手形小切手法

答案作成の手引
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羽廣政男 @m_hahiro

,「形式的な裏書の連続のある手形の所持」と「同じに扱う」と考えることになる(河本一郎説)。

2015-12-14 19:03:39
羽廣政男 @m_hahiro

架橋説の理由としては,ⅰ個々の裏書の資格授与的効力の集積と考えるのではなく,ⅱ「権利推定を生ずるための前提事実」は「形式的な裏書の連続のある手形の所持」に限定しないで,「断絶部分につき実質的権利移転の証明がある場合」は,裏書の連続が架橋され

2015-12-14 19:03:35
羽廣政男 @m_hahiro

けられて連続することになったとして,それで足りることになる(架橋説),⑨手形法16条1項1文の推定の性質につき,「法律上の権利推定」であることは争えないとすると,

2015-12-14 19:03:23
羽廣政男 @m_hahiro

考えるのが自然なので,実質的権利移転を証明する範囲は,裏書の連続する部分も含めて全過程となるのに対して,⑧「法律上の事実推定」と考えると,資格授与的効力の根拠は,個々の裏書の資格授与的効力の集積となるので,裏書欠缺部分だけ実質的権利移転の証明をすれば,欠缺部分には橋が架

2015-12-14 19:02:57
羽廣政男 @m_hahiro

権利行使(手形金支払請求)をすることができる,⑤争いがあるのは,実質的権利移転を証明する範囲である,⑥手形法16条1項1文の推定の性質が問題となる,⑦文言からは,「法律上の権利推定」であるところ,「権利推定を生ずるための前提事実」は「形式的な裏書の連続のある手形の所持」と

2015-12-14 19:02:47
羽廣政男 @m_hahiro

手形の所持人であることは原告に主張立証責任があるので,被告が裏書連続の欠缺を主張することは,理由付け否認であって抗弁ではない,④手形法16条1項1文は,簡便な権利行使を認める規定なので,実質的権利移転による権利の取得を証明した場合には,裏書の連続を欠く手形の所持人であっても,

2015-12-14 19:02:36
羽廣政男 @m_hahiro

06 裏書の連続を欠く場合であっても,①手形上の権利が真実原告に帰属するときは,裏書の連続を欠く手形の所持人は,権利行使(手形金支払請求)をすることができる,②裏書連続欠缺の主張は,否認であって,抗弁ではない,③手形法学者は「裏書連続欠缺の抗弁」と呼ぶが,裏書の連続する

2015-12-14 19:02:10
羽廣政男 @m_hahiro

段の推定を用いれば, 自由心証主義に基づく事実上の推定により,署名の真正は認められるので,手形の記載全体が署名者の意思に基づいてなされたと推定される結果,晒される危険の程度は低下することになり,その限りで取引の安全が図られることになる。

2015-12-14 19:01:57
羽廣政男 @m_hahiro

されることに変わりはないので,手形の流通性を害するから,手形の外形に変造の異常がないときは,民訴228条4項の活用が問題となるところ,同法は実体法ではなく手続法なので,同項の「推定」は,「法律上の事実推定」ではなく,「法定証拠法則」だから,主張立証責任の転換はないが,2

2015-12-14 19:01:33
羽廣政男 @m_hahiro

裏書人)の側で,「義務者の署名が変造前になされたとこ」及び「変造前の原文言」を主張立証する「責任」を前提として「必要性」にも迫られる,⑧そうすると,権利者は,手形の外形だけを簡単にチェックするだけで手形を取得すると,とりあえずの立証の必要性は義務者側にあるものの,危険に晒

2015-12-14 19:01:14
羽廣政男 @m_hahiro

する「必要性」に迫られる,⑦証明の必要性の問題としては,変造前の原文言による請求がなされ場合,手形の外形に変造の異常があるときは,これだけでは原告の主張するとおりの事実認定がなされないので,原告である権利者(約束手形の振出人や

2015-12-14 19:01:02
羽廣政男 @m_hahiro

,⑥証明の必要性の問題としては,変造後の現文言による請求がなされた場合,手形の外形に変造の異常がないときは,このままでは原告の主張するとおり事実認定されてしまうので,被告である義務者(手形署名者)の側で,「自己の署名後に変造がなされたとこ」及び「変造前の原文言」を主張立証

