基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例6
これは 「これからの研究者」は「従来型の学者」とは「研究スタイル」が異なることを意味し この傾向は 平成28年司法試験問題作成者から「従来型学者を排除すること」によって 加速度的に進行することが予想される
2015-10-10 10:32:54それは「実務法律学の研究」が「発展途上であること」を理由とするので 将来的には「体系的な法研究システム」ができれば かなり明確になる
2015-10-10 10:29:54「理科系の脳」からすると 「基準は 事案により左右されないので 明確であって 理解しやすい」が 「事情は 事案により左右されるので 不明確であって 理解しにくい」
2015-10-10 10:29:39②「行政法の起案(答案作成)をする場合」の「法律上の利益」の解釈としての「法により保護されている利益」という基準を事案に当てはめる際の「行政事件訴訟法条2項(第三者の原告適格)」と似ている
2015-10-10 10:29:08この視点は ①「刑法の起案(答案作成)をする場合」の「共謀共同正犯なのか 教唆犯幇助犯なのか」に係る基準(たとえば重要な因果的寄与)に事案を当てはめる際の「考慮事情」と似ている
2015-10-10 10:28:24答え 時系列に従って分析する視点が 間接事実の見落としを防ぐためには 有効である 具体的には ①犯行前に存在した間接事実 ②犯行と同時に存在した間接事実 ③犯行後に存在した間接事実
2015-10-10 10:15:29問い 「事実の持つ証拠価値は 他にどのような事実があるかによって 変わってくる」という命題について 間接事実の見落としを防ぐうえで有効な視点の例を挙げよ
2015-10-10 10:15:13具体的には「Bの供述全体の信用性に大きく関わる事情」という働き方をする なぜなら Bは自分の視力について嘘をついている可能性があるので Bは視力以外のことでも嘘をついている可能性があるからである
2015-10-10 10:05:25答え 眼鏡店店長に対する捜査報告書における「Bの視力を検査したところ 0・5であったという眼鏡店店長の供述」は 「Bの供述(私の視力は1・0である)」の関係では 「単に視力が悪い」という以上の働き方をする
2015-10-10 10:05:13問い 「事実の持つ証拠価値は 他にどのような事実があるかによって 変わってくる」という命題について 供述の信用性に関する場面での例を挙げよ
2015-10-10 10:04:45問い 的確な事実認定のためには 「何を」正しく把握することが大切か 答え 的確な事実認定のためには 「証拠の内容」を正しく把握することが大切である
2015-10-10 10:01:56判決書作成の場面では 法第335条「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」「2 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない」と規律している
2015-10-10 10:00:26法は 審理中の場面では 規則208条(釈明等)1項「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規律し
2015-10-10 10:00:21法第335条「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」「2 法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない」
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