橋本・基礎 172頁まで

モーターボート競走法の過去問です 市販本としては 断トツの 解説です だから 慶応は 考査委員は不要です 考査委員の意図を見抜く 教員がいるからです 学者としての評価もあり 司法試験研究者としても評価のある人材は あまり いません
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羽廣政男 @m_hahiro

③自主条例として定めた場合の適法性(「法令と条例の抵触関係」「罰則と地方自治法の関係」「自主条例による代替的作為義務と行政代執行法の関係」)

2015-09-30 10:28:50
羽廣政男 @m_hahiro

②合意形成機能を果たしうる政策手段(「合意形成型事前手続(説明会・公聴会)」「行政決定プロセスへの関与(協議会・第三者的機関)」)

2015-09-30 10:28:44
羽廣政男 @m_hahiro

設問3(172頁) 立法論として 許可制度につき ①実効性を確保する政策手段(「罰則」「行政代執行を可能にするための代替的作為義務」規定を挿入)

2015-09-30 10:28:30
beyondborders @beyondborders8

@KazuhiroSoda @rinon_nn 産めない人、産まない人にはこの菅氏の言葉は辛い。産めた人が「貢献出来た」と明るい気持ちになるという事は、産まない人に「国に貢献出来てないんだ」とか「他で公の為に貢献してるのに評価されないんだ」って感じさせてるって事なんです。

2015-09-30 10:14:31
羽廣政男 @m_hahiro

「裁量が広い場合」「法令の縛りを厳格に解釈しない」から「通達違反(法令の定める処分要件ではない)を理由として取消措置を採ることができる方向性」

2015-09-30 10:20:38
羽廣政男 @m_hahiro

そこで「本件許可制度の性質」を検討するに「刑法第187条の違法性を阻却するという法制度」なので「許可」というよりも「特許」なので

2015-09-30 10:20:33
羽廣政男 @m_hahiro

「裁量が狭い場合」「法令の縛りを厳格に解釈する」ので「通達違反(法令の定める処分要件ではない)を理由として取消措置を採ることができない方向性」

2015-09-30 10:20:16
羽廣政男 @m_hahiro

「裁量が広い場合」「法令の縛りを厳格に解釈しない」ので「通達違反(法令の定める処分要件ではない)を理由として取消措置を採ることができる方向性」

2015-09-30 10:20:05
羽廣政男 @m_hahiro

設問2小問(2)(172頁) 「通達違反(法規性のない行政規則違反)」を理由とした「不利益処分」をすることの可否 「問題」は「本件許可処分についての大臣の裁量の幅」

2015-09-30 10:19:52
羽廣政男 @m_hahiro

「要求措置(行政指導)」への不服従を理由とする取消措置(不利益処分)を受けるおそれを除去する目的」⇒①将来の取消措置の差止訴訟の提起 ②要求措置(行政指導)に従う義務のないことの確認訴訟(当事者訴訟)(注:行政指導は「処分」でないので抗告訴訟はできない)

2015-09-30 10:10:48
羽廣政男 @m_hahiro

設問2小問(1)(171頁) 訴訟選択(目的⇒手段)

2015-09-30 10:10:42
羽廣政男 @m_hahiro

「被侵害利益」として「自治会のメンバーとしての行政の意思形成プロセスに参画する手卯月的利益」も加える

2015-09-30 10:05:49
羽廣政男 @m_hahiro

「近隣居住者の場合」は「被侵害利益」は「良好な風紀・風俗」「静穏・静謐」「文化的・教育的意味での生活環境」であって これが「公営ギャンブル施設による喧噪や享楽的・射幸的雰囲気により支障を受ける」が「特定性が低く」「拡散性が高い」「利益」なので「弱い」から

2015-09-30 10:05:43
羽廣政男 @m_hahiro

これが「公営ギャンブル施設による喧噪や享楽的・射幸的雰囲気により支障を受ける」

2015-09-30 10:05:27
羽廣政男 @m_hahiro

設問1(170頁) 「法に基づく本件施設(嫌忌施設)の取消訴訟」 「近隣学校法人」「近隣居住者」の「原告適格」 「被侵害利益」を特定する 「近隣学校法人の場合」は「被侵害利益」は「良好な学習環境」「静謐な教学関係」「文教施設に相応しい静穏な環境」であって

2015-09-30 10:05:14