高島章弁護士「神原元弁護士から懲戒請求書がファックスで直送され」~「懲戒申立書、新潟県弁護士会から正式に送達され」
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懲戒請求書 2015年11月10目 新潟県弁護士会会長平哲也殿 懲戒請求者 〒211-0004神奈川県川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505 武蔵小杉合同法律事務所(連絡先) 電話044-431-3541 FAX044-422-5315
2015-11-12 16:55:40請求者(職業弁護士)神原元 対象弁護士 〒951-8116新潟県新潟市中央区東中通1番町187-3 クレアビル2階 高島章法律事務所 電話025-229-3902 FAXO25-229-4316 対象弁護士高島章 第1懲戒請求の趣旨
2015-11-12 16:55:55新潟弁護士会所属の高島章弁護士(登録番号22968)を懲戒することを求 める。 第2 懲戒事由 1 対象弁護士は、2015年11月9日午後2時49分、上記ツイッターア カウントを使用して、「神原元弁護士は出版社青林堂から横浜弁護士会宛に 懲戒請求を受け、本年10月27日、
2015-11-12 16:56:08綱紀委員会の議を経て懲戒委員会にお ける審査が開始しています。事件番号は平成27年(懲)第11号です。」 等と書き込み、右書き込みを自己のツイッターの閲覧者(約7000人)に 公開した(甲1)。
2015-11-12 16:56:331(2の誤記?) 対象弁護士は、2015年11月9日午後10時18分、弁護士である懲 戒請求者を名指しして、自己の使用するツイッター・アカウント (@Bar1Karth)を使用して、「依頼者を食い物にして売名を図っている」等
2015-11-12 16:56:45と書き込み、右書き込みを自己のツイッターの閲覧者(約7000人)に公 開した(甲2)。 2(3の誤記?) 以上は、いずれも、弁護士である懲戒請求者の名誉を毅損するものであり、 また、懲戒請求者を不当に陥れ、さらに懲戒請求者の事件に不当に介入する
2015-11-12 16:56:55ものであるから、職務倫理規定70条、71条、72条に反し、弁護士法5 6条1項の定める「品位を失うべき非行」に該当するから、厳しい処分を求 める。
2015-11-12 16:57:04第3 関連事情 1 当事者 対象弁護士は、新潟弁穫士会に所属し、懲戒請求者は、横浜弁護士会に所 属しているが、法律実務において、なんら接点はない。 対象弁護士は、@BarlKarthというツイッター・アカウントを所有しており、 そのフオロワー(閲覧者)は約7000人である。
2015-11-12 17:00:072 発言についての対象弁護士の説明 対象者は、本件発言について以下のとおり説明している。 「神原弁護士に対する懲戒請求、懲戒委員会の審査に付された事実を公表 することについては、ずいぶんと迷いがありました。何よりも同弁護±の名
2015-11-12 17:00:19誉を毀損する情報です。私がこの事実を公表するにいたったのは、同弁護士 による桐喝(法律しばき)が、私だけでなく、私の20年以上に渡るネット 上の友人である@KutaroMichikusaにまで及んだことからです。目をつぶって、
2015-11-12 17:00:31私のみが同弁護士の言いがかりに付き合っていればOKという状態とは、も はやいえないの状況なのです。「法律しばき」によって多くの市民の言論の 自由を萎縮させるような神原元弁護士の所為は厳しく弾劾すべきものと考え ます。
2015-11-12 17:00:43以上、私の意見を述べました。@karhbara7神原元弁護士の反論等は、も とより歓迎するところです。何にせよ私宛の「法的手続」は―恫喝ではない でしょうから―早急に実行してください。 もうひとつ、蒲原弁護士(ここは私の発言の誤植そのまま)をここまで厳しく弾劾した理由
2015-11-12 17:00:54を説明しましょう。 それはメタルゴッド氏に関する「警察署出頭」というツイートです。このよ うなツイートは弁護士としてなすべきことではありません。たとえ依頼者で あるメタルゴッド氏の承諾を得たとしてもです。このような「メタルゴッド
2015-11-12 17:01:05氏警察出頭」ツイートがどのような反響をツイッター上でもたらしたか? 改 めて説明するまでもないでしょう。言葉を極めて言えば、「依頼者を食い物 にして売名を図っている」ものと評価せざるを得ないものです。
2015-11-12 17:01:11神原弁護士が青林堂から懲戒請求を受けたのは本年2月ころのようです (懲戒委員会への付議は10月27日)。青林堂からの正当な懲戒請求で言 動が改まるどころか、「法律しばき」などと一般市民を桐喝し、「懲戒請求 するのならしてみろ。実名・住所を明かすつもりがあるのか」などと同弁護
2015-11-12 17:04:40士はひどい言動をますますひどくするばかりです。決して許してはならな いことです。」(甲3) すなわち、対象弁護士は、懲戒事由記載の発言をした理由について ①(懲戒請求者による)恫喝(法律しぼき)が、私だけでなく、私の20年
2015-11-12 17:04:53以上に渡るネット上の友人である@KutaroMichilmsaにまで及んだこと ②メタルゴッド氏に関する「警察署出頭」というツイート の2つを挙げているのである。 以下、それぞれについて反論する。 3 ①について
2015-11-12 17:05:04ことの発端は、対象弁護士が「しばき隊神原弁護士が刑事告訴された」と いう内容を含むツイートを行ったことにある(甲4)。これに対し、懲戒請 求者が抗議すると、対象者は、「この点について、訂正するとともに神原元 弁護士の名誉を傷つける結果になったことをを謝罪いたします。」等と謝
2015-11-12 17:05:14罪した(甲5,11月9日0時29分付けのツイート)。しかるに、道草く ー太郎(@KutaroMichikusa)なる人物が、「神原弁護士の「追及」は名誉毀損 の一次情報であるデマツイートそのものを放置していることと辻褄が合わ
2015-11-12 17:05:24ず、高島弁護士をやりこめるのが目的としか思えない。」と発言したため (甲5,11月9日10時43分付けのツイート)、懲戒請求者は、「私が 一次情報を放置していると断定する根拠は何ですか?」「あなたの憶測に 過ぎず、私に何の取材もしていませんね?事実に反するので訂正してもらい
2015-11-12 17:05:34ましょう。証拠が必要ならあなたの自宅に送りますので、私をフォローした 上で住所と名前をDMで送って下さい。」と述べたに過ぎないのである(甲 5,11月9日13時13分付けのツイート、14時7分付けのツイート、
2015-11-12 17:05:39なお、事実として、(一部省略) 個人情報の訂正は正当な権利行使であり、恫喝的な文言も使用していないことか ら、「恫喝」「法律しばき」等と非難される理由は全くない。 百歩譲って道草くー太郎(@KutaroMichikusa)なる人物の発言が何らかの
2015-11-12 17:10:06意味で正当化されるとしても、懲戒請求者に対する懲戒請求、懲戒委員会の 審査に付された事実を公表することとは、何の関係もないことであり、対象 弁護士の行為は、懲戒請求者に対する、単なる嫌がらせとしか言いようがな い。
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