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出題趣旨の読み方

平成23年 憲法 無視してよい部分
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羽廣政男 @m_hahiro

また 平等権 は 機会の平等については具体的権利なので 自由権と類似の処理をするが 最終審査の「正当化」は 「公共の福祉による制約といえるか」ではなく 「合理的差別といえるか」となる これに対して 結果の平等については抽象的権利なので 生存権と類似の処理をする

2015-09-09 10:17:51
羽廣政男 @m_hahiro

ここは 憲法ガール(大島義則 050 三段階審査の限界)で 確認する したがって 生存権の場合は 当てはまらない なぜなら 法律は 憲法上の抽象的権利を保障するものであって 「制限」するものではないからである

2015-09-09 10:15:14
羽廣政男 @m_hahiro

これは 三段階審査(小山剛 「憲法上の権利の作法」)における「保護領域」を明白に意識した文章であるが 「言葉使い の 趣味の問題」である これに関連して ①保護領域②制限③正当化という三段階審査 は 「制限」という文字から明らかなように 「自由権」を想定した説明である

2015-09-09 10:10:34
羽廣政男 @m_hahiro

『検討すべきことは,憲法第21条第1項が保障する権利の「領域」・「範囲」ではない。・・・問われているのは,表現の自由の内容をどのように把握するか,である。』 ※ここは「論旨不明」部分である なぜなら ここでの「内容」は 「領域」「範囲」に言い換えることができるからである

2015-09-09 10:06:56
羽廣政男 @m_hahiro

③つまり,自由な情報の流れを保障する権利としての表現の自由である。本問における判断枠組みに関する最大のポイントは,判例や学説を参考にしつつ,相応の説得力を有する論拠を示して,自由な情報の流れを保障する表現の自由論を論述することである。

2015-09-09 10:03:03
羽廣政男 @m_hahiro

② しているわけではない。問われているのは,表現の自由の内容をどのように把握するか,である。本問の地図検索システムは,X社の思想や意見を外部に伝達するものとはいえない。そこで,当該システムを表現の自由として位置付けようとすると,表現の自由の権利内容の新たな構築が必要となる。

2015-09-09 10:02:23
羽廣政男 @m_hahiro

平成23年司法試験 出題の趣旨 の 読み方 ①『したがって,X社側としては,表現の自由の制約と主張することになる。それに関して検討すべきことは,憲法第21条第1項が保障する権利の「領域」・「範囲」ではない。憲法上,表現の自由の保障「領域」・「範囲」があらかじめ確定

2015-09-09 10:01:50