平成27年 予備 論文 刑法 丙及び丁(収賄側)の罪責
丁は,帰宅した丙に封筒のまま渡したので,その実質的共同惹起をしているとまではいえない。 (5) これは,間接正犯に対応した故意ある幇助的道具ではなく,直接正犯に対応した幇助である。
2015-09-25 12:57:28(4) すなわち,丁が甲から封筒に入った50万円を受領した行為は,実行行為である「収受」ではなく,封筒の機械的受け渡し行為に過ぎない。妻丁は,封筒に入った50万円を甲から受領しこれを夫丙に渡しているので、構成要件該当事実である「収受」への重要な因果的寄与をしているものの,
2015-09-25 12:57:17丁は,「公務員」である夫丙に加功したので,刑法第65条第1項の「共犯」となる。 (3) 同項の「共犯」には,共同正犯も含まれ,それは,構成要件該当事実への重要な因果的寄与による,その実質的共同惹起が存在する場合であると考えるところ,
2015-09-25 12:56:37第2 丁の罪責 1 国家的法益に対して (1) 夫丙の受託収賄行為に関与した行為につき,検討する。 (2) 丁は,甲から封筒に入った50万円を受領しているが,「公務員」ではないので,受託収賄罪の構成要件を充足しない。同罪は,真正(構成的)身分犯であるところ,
2015-09-25 12:56:18(3) 丙は,妻丁に対して,「私の代わりにもらっておいてくれ。」と言い,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領したので,間接正犯のようにも思われるが,媒介者丁に故意(結果惹起意思)がある以上,道具とはいいにくい。
2015-09-25 12:55:42,「よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」に当たらないから,加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)は,成立しない。
2015-09-25 12:55:13その職務に関し」「賄賂」を「収受」したから,受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)が成立する。 (2) 契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も何ら問題がなかったので
2015-09-25 12:55:08※私の答案 丙 丁 第1 丙の罪責 1 国家的法益に対して (1)B市職員であり,公共工事に関して業者を選定し,B市として契約を締結する職務に従事している丙は,公共工事の受注業者選定の請託を受けて封筒に入った50万円を受け取っているので,「公務員が」「請託」を受けて「
2015-09-25 12:54:52丁の次は丙として 収賄側をまとめた方が わかりやすいのではないか? 問題は 丙は 形式的には「実行行為」(身分がないので実行行為とは評価できないという問題はあるものの)をしている点である 実行行為である「収受」ではなく,封筒の機械的受け渡し行為に過ぎない。と理解するとよいと思う
2015-09-25 12:53:48もっとも 「完成品」としては 「しっれと」 して 「故意ある幇助的道具」という「間接正犯」の問題を 「やりすごす」のも 1つの現場対応
2015-09-25 12:50:22平成27年予備試験 論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] [刑法] 答案 法学書院を踏まえて ※法学書院 「丙の罪責」から検討 OK 収賄者⇒贈賄者 ただ 「直接正犯」であることを明示しないと 初学者は理解できない
2015-09-25 12:48:36