安保法制で、米軍が参加していない戦争に日本が参加する可能性はあるのか
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さて、熊谷俊人千葉市長「安保法制は、米軍の参戦、しかも強い米軍しか想定してない」 togetter.com/li/874835を読んで思ったことを書きためたので連投するお!こちらのまとめに対する捕捉みたいな感じで書いたので、一度目を通しておくとわかりやすいかも。
2015-09-18 19:41:16また、内容は後半の当委員会の主観がバリバリ入ってる部分以外は政府が公開してる平和安全法制概要(pdf)cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu…読めばだいたい書いてあります(´・ω・`)またこれの引用なので国会の議論を経て変更された部分がある可能性があります
2015-09-18 19:42:04さて、まず前提として米軍の戦争、あるいは米軍が参加していない戦争に参加するかどうかはその時々の政権が国際環境、外交、安全保障、国内世論その他を勘案して決定すべきことであって、法案で想定しているかどうかを政府が答弁していないからというのは少し違う気がするのだった。
2015-09-18 19:43:15しかし、それは武力行使を伴わない範囲でしか恐らく不可能だろう。なぜならば、本法案で武力行使が可能なのは我が国もしくは我が国と密接な関係にある他国が攻撃され、かつ我が国の存立が脅かされ国民が危険にさらされる事態すなわち「存立危機事態」の場合だけだから。
2015-09-18 19:46:17そして、この「我が国と密接な関係にある他国」というのが現状アメリカしかなく、従って現時点において武力行使を伴う集団的自衛権の発動はアメリカと関係する場合しかない、ということなわけね。
2015-09-18 19:47:35で、先のまとめでは第二次朝鮮戦争(現在の休戦している朝鮮戦争が再開された場合)で議論してるけど、この場合我が国は武力行使は本法律ではできない(韓国が、我が国と密接な関係にある他国とならない限り)
2015-09-18 19:48:45この第二次朝鮮戦争における邦人保護は集団的自衛権が認められなくても措置可能かどうかについては場合による。というのも、他国軍の船舶に邦人が我が国に輸送されているとき、これを守るために自衛隊が武器を使用することが集団的自衛権と解釈されることから、個別的自衛権ではこれができないからだ。
2015-09-18 19:50:15つまり、個別的自衛権にこだわると、我が国の国民を保護している他国軍に対する攻撃を、自衛隊は見逃さなければならなくなってしまう。それはちょっと道理が通らないのではないか
2015-09-18 19:50:50「でも結局その他国軍ってアメリカなんじゃ?」というのは、まぁおおよその場合はそうなんだろうけど、朝鮮戦争は後方支援含めれば(日本を含めて)30カ国くらい国連軍と参加してますから、いざ事が起きたとき邦人保護を行う他国軍は米軍だけに限らない可能性がそこそこ高い。
2015-09-18 19:52:06また、朝鮮戦争だけでなく、例えば中東でなにか事が起きて邦人保護をしなければならないというとき、邦人を他国軍の軍用機に収容し、その航路の一部をソマリア沖に展開している護衛艦が防護する、という場合も考えられる。
2015-09-18 19:57:22ちなみに邦人保護は現地政府の同意と現地政府などによる現場の秩序維持と現に戦闘が行われていないことなどが挙げられている。なぜかというと、これを無視すると憲法が禁じている範囲の武力の行使に当たるから(たぶん)。
2015-09-18 20:02:01また、先のまとめでは主に外征が争点となっていたが、我が国が直接攻撃された存立危機事態において、米軍と共同して作戦を行うことは厳密には集団的自衛権に当たる。
2015-09-18 20:03:48おそらくこれまでは作戦正面を分担することで自衛隊が米軍を防護するような事態が起こらないようにしようとしていたんだと思うが(机上の空論だと思うけど)、ネットワーク化が進んだことで米軍の情報と自衛隊の情報を同一ネットワーク上で共有し、その情報に基づき作戦した方がずっと効率がよくなった
2015-09-18 20:05:36このネットワークを共有しての軍事行動が集団的自衛権に当たる。自衛隊と米軍が一体化して軍事行動してるのが明白だからだ。つまり軍事技術が発達したことで、我が国を防衛するための米軍と共同して行う諸活動は個別的自衛権の範囲でしか行わない、という建前ではカバーしきれなくなってしまったのだ。
2015-09-18 20:07:57もちろん日本が侵攻された際に旧態依然とした軍事技術で米軍と共同して防衛する、というのも選択肢の一つではある。が、古い軍事技術のままということは当然新しい軍事技術よりも効率が悪い。効率が悪いとどうなるかといえば、より多くの自衛隊員や国民の犠牲が出るということだ。
2015-09-18 20:09:01国民を防護するためにより適した、それも格別にコストがかかるわけではない方法があるにも関わらず、それを行使しないというのは、政府の国民保護の義務の放棄であり、憲法の精神にも反するのではないだろうか。
2015-09-18 20:11:08さて話を戻して、第二次朝鮮戦争で想定される集団的自衛権はないのか?というとある。それが「重要影響事態」。このとき我が国は外国軍に対して後方支援(物資の輸送など)が行える。これが集団的自衛権に当たる(と解釈されている)
2015-09-18 20:13:11重要影響事態は「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態 」において認定される
2015-09-18 20:14:47この重要影響事態で行えるのは、物資の輸送・補給など後方支援、捜索救難活動、船舶検査活動、その他の重要影響事態に対応するための必要な措置。武器の提供、武力の行使や他国軍の護衛などは含まれない。
2015-09-18 20:16:14また国際平和共同対処事態というのもあってこれは「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」としている。
2015-09-18 20:17:12