橋本・基礎 76頁まで

行政法ガールで理解できない部分は 橋本先生の 基礎 で 確認してください 訂正します 「橋下⇒橋本」です
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羽廣政男 @m_hahiro

問題3(介護保険法)の紛争パターン(72頁) 時系列で ①行政調査(処分性なし) ②勧告(処分性?) ③公表(処分性?) ④不利益処分(処分性○) 紛争のタイミング(弁護士に相談した時点)を ②と③の間とする

2015-09-28 07:58:44
羽廣政男 @m_hahiro

「処分性を否定した場合 仮に行政指導であれば 行政指導については行政手続法が規律しているものの 『地方公共団体の機関』がする『行政指導』は 行政手続法は適用されないので 行政手続条例が制定されている場合 同条例の規定の適用が問題となる」

2015-09-28 07:51:42
羽廣政男 @m_hahiro

処分・行政指導と適用される「国の法令」「地方の立法」(71頁) 「処分性を肯定した場合 『地方公共団体の機関』がする『処分』であって その根拠となる規定が 国の法令(法律又は命令)に置かれているものについては 行政手続法が適用されるので 同法の規定の適用が問題となる」

2015-09-28 07:51:07
羽廣政男 @m_hahiro

について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置(注:行政手続条例を制定すること)を講ずるよう努めなければならない。」

2015-09-28 07:45:53
羽廣政男 @m_hahiro

公共団体の機関が命令等を定める行為』については、次章から第六章までの規定は、適用しない。」 第46条(地方公共団体の措置)「地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を『適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続』

2015-09-28 07:45:48
羽廣政男 @m_hahiro

第3条(適用除外)「3 ・・・、『地方公共団体の機関』がする『「処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)」及び『行政指導』、『地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)』並びに『地方

2015-09-28 07:45:21
羽廣政男 @m_hahiro

地方公共団体の機関がする行政活動についての行政手続法の適用関係(71頁) 第1条(目的等)「この法律は、『処分、行政指導及び届出に関する手続』並びに『命令等を定める手続』に関し、共通する事項を定める」

2015-09-28 07:45:09
羽廣政男 @m_hahiro

問題3(63頁) 法令は ①法律(介護保険法) ②厚生省令(介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準) ③条例(B県行政手続条例)

2015-09-28 07:12:23
羽廣政男 @m_hahiro

「橋下・基礎 62頁まで」をトゥギャりました。 togetter.com/li/879261

2015-09-27 16:09:33