2015-12-14 19:00:46
羽廣政男 @m_hahiro

責任を負うことにはならない,⑤以上は,「証明責任」の問題(予め決まっており訴訟の過程で変動しない)であるので,「証明の必要性(及びこれに対する裁判長による求釈明)」の問題(訴訟の過程で変動する当事者の行為責任(主観的証明責任))とは異なる

2015-12-14 19:00:24
羽廣政男 @m_hahiro

,ⅱ変造後の現文言で原告が請求する場合,権利根拠である変造後の現文言の主張立証責任は原告(権利者・手形所持人)が負担することになり,④これに対して,被告(義務者・約束手形の振出人や裏書人)が原告の主張と異なる主張をした場合,理由付け否認になるので,異なる文言についての証明

2015-12-14 19:00:13
羽廣政男 @m_hahiro

明責任を負う事項ではない,つまり,抗弁ではなく否認(理由付け否認)(積極否認)である,③具体的には,ⅰ変造前の原文言で原告が請求する場合,権利根拠である変造前の原文言の主張立証責任は原告(権利者・手形所持人)が負担し

2015-12-14 18:59:48
羽廣政男 @m_hahiro

利根拠規定については権利者が主張立証責任を負うので,手形金請求の場合,所持人である原告が,被告の手形行為(金額や支払期日(満期))について,主張立証責任を負うから,義務者である被告(約束手形の振出人や裏書人)が「金額が違う」「支払期日(満期)が違う」と主張することは,証

2015-12-14 18:59:32
羽廣政男 @m_hahiro

手形所持人は原文言を主張、立証した上、これにしたがつて手形上の請求をするほかはないのであり、もしこれを証明することができないときは、その不利益は手形所持人にこれを帰せしめなければならない(判例),②民事訴訟の一般原則(法律要件分類説)からすれば,権

2015-12-14 18:59:20
羽廣政男 @m_hahiro

05 手形変造の主張は,「変造手形の原文言の立証責任」というテーマで問題とされるところ,①約束手形の支払期日(満期)が変造された場合においては、その振出人は原文言(変造前の文言)にしたがつて責を負うに止まるのであるから(手形法七七条一項七号、六九条)、

2015-12-14 18:58:59
羽廣政男 @m_hahiro

り「偽造の抗弁」として説明されているが,結局被告たる手形債務者が手形行為をなしたものではないという主張なので,偽造は理由に過ぎないから,原告の主張事実に対する否認(理由付け否認)(積極否認)である,③手形変造の主張は,項を改めて説明する。

2015-12-14 18:58:46
羽廣政男 @m_hahiro

原告の主張事実(被告たる手形債務者が手形要件の具備した手形に署名したこと)に対する否認である(手形法2条は1条と一体をなすものとして,「手形行為の効力発生要件」である),②手形の偽造の主張は,手形法学者によ

2015-12-14 18:58:32
羽廣政男 @m_hahiro

の抗弁を主張することができる(手形法17条)。 04 手形法学者は,手形金支払請求を拒絶する場合,否認と抗弁を区別しないで,「手形抗弁」という括りで説明するので,実務の立場からは,否認と抗弁とを分けて理解しなければならないところ,①手形要件欠缺の主張(手形法2条1項本文)は,

2015-12-14 18:58:11
羽廣政男 @m_hahiro

03 約束手形の裏書行為(手形行為)は,権利移転行為(債権譲渡行為)を本質とするので,民法の債権譲渡の特別法であるところ,民法上の債権譲渡の場合,抗弁は引き継がれるのが原則であるが,約束手形の裏書行為の場合,抗弁は切断されるのが原則とされ,例外的に悪意の取得者に対して悪意

2015-12-14 18:57:55
羽廣政男 @m_hahiro

成立するので手形債務(手形金支払義務)を負うことになり,具体的内容上の錯誤は手形外の人的抗弁(手形授受当事者間の抗弁)なので,手形債務に影響しないから,悪意の取得者(手形法17条)に対抗できるに過ぎない。

2015-12-14 18:57:30
羽廣政男 @m_hahiro

02 手形行為(たとえば約束手形の振出行為や裏書行為)は,民法の法律行為(意思表示を要素とする)の特別法であって,民法上の意思表示は具体的内容を内包しているが,手形上の意思表示である手形行為は抽象的意思表示であって手形であると認識し認識すべくして手形に署名した場合は手形行為として

2015-12-14 18:57:23
羽廣政男 @m_hahiro

【手形法小切手法】 01 手形法小切手法は,一般法特別法との関係で, 「一般法民法・特別法手形法小切手法」という関係にある。

2015-12-14 18:57:08