平成27年 予備 論文 刑事実務 その1

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羽廣政男 @m_hahiro

第3項で「裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。」と規律しているので,つまり「できる」と規律しているので,公判前整理手続に付されていない場合,異議についての意見を述べる法令上の義務はない。

2015-09-17 10:30:49
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 刑事訴訟法第309条は,第1項で「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規律し,第2項で「検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規律し,

2015-09-17 10:30:30
羽廣政男 @m_hahiro

4 異議 (1) 公判前整理手続に付されていない場合,以下のとおり,異議についての意見を述べる法令上の義務はない。

2015-09-17 10:29:58
羽廣政男 @m_hahiro

ここで「同意」とは,当事者主義に基づき,証拠能力を付与する訴訟行為であって,単に原供述者に対する反対尋問権を放棄する意思表示ではないので,条文とおり,被告人の自白調書に対しても「同意」することができる。

2015-09-17 10:29:47
羽廣政男 @m_hahiro

第2項で「被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。」と規律しているところ,

2015-09-17 10:29:20
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 刑事訴訟法第326条は,第1項で「検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規律し,

2015-09-17 10:28:57
羽廣政男 @m_hahiro

3 同意・不同意について (1) 公判前整理手続に付されていない場合,以下のとおり,同意・不同意についての意見を述べる法令上の義務はない。

2015-09-17 10:28:33
羽廣政男 @m_hahiro

三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。」という法令上の義務に基づく意見陳述だからである。法令上の義務とした趣旨は,公判前整理手続の目的である争点・証拠の整理と審理計画の策定を行うため必要だからである。

2015-09-17 10:28:10
羽廣政男 @m_hahiro

刑事訴訟法第316条の16第1項「被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四及び前条第一項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第

2015-09-17 10:27:29
羽廣政男 @m_hahiro

,「③甲第2号証,甲第5号証及び甲第7号証については「不同意。」,甲第4万証については「異議あり。関連性なし。」,その他の甲号証及び乙号証については「同意。」_との意見を述べた」ところ,これは,

2015-09-17 10:27:10
羽廣政男 @m_hahiro

第1 〔設問1〕(1) 1 結論 下線部③に関し,Aの弁護人は,検察官請求証拠について意見を述べる法令上の義務がある。 2 法令上の義務規定 Aの弁護人は,Aと犯人との同一性(犯人性)を争う方針を固め,同月20日の公判前整理手続期日において

2015-09-17 10:26:44
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [法律実務基礎科目(民事・刑事)] 〔刑事〕 答案

2015-09-17 10:26:05