したがって,控訴審が第一審判決に(② ②事実誤認)があるというためには,第一審判決の(① ①事実認定)が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
2015-12-29 14:46:05刑訴法第382条の(② ②事実誤認)とは,第一審判決の(① ①事実認定)が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。
2015-12-29 14:45:51控訴審における(② ②事実誤認)の審査は,第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則, 経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,
2015-12-29 14:45:40第一審において,直接主義・口頭主義の原則が採られ,争点に関する証人を直接調べ,その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され,それらを総合して(① ①事実認定)が行われることが予定されていることに鑑みると,
2015-12-29 14:45:00刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており,控訴審は,第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく,当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし,これに事後的な審査を加えるぺきものである。
2015-12-29 14:44:41〔第26問〕(配点:2 解答5 5.①事実認定 ②事実誤認) 控訴審における控訴申立ての理由の審査に関する最高裁判所の判例 【記述】
2015-12-29 14:44:22逃亡のおそれがある勾留中の被告人について,保釈を許可すること 保釈の請求がないまま,勾留中の被告人について,保釈を許可すること 意見を述べる機会を検察官に与えないまま,勾留中の被告人について,保釈を許可すること
2015-12-29 14:43:15〔第25問〕(配点:2 解答2 2.アオ ) 保釈 殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について,保釈を許可すること 殺人の公訴事実により勾留中の被告人について,保釈を許可すること
2015-12-29 14:43:03審理の状況その他の事情を考慮して,vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは,その供述又は意見が記載された書面を提出させること Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いること
2015-12-29 14:40:51〔第24問〕(配点:3 解答3 3.イウ) 犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合 宣誓 相互に相手の状態を認識できないようにするための措置 罪名による制限
2015-12-29 14:40:32〔第23問〕(配点:2 解答3 3.イエ) 裁判員裁判 被告人の明示の意思に反するとき 公判前整理手続に付す義務 被告人以外の者の供述を証拠とする場合,その者が供述不能である場合を除き,常にその者を証人として尋問することの要否
2015-12-29 14:38:17公判期日において,公判前整理手続の結果を明らかにする義務 脅迫被告事件について,公判前整理手続に付された場合,その公判審理に当たり,弁護人なくして開廷することの適法性
2015-12-29 14:37:36〔第22問〕(配点:2 解答4) 公判前整理手続 期日への出頭義務 証明予定事実を記載した書面提出後,その内容を追加・変更の可否 検察官請求証拠の開示を受けた後,検察官に対し,それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利の有無
2015-12-29 14:37:21〔第21問〕(配点:2 解答1 1.アウ) 裁判所の決定 訴因変更を許可する裁判所の決定に対する即時抗告の可否 裁判所による証拠調べの決定に対する異議を申し立ての可否
2015-12-29 14:36:04実況見分調書の証拠能力が認められるためには,K及びV両名に対する証人尋問することの要否 裁判所は,実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても,実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を,Aが犯人であることを証明する証拠として用いることの可否
2015-12-29 14:35:34弁護人は,裁判長から,不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には,釈明する義務の有無
2015-12-29 14:33:43検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。 弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。 【記述】
2015-12-29 14:33:06Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。 その後,Aが同事件の犯人として起訴された。
2015-12-29 14:32:24【事例】 司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,vの署名・押印のいずれもない。)。
2015-12-29 14:31:57