥部と致しましては、本覚書の如き和平条件は断乎として峻拒すべきものと存じます。即ち覚書第一項に依れば「日本の降伏の瞬間より日本天皇及び日本政府は降伏条件を実行に移す為に必要と認めらるべき措置を執るであろうところの連合国軍最高指揮官に従属さるべきものとす」とありますが #芙蓉録
2015-08-12 08:21:02尚、覚書第二項の全陸海軍の武装解除及び第四項の国民の自由意志に従う政体の樹立、第五項の日本国内に於ける連合国軍の駐屯等孰れも絶対に受諾し難きことは嚮に参謀総長から申上げたる通りでございます(参謀総長及び軍令部総長連立上奏)” #芙蓉録
2015-08-12 08:23:041945年8月12日10:00 竹下正彦中佐、陸軍省軍務局の同志らと共に義兄の阿南陸相を訪問。ポツダム宣言受諾阻止と万が一の場合における近衛師団と東部軍使用した兵力使用を要請し、阿南陸相は近衛師団と東部軍に準備を指示する #芙蓉録
2015-08-12 10:02:121945年8月12日11:00 東郷外相、天皇に拝謁。天皇にバーンズ回答について「皇室の安泰は確保される」と説明。天皇は「議論するとなれば際限はない。それが気に入らないからといって戦争を継続することはもうできないではないか」と宣言の受諾を支持する事を表明する #芙蓉録
2015-08-12 11:00:091945年8月12日14:37 木戸内大臣、天皇に拝謁する。平沼枢相との議論の中で触れられた「自由に表明された国民の意思」への不安感を述べる #芙蓉録
2015-08-12 14:37:06昭和天皇「それで少しも差支えないではないか。仮令、連合国が天皇統治を認めて来ても人民が離反したのではしようがない。人民に自由意志によって決めて貰って少しも差支えないと思ふ」 #芙蓉録
2015-08-12 14:38:02バーンズ回答に対する臨時閣議
陸軍大臣「敵放送ニテハ絶対容認不可能」 司法大臣「天皇ノ統治大権ノ完全ナル作用ハ行ハレズ不同意」 内務大臣「此ノ条件デハ治安維持責任持テズ」 総理大臣「天皇様ノ聖旨ニ副フ様ニト思ッテヰタガ之デハ国体ノ護持ハ出来ナイノデハナイカト云フ口吻ナリ」 #芙蓉録
2015-08-12 15:00:12