代打っぽいもの。

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一つ目、明白かつ現在の危険基準に関して。まるぼうろ氏は不当性問題を回避し、実害(社会参加阻害)があるかどうか、そして、個人の力で覆せるかどうか(属性変更不可能性、対抗言論不可能性)を問題にしている。(社会参入、行為・表現の実質的自由などが保護法益として認められるかという点は一旦保留。)それに対する、社会参加萎縮のグラデーションの中を、規制する/しないにどうやって切り分けるのか(即ち、あらゆるヘイトスピーチのなかで「明白かつ現在の危険」基準を満たす/満たさないをどうやって切り分けるのか)という青識氏の問い。それに対する反論として、そのような切り分け(実害を参照しつつ、しかし最終的なグラデーションの切り分けは間主観性で行うという線引き)は名誉毀損罪・侮辱罪の基準においても行われており、また「明白かつ現在の危険」基準自体が、間主観性によって成り立っている。

また、もし、保護法益問題を回避するために保護法益を社会参入でなく名誉と設定すれば、青識氏の言うように一部のヘイトスピーチの規制は正当化される。https://twitter.com/dokuninjin_blue/status/638314201321115649
『ただ、そこにどのような条件付けをするかは、非常に難しい問題をはらんでいると思いますが。』とは言えども、名誉毀損罪・侮辱罪も類似の『非常に難しい問題』を孕みつつも憲法下で施行されている以上、(明白かつ現在の危険基準を満たしているとされる以上、)それと異質の問題とは何か、或いは本当に名誉毀損罪・侮辱罪は明白かつ現在の危険基準を満たしているのかという問いに青識氏は答えなければならない。

また、ブランデンバーグ基準はそれ以上に適切な基準が未来永劫現れないような不変な絶対至上のものではなく、またそもそもブランデンバーグ基準を満たすべきという前提を懐疑することができる(つまり、名誉毀損的表現などは表現の自由の埒外にあるとか、二重の基準論の否定とか、極端には「一切の表現の自由」に例外を作るよう改憲することの妥当性とか)。

二つ目、明確性の法理に関して。つまり、規制対象とする表現範囲の曖昧さ。社会参加萎縮グラデーションの切り分けができないことは、必然的に、規制対象範囲が明確性の法理を満たさないことを結果する。またはそうでなければ、自身が示す規制対象範囲と保護法益とが整合していないために表面上は明確性の法理を満たすというだけ。にもかかわらず、青識氏が『(規制基準が)曖昧であるという理由で棄却したわけではありません』と述べているということは、青識氏はまるぼうろ氏が示した規制基準が明確性の法理を満たすと判断したのか?

青識氏が厳格だとみなしているブランデンバーグ基準も不可避に間主観的であり「一定の」曖昧さがある以上、(ここでは、ブランデンバーグ基準の「明確性」を取り出して言及しているのであって、ブランデンバーグ基準の内容は無関係)、あらゆる基準は明確と曖昧の間のグラデーションの中にある。その中で、棄却されるべきか否かの「明確性」のラインはどこにあるのか、そのラインを名誉毀損罪などはクリアしているのか、まるぼうろ氏が示す基準はクリアしていないのか。

青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 名誉毀損・侮辱罪が明確性の法理などを満たしているかについては、満たしているものだけ、つまり明確に社会的評価などの個人的法益を毀損すると認められるものだけが罪に問われる(逆に言えば、立証できないものは罪にならない)というだけの話です。

2015-10-03 12:08:12
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 ですから、ヘイトスピーチ規制も、名誉毀損などと同程度の「明白かつ現在」の個人的法益の侵害が論証できるのであれば、認められるべきだということでしょう。それがtwitter.com/dokuninjin_blu…で言ったところの問題です。

2015-10-03 12:09:23
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 ブランデンバーグ基準を懐疑することは可能ですが、それを棄却することは、あらゆる表現規制に道を拓くことになります。それをする覚悟があるのか、ということでしょうね。

2015-10-03 12:10:49
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 二つ目の明確性の法理に関する問いですが、これはまだ議論の対象になっていません。明確性の法理や、過小包摂・過剰包摂の禁止等の表現規制にまつわる諸々の合憲基準があるわけですが、そこを論じるためには、具体的な規制の範囲が確定されなければなりませんが、

2015-10-03 12:12:18
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 現段階ではそこまで議論は進んでいませんね。差別の定義の問題について議論をしていただけですので、明確性の法理以前に、一般論として差別の定義が曖昧過ぎはしないか(明らかに差別とは言えないものまで包摂してはいないか)という疑義申立を繰り返している段階です。

2015-10-03 12:13:27
青識亜論(せいしき・あろん)💉💉 @BlauerSeelowe

@hyougen0 ただとりあえず、それでは議論が先に進みませんので、「とりあえずみんなが差別と思っているものが差別(間主観的に決定される)」ということで暫定的に合意したというのが現段階です。それで「民主主義の前提を掘り崩す」というところまで論証可能かはわかりませんが。

2015-10-03 12:14:27