安保法制に係る法律と防衛省設置法との関係

安保法制に係る法律は 憲法違反か否かが問題となっているが そもそも 法律違反(たとえば防衛省設置法)であって 現行法体系上 整合性のある検討が必要である 会社法以上に やっつけ仕事の つけ は 大きい
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羽廣政男 @m_hahiro

以上のような次第で 安保法制に係る法律は 憲法違反問題の前に 法律(自衛隊設置法)違反問題をも 孕んでいる欠陥法令である 横畠内閣法制局長官は 気付いていないかも知れない このような法律は 制定されても 使い物にならず 裁判所によって 欠陥商品として リコールされるだろう

2015-09-12 10:10:53
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち 安保法制に係る法律が制定された結果 「根拠規範」(行政機関が具体的活動をすることができる根拠となる規範)が存在するとしても 「根拠規範」は「組織規範が定める所掌事務の範囲内」で定めなければならないところ 防衛省設置法という組織規範は 防衛省の所掌事務として 認めていない

2015-09-12 10:08:29
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 安保法制に係る法律に基づく活動(とりわけ防衛省が集団的自衛権行使に係る任務及びこれに基づく所掌事務を担当すること)は 防衛省設置法における防衛省の「任務及びこれに基づく所掌事務」の範囲外である よって「法律による行政の原理」の一内容である「法律の留保の原則」に反する

2015-09-12 10:03:22
羽廣政男 @m_hahiro

を適切に行うことを任務とする。 ※ 同条第2項も 「条約に基づく外国軍隊の駐留」及び「アメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務」とあるので つまり「駐留」「本邦」とあるので 日本国という「地域」における遂行に伴う事務 言い換えれば 場所的限定を伴った任務である

2015-09-12 09:10:55
羽廣政男 @m_hahiro

防衛省設置法第3条(任務) 2 防衛省は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないもの

2015-09-12 09:05:10
羽廣政男 @m_hahiro

自衛隊法第3条(自衛隊の任務)第1項「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛すること」という「主たる任務」を踏まえて つまり 「侵略に対し我が国を防衛する任務を達成するため」と解される

2015-09-12 09:01:34
羽廣政男 @m_hahiro

を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。 ※したがって 防衛省設置法第3条第1項の限りにおいて 同法は 自衛隊法と連続性(整合性)を有することになる たとえば 「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つこと」という「目的」は

2015-09-12 08:58:04
羽廣政男 @m_hahiro

(任務) 第三条  防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項 から第四項 までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)

2015-09-12 08:52:00
羽廣政男 @m_hahiro

(設置) 第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、防衛省を設置する。 ※国家行政組織法を根拠とする点は 他の「省」と同じである

2015-09-12 08:50:39
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 安保法制に係る法律(とりわけ集団的自衛権)を根拠とする活動は 「防衛省の任務を達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務」つまり 防衛省の「所掌事務」か否かが問題となる

2015-09-12 08:44:12
羽廣政男 @m_hahiro

防衛省設置法 (目的) 第一条  この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 ※ 防衛省の任務を達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務

2015-09-12 08:41:56