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平成27年 司法 予備 補足 追加

法学書院 刑事実務 追加 日本評論社 憲法 補足
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羽廣政男 @m_hahiro

自由の制約の場面と差別の場面とは,局面を異にするので,同じ利益に係る制約・差別であっても,同じ結論になるとは限らない。

2015-09-21 08:32:42
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 本件処分により,本件発言及び本件考えに係る利益である憲法第14条第1項後段の「信条」についての平等権が不合理に差別された。合理的差別論を承認するのであれば,事実上の差異を無視した同一取扱いも差別となると考える。

2015-09-21 08:32:37
羽廣政男 @m_hahiro

また,上記差別は合理的な差別として許容される。 「能力・資質等を有していると認められた者」として「正式採用」するか否かに係るA市の判断は,裁量的判断であって,裁量の幅は広い。

2015-09-21 08:27:04
羽廣政男 @m_hahiro

3 公共の福祉(憲法第13条後段)・差別(14条1項後段) 仮に,表現の自由の問題となり,差別の問題になるとしても,Y対策課の設置目的や業務内容に照らしてふさわしい能力・資質等を有しているとは認められないので,上記制約は公共の福祉により正当化され,

2015-09-21 08:26:54
羽廣政男 @m_hahiro

公務員選抜等における将来の不利益をおそれ情報の発信を控えることになれば,表現の自由に対する萎縮的効果という意味で,自由な情報の流通の妨げになるからである。

2015-09-21 08:21:16
羽廣政男 @m_hahiro

(1) A市が,Bを正式採用しなかったことにより制約された利益は,表現の自由である。なぜなら,現代情報社会においては,表現の自由の内容は,自由な情報の流通として把握されるべきであるところ,

2015-09-21 08:20:26
羽廣政男 @m_hahiro

第3 〔設問2〕 私自身の見解 1 処分違憲の主張について 私は,A市によるBに対する本件処分は,違憲であると考える。 2 憲法上の利益

2015-09-21 08:20:03
羽廣政男 @m_hahiro

意見表明を事前に規制されたり,事後に刑罰などの制裁を受けていない以上,公務員選抜において不利益な事情としてしん酌されたとしても,表現の自由の規制にはならないからである。

2015-09-21 08:12:53
羽廣政男 @m_hahiro

A市が,Bを正式採用しなかったことにより制約された利益は,表現の自由ではない。なぜなら,自由権とは,国家の不作為を求める権利なので,

2015-09-21 08:12:34
羽廣政男 @m_hahiro

「平成27年 司法 論文 憲法 答案 日本評論社(学者答案)との比較対照」 ※出題趣旨を想定して 補足します 第2 〔設問1〕(2)想定されるA市の反論 1 処分違憲の主張に対して 本件処分は,合憲である。 2 憲法上の利益(制約及び差別)

2015-09-21 08:11:57
羽廣政男 @m_hahiro

「平成27年 司法 論文 憲法 答案 日本評論社(学者答案)との比較対照」をトゥギャりました。 togetter.com/li/876115

2015-09-20 18:58:45
羽廣政男 @m_hahiro

中野坂上自主ゼミの皆様へ 昨日のゼミ(法学書院の答案をも含む)を踏まえた 答案を送信しました 法学書院の答案は 「完成品」としては よくできています しかし 「来年の合格」のためには 過去問を道具のように用いて「刑事手続きの流れ」や「法令用語の意味」を理解することが 効果的です

2015-09-20 13:23:24
羽廣政男 @m_hahiro

刑事訴訟法第317条は,「事実の認定は、証拠による。」と規定することにより,証拠裁判主義を規定している以上,刑事訴訟における真実とは,証拠上の真実を意味するので,本件事案における証拠関係に即して,真実義務が発生するか否かを検討しなければならない。 ※設問4に 追加

2015-09-20 13:13:57
羽廣政男 @m_hahiro

「平成27年 予備 論文 刑事実務 答案 設問4」をトゥギャりました。 togetter.com/li/875987

2015-09-20 13:02:24