安保法制に係る法律と自衛隊法の関係

安保法制に係る法律は 憲法違反か否かが問題となっているが そもそも 法律違反(たとえば自衛隊法)であって 現行法体系上 整合性のある検討が必要である 会社法以上に やっつけ仕事の つけ は 大きい
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羽廣政男 @m_hahiro

以上のような次第で(単なる一例に過ぎない) 安保法制に係る法律は 憲法違反問題の前に 法律違反問題を 孕んでいる欠陥法令である 横畠内閣法制局長官は 気付いていないかも知れない このような法律は 制定されても 使い物にならず 裁判所によって 欠陥商品として リコールされるだろう

2015-09-12 08:19:01
羽廣政男 @m_hahiro

確かに 自衛隊法は 安保法制に係る法律の「特別法」ではないので 「特別法優先の原理」は 妥当しない しかし 自衛隊法は 少なくとも 「自衛隊の任務」に係る「基本法」であって 単なる「法律と法律の効力の優劣」の問題ではない したがって 安保法制に係る法律は 基本法に反し 違法である

2015-09-12 08:11:59
羽廣政男 @m_hahiro

法律と法律との間に矛盾がある場合 「後法は前法を破る」の原則(後法優越の原理)により 時間的に後から制定されたものが 優越した効力をもつ(林修三 法律解釈の常識 165頁) この原理の働く範囲内であれば 安保法制に係る法律は 自衛隊法に対して 優越した効力を持つことになる

2015-09-12 08:08:21
羽廣政男 @m_hahiro

安保法制は 日本国憲法前文第2段第2文「国際社会」の解釈として 「国際連合」ではなく「有志連合(とりわけアメリカ)」としているので 自衛隊法との間に矛盾があることになる つまり 安保法制に係る法律は 『違憲』か否かの前に 『違法』か否かが問題となる

2015-09-12 07:59:20
羽廣政男 @m_hahiro

二  国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動 ※「国際連合」とあって「有志連合」とないので 日本国憲法前文第2段第2文「国際社会」とは「国際連合」であるという解釈を前提としている

2015-09-12 07:53:41
羽廣政男 @m_hahiro

一  我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動 ※したがって 「我が国周辺の地域」以外の地域における活動は,「我が国の平和及び安全の確保に資する活動」としても,自衛隊法第3条第2項第1号に反する。

2015-09-12 07:46:19
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 今回の栃木宮城等の災害救助活動は,「武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲」なので,法律の定めがある限り,自衛隊法に違反しない。

2015-09-12 07:41:16
羽廣政男 @m_hahiro

2  自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

2015-09-12 07:36:42
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 「侵略」がない場合の活動は 自衛隊の「任務」ではない よって 集団的自衛権の行使として自衛隊が活動することは 間接侵略と解することができない限り 自衛隊法第3条第1項に違反する違法行為である

2015-09-12 07:35:32
羽廣政男 @m_hahiro

(自衛隊の任務) 第三条  自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 ※「主たる任務」は「侵略に対し」我が国を防衛することである

2015-09-12 07:29:22
羽廣政男 @m_hahiro

自衛隊法 (この法律の目的) 第一条  この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 ※「自衛隊」と書いてあって「軍隊」とは書いていない そこで「軍隊」ではない「自衛隊」の「任務」 が問題となる

2015-09-12 07:26:22