青山智樹さんの職務質問対策

おまわりさんに呼び止められたら…
6
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

警察官に不条理と思える職務質問を受ける事があります。対策をまとめます。  まず、職質にはちゃんと対応しましょう。市民はできるだけ警察官に協力すべきです。権力を振りかざす無能な警官もいれば、真面目なおまわりさんもいます。

2015-11-07 21:29:22
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

職質されたら「良いですよ。事件でもあったのですか?」とでも聞きながら、あなたの身分証明書(運転免許書等)を提示します。つづいて、おまわりさんの身分証明書を見せて貰いましょう。いわゆる警察手帳です。手にとってじっくり見てください。

2015-11-07 21:29:48
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

携帯電話なり、スマホを持っていると思いますので、警察手帳の写真を撮ります。おまわりさんはたぶんびっくりするでしょうが、あなたは本物の警察手帳を見た事があるでしょうか? 偽物と本物を見分ける事ができるでしょうか? 大半の人は警察手帳を見た事もないでしょうし、真贋もわかりません。

2015-11-07 21:30:18
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

次におまわりさんの写真を撮ります。職質を切り上げようとするかも知れませんが、重要なのが先に書いた「警察手帳を手に取る」です。警察手帳は警察官の制服に頑丈な鎖で結びつけられてます。相手がニセ警官である可能性もあるわけですから、そんな者を世に放ってはいけません。

2015-11-07 21:30:47
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

次に「職務質問はどんな法律の何条で決められているか」と聞いてください(警察官職務執行法、第二条。警職法とも職質法とも呼ばれる)。警官は必要な法律が何かに答える義務があります。答えられなかったら「これ、試験に出るよ。覚えとかないと一生、星一つだよ」というと、泣き出すかも知れません。

2015-11-07 21:31:34
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

「私がどのような犯罪を犯しているのか、犯そうとしているのかを教えてください」  と聞きます。職質法で質問する際の条件を「犯罪を実行している、犯罪を犯すだろう明白な理由がある場合」とさだめているからです。明白な理由がない職務質問は違法です。

2015-11-07 21:32:32
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

答えられなかった場合、ニセ警官の可能性が高いですから110番に電話をかけて「監督官室に連絡してください」と、警察官の身分証明書の番号を伝達して、110でパトカーを呼びます。これでそのニセ警察官が逮捕されます。

2015-11-07 21:34:21
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

警察官は原則として2人1組で行動しています。一人が質問している間にもう一人が非常事態に備えています。大抵は新人が職質しベテランが監督しています。ベテランが割って入って来る事があるかと思います。ベテランに対して手帳の提示を求められますが「新人、鍛えときました」で引き下がりましょう。

2015-11-07 21:35:25
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

もし、指導官なり、相棒が出てこなければ、それは本物のニセ警官です。逮捕してください。一般人は他人を逮捕できないように思われていますが、そんな事はありません。取り押さえた後、ただちに逮捕権を持つ人に引き渡す前提で逮捕が認められています。110番でパトカーを呼んで、引き渡しましょう。

2015-11-07 21:35:56
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

それでも無理矢理、あなたのカバンの中や、ポケットの中を探ろうとする警官がいるかも知れませんが、これは任意です。「令状を見せてください」と告げましょう。この時、ちゃんと証拠を残すために録音が重要になります。

2015-11-07 21:36:26
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

「悪い事していないなら、カバンやポケットの中を見せて構わないだろう」  と強弁してくる警察官もいますが、路上では広げてはいけないもの、ものがあります。たとえば、許可証のある散弾銃、猟銃、実包、許可のある日本刀などです。これらは公共の場所では覆い隠すように決められています。

2015-11-07 21:36:58
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

やはり110番でパトカーを呼んで最寄りの警察署で保安係の人の立ち会いの下、開けましょう。110番で、というのは警察の側でもパトカーの出動要件があり、警察署や、交番への通報ではパトカーを出動させられないからです。

2015-11-07 21:37:21
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

なんらかの理由で留め置かれた場合、次の三つに注意しましょう。 1.身分証明書等で、住所氏名を明らかにする。 2.逃げない。 3.揉み消そうとしない。嫌疑を受けて、どれかに引っかかると「逮捕条件」が成立します。誤認逮捕でも構わない、と考える警察官もいます。

2015-11-07 21:37:47
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

一回逮捕すれば、警察は最低三日間、被疑者を勾留できます。たとえば被疑者が暴力団員であった場合、三日間の短期間でもあれば、組の動きを鈍らせられる、として逮捕するのが原則です。

2015-11-07 21:38:09
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

逮捕かと思ったら、警察官に「当番弁護士を呼んでください」と告げて、弁護士会に電話をかけてください。無料で弁護士を派遣してくれます。

2015-11-07 21:38:35
青山智樹 @AOYAMA_tomoki

交通違反で検察庁に呼び出され時。座るのに邪魔だったのでポケットから携帯を出したら警察官に「録音するのですか? 録音するのなら、取調を中止します」と言われました。録音などせず、身分証明書を提示して。警察官の質問に対して「黙秘権はありますか?」と聞いたら、取調が中止になりました。

2015-11-07 21:40:45