マイナンバーの指定と通知にかかわる制度 ~天皇・皇族のマイナンバーが指定されるかを題材に~

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目次

 1 はじめに
 2 マイナンバーの指定
 3 マイナンバーの通知

行政法たん @admi_tan

#勉強会オフ いいなー、おもしろそうだなー。 わたしも、勉強会オフとまではいかないけど、今夜の9~10時くらいにマイナンバー制度について連続ツイートをする予定だよ。

2015-09-06 19:19:13
行政法たん @admi_tan

つぶやく内容をもう少しだけ詳しく予告しておこうかな。 マイナンバー制度について網羅的につぶやくのは大変だから、TLで見かけた疑問を題材にマイナンバーの指定と通知についてつぶやこうと思っているんだ。

2015-09-06 19:54:33

1 はじめに

行政法たん @admi_tan

そろそろマイナンバーの指定と通知についてつぶやいていこうかな。

2015-09-06 21:24:49
行政法たん @admi_tan

今からだいたい1か月後の10月5日には、マイナンバー制度が動き始めるね。 住民それぞれにマイナンバーが割り当てられて、住民票を置いている住所にマイナンバーを記載した通知カードが届く予定になっているよ。通知カードを受け取ったら、市区町村に申請をして個人番号カードを作ることもできる。

2015-09-06 21:32:51
行政法たん @admi_tan

住民登録をしている一般の住民には当然のように(流れ作業のように)マイナンバーが割り当てられるんだけど、ここでひとつ疑問に思った人がいるみたいだね。 TLを見ていると「天皇陛下のマイナンバーは何番になるんだろう?」って疑問が流れていることがある。

2015-09-06 21:35:37
行政法たん @admi_tan

ロマンのある話に水を差してしまって悪い気もするけど、天皇・皇族にマイナンバーが振られることはないはずだよ。

2015-09-06 21:39:00
行政法たん @admi_tan

この話題について、ごく簡単に触れている人が何人かいるみたいだね。わたしからは少し詳しめにつぶやいてみようかなって思う。

2015-09-06 21:39:51

2 マイナンバーの指定

行政法たん @admi_tan

まず、根拠となる法令の規定(のうち主なもの)をひととおり挙げてみようか。 (1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)附則3条1項~4項 law.e-gov.go.jp/announce/H25HO…

2015-09-06 21:41:36
行政法たん @admi_tan

(2)住民基本台帳法39条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S… (3)住民基本台帳法施行令33条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S…

2015-09-06 21:42:51
行政法たん @admi_tan

(4)皇室典範26条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S… (5)皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律1条~4条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S…

2015-09-06 21:43:29
行政法たん @admi_tan

以上の法令を確認していけば、天皇・皇族にマイナンバーが割り当てられることはなさそうだ(法律上の用語を使って正確に表現すると、天皇及び皇族が個人番号の指定を受けることはなさそうだし、個人番号の通知を受けることもなさそうだ)ってことが分かる。

2015-09-06 21:45:24
行政法たん @admi_tan

順を追って説明していこうか。

2015-09-06 21:45:37
行政法たん @admi_tan

マイナンバー法附則3条1項~3項、本則7条1項にはマイナンバー(個人番号)の指定の手続が載っているね。

2015-09-06 21:49:59
行政法たん @admi_tan

適用されることが多いのは、このうち附則3条1項(この法律の施行日である2015年10月5日にはもう住民基本台帳に載っている人に対して適用される規定)と、附則3条3項(初めて住民基本台帳に載る人に対して適用される規定)かな。

2015-09-06 21:54:14
行政法たん @admi_tan

マイナンバーを指定する前の段階には、地方公共団体情報システム機構が市町村長の求めに応じ、住民票コードを変換して一定の番号を作るっていう手続がある(マイナンバー法附則3条4項、同法本則8条1項・2項)。

2015-09-06 21:58:28
行政法たん @admi_tan

住民票コードがないとマイナンバーを作れないってわけ。 そして、住民票コードは住民票に記載されるものだから(住民基本台帳法附則3条、4条、本則30条の2第1項、2項)、住民票が作られていない人は自分の住民票コードを持たないんだ。

2015-09-06 22:02:49
行政法たん @admi_tan

天皇・皇族についても住民票が作られるかを確かめようとして住民基本台帳法の雑則を見てみると、39条に適用除外が定められているね。

2015-09-06 22:03:54
行政法たん @admi_tan

天皇・皇族が住民基本台帳法39条にいう「その他政令で定める者」に当たるかを確認するため政令(住民基本台帳法施行令)を見てみると「法第39条に規定する政令で定める者は、戸籍法……の適用を受けない者とする」って定められている(33条)。

2015-09-06 22:04:27
行政法たん @admi_tan

ということで、戸籍法を見てみると… …皇族の「皇」の字も載ってないから戸籍法を探ることは一旦諦めて、皇室についての基本制度を定める皇室典範を見てみる。

2015-09-06 22:07:22
行政法たん @admi_tan

すると、皇室典範26条で「天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する」って定められている。 ここで、天皇・皇族には戸籍法が適用されなさそうだって分かるね。

2015-09-06 22:08:29
行政法たん @admi_tan

たしかに、明文で「戸籍法は、天皇及び皇族については、適用しない。」っていう風に定められているわけじゃない。 でも、戸籍も主に身分に関する事項を定めるものだし、皇室典範26条の規定は天皇と皇族について戸籍法の適用の特例を定めたものだって考えられるんじゃないかな。

2015-09-06 22:10:24
行政法たん @admi_tan

念のため、皇族にかかわる戸籍関係の法律が他に存在しないかを法令データ提供システム law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsea… の法令索引検索で探してみるね。

2015-09-06 22:11:31