平成27年 予備 論文 刑法 その5

刑法の答案に毎年各条文を学習しよう
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羽廣政男 @m_hahiro

共謀共同正犯の主観的要件 共謀共同正犯も共同正犯なので 共同正犯の主観的要件として 意思の連絡が必要である ただ 共謀行為 は 客観的要件であるものの 意思の連絡という主観的要件があることを前提として これを超えるものなので 共謀の有無の他に 別途 意思の連絡の有無を検討しない

2015-09-05 13:10:37
羽廣政男 @m_hahiro

(共同正犯) 第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて『正犯』とする。 ※「共同して犯罪を実行」を「実行行為が共同のもの」と解釈することにより 実行行為の分担(共同実行の事実)を不要と考えることができる つまり 共謀共同正犯肯定説

2015-09-05 13:07:55
羽廣政男 @m_hahiro

一部行為全部責任の原則は 近代刑法の個人責任の原則に反するように見えるが 相互利用補充関係があるので 純粋に他人の行為の結果が帰責されるわけではない

2015-09-05 13:05:29
羽廣政男 @m_hahiro

相互利用補充関係に求める 他人を自己の手足のように利用し その他人も同様なので 相互利用補充関係

2015-09-05 13:04:16
羽廣政男 @m_hahiro

※共同実行の意思 共謀共同正犯を認めるので 意思の連絡で足りる ※法益保護主義を踏まえるも 意思の連絡を必要とする説明の仕方 (共同正犯) 第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 個人責任の原則と調和させるため 一部行為全部責任の原則の説明は

2015-09-05 13:02:37
羽廣政男 @m_hahiro

主観的要件 ※共同実行の意思 共謀共同正犯を認めるので 意思の連絡で足りる ※片面的共同正犯を肯定する場合 意思の連絡さえ不要であるものの 判例は否定するので 意思の連絡は必要である ※法益保護主義からは 共犯の処罰根拠は 結果(法益侵害)に原因を与えたことなので 肯定説

2015-09-05 13:00:36
羽廣政男 @m_hahiro

客観的要件 は 二人以上共同して犯罪を実行したこと  ※共同実行の事実 実行行為(基本的構成要件に該当する行為)の分担 ※共謀共同正犯を認めるので 実行行為の分担がない場合であっても 共謀行為があるとき は 共同正犯の客観的要件を満たす

2015-09-05 12:57:30
羽廣政男 @m_hahiro

主観的要件 ※共同実行の意思 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2015-09-05 12:55:53
羽廣政男 @m_hahiro

※共同正犯の成立要件 のうち 構成要件 客観的要件 は 二人以上共同して犯罪を実行したこと  ※共同実行の事実 実行行為(基本的構成要件に該当する行為)の分担 (未遂減免) 第四十三条  犯罪の『実行』に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

2015-09-05 12:54:52
羽廣政男 @m_hahiro

刑法の答案に毎年書くことになっている条文 刑法第60条  第十一章 『共犯』 (共同正犯) 第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて『正犯』とする。 ※共同正犯 は 「共犯」ではなく 「正犯」である

2015-09-05 12:51:21