要件事実論と 民訴228条 の 関係

実体法 と 手続法の 関係
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羽廣政男 @m_hahiro

手形の場合 権利と証券が結合しているので 虚偽表示の善意の第三者の法的構成における 順次承継取得説(再々抗弁説) と 法定の承継取得説(予備的抗弁説)の 対立はない

2015-12-30 10:16:44
羽廣政男 @m_hahiro

この場合 手形金請求者が 裏書の連続する手形の所持人であるときは 手形法16条2項により 振出人の有する振出人に対する権利を 裏書人から承継取得することなく 原始取得として 善意取得することになる

2015-12-30 10:15:38
羽廣政男 @m_hahiro

といっても ここでの「制限付き自白」は 「抗弁」ではない ここでの新たな主張としての 交付欠缺の主張は 自己の手形債務発生については 何らの意味もない ただ 権利は移転していないという主張となるので 手形金請求者に対する「権利帰属の否定」として意味がある

2015-12-30 10:11:58
羽廣政男 @m_hahiro

このため 約束手形振出人による 交付欠缺の主張は 交付契約説からは 自己の手形債務が発生していない理由を述べたものであって 理由付け否認となる これに対して 創造説からは 自己の手形債務が発生していることを認めた上での手形金支払請求拒絶事由に係る主張となるので 制限付き自白である

2015-12-30 10:04:00
羽廣政男 @m_hahiro

交付契約説の根拠は 民法との連動 すなわち 債権債務発生の原則とは 民法債権編によると 契約であるところ それは 意思表示の合致なので それを現わすものとして 交付が必要であるというものである

2015-12-30 10:00:21
羽廣政男 @m_hahiro

では 実体法である手形法における手形理論は どうか 手形理論の中核は 手形債務発生の成立要件として 署名(手形作成)で足りるか(創造説) 交付を要するか(交付契約説)というものである

2015-12-30 09:58:16
羽廣政男 @m_hahiro

つまり 異常な事情は 抗弁的な位置づけになる このような意味で要件事実論的思考は 民訴228条に影響すると考える これは 裁判官的思考(経験則に基づく思考)であって まず検討すべきは「一般的にはどうか」というものである

2015-12-30 09:56:07
羽廣政男 @m_hahiro

その上で その文書が契約書などの処分証書の場合 「成立の真正(注:形式的証拠力ではない)が認められれば 特段の事情がない限り,たとえば売買契約締結の事実(要件事実)が認められる」とすれば足りる

2015-12-30 09:54:04
羽廣政男 @m_hahiro

つまり 形式的証拠力が問題となるのは 異常な事情なので あえて 「形式的証拠力が認められれば 実質的証拠力(文書の記載内容が事実認定にどの程度役立つか)の問題となる」という必要はなく 「文書の成立が認められれば 特段の事情がない限り 実質的証拠力の問題となる」というべきだと考える

2015-12-30 09:49:38
羽廣政男 @m_hahiro

これは 売買代金支払請求において 原告が 売買契約締結の事実を主張立証し 被告が 心裡留保の主張を「抗弁」としてなすことに似ている

2015-12-30 09:45:25
羽廣政男 @m_hahiro

この場合の法的説明として 挙証者は 文書の成立の真正(意思の表現)を証明すれば足り 習字目的ゆえに形式的証拠力(思想の表現)が「ないこと」は これを争う者に証明させるべきだと考える こ

2015-12-30 09:44:06
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば 習字目的で売買契約書(処分証拠)を作成した場合 意思の表現ではあるが 思想の表現ではないので 「特段の事由がない限り 売買契約締結の事実が認められる」ということにはならない

2015-12-30 09:41:40
羽廣政男 @m_hahiro

では 同条1項は 何を規定しているのか 文言上は 文書の成立の真正(意思に表現)を規定しているのであって 形式的証拠力(思想の表現)は規定していない

2015-12-30 09:40:59
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 同条4項の「推定」は,  主張立証責任が伴う「法律上の事実推定」ではなく 自由心証主義の対立概念である法定証拠主義に基づく「法定証拠法則」(法律が定めた証拠に関するルールとして裁判官の自由な心証形成を否定するもの)である

2015-12-30 09:37:22
羽廣政男 @m_hahiro

要件事実論 と 民訴228条 の 関係 要件事実論は, 民法その他の民事実体法に係る法律要件という法的三段論法の大前提の中に主張立証責任を組み込むものであるので 民事手続法である民訴228条とは 直接関係ないはずである

2015-12-30 09:35:06