堺市個人情報流出事件の対応について、通報者?さんの指摘

堺市職員が2015年6月、68万人の有権者情報などの個人情報をインターネット上に流出させた事案について
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あいうえ55 @aie2373

@HiromitsuTakagi 結果、本日プロバイダから、堺市へ住所や氏名等の個人情報開示を予定しているとの封筒が届きました。いわば「道端に名簿を置いていた」状態の情報へアクセスしたのですが、この場合でも個人情報開示を甘受しなければならないのでしょうか?

2015-11-28 15:07:03
あいうえ55 @aie2373

堺市の個人情報開示要求の件、プロバイダが「通信の秘密」を乗り越えて私の通信内容を見る根拠は何だろうか。通信への介入が認められる事由の1つ、「犯罪に対処する目的での通信へ介入する場合」とは、犯罪の目撃者側の通信への介入も認められるのだろうか。

2015-12-27 02:49:44
あいうえ55 @aie2373

プロバイダ責任制限法第4条はあくまでもこちらが権利侵害や損害を発生させたと明らかな事象の場合に相手方から請求できるものやしなぁ。

2015-12-27 03:19:48
あいうえ55 @aie2373

そもそも発信者情報開示請求じゃなくて、個人情報の開示請求なんて聞いたことが無い。

2015-12-27 03:24:16
あいうえ55 @aie2373

この通報者のプロバイダ情報(およその発信地域)まで公表される結果に至った点は、例えば村営ケーブルテレビ等の小規模事業者を利用かつ情報発信による主張を行う環境に無い通報者の場合、より心理的負担は増大すると思う。犯人のような扱いと在住の村までを特定されるということは有ってはならない。

2015-12-27 16:51:44
あいうえ55 @aie2373

プロバイダから回答を受領次第、電気通信事業法 第172条(意見の申出)から総務省に見解を聞こう。今後の通報者のためになれば。 soumu.go.jp/main_sosiki/jo…

2015-12-27 17:42:19