γ代替的原因が存在した事例(「死刑執行事例(仮定的因果経過事例)」う「毒薬事例(択一的競合事例)」)ではこれを考慮して条件関係(事実的因果関係)の公式(ナイナイ岡村)を修正しこれを肯定することが考えられる。
2015-12-31 18:51:10Ⅹさらに,作為犯の場合,α実際に行った行為をしなかったならば,β実際の結果は生じなかったとなる(ナイナイ岡村)ところ,ナイナイ岡村では条件関係が否定され結果が不都合なので,
2015-12-31 18:50:40これに対して,ⅱ不作為犯の場合,α実際に行っていないが期待された作為(救護措置)がなされたならば,β実際の結果は生じなかったとなる(アルナイ)ので,γ仮定の程度が曖昧となるから,「結果発生の蓋然性をも要件」としたり「期待されたなすべき行為を限定」したりする。
2015-12-31 18:49:55Ⅸここで刑法の因果関係の中核である条件関係(事実的因果関係)について検討してみるに,ⅰ作為犯の場合,α実際に行った行為をしなかったならば,β実際の結果は生じなかったとなる(ナイナイ岡村),
2015-12-31 18:49:01Ⅷすなわち,判決三段論法は,ⅰFならばRである(大前提 法規範 仮言的),ⅱfはFである(小前提 認定事実 定言的),ⅲゆえにfはRである(結論 裁判の結論 定言的)となる。
2015-12-31 18:48:03Ⅶなぜなら,判決は,大前提の前件(要件事実 前件とは,前後に続く2つの事項のうち,前にあげた方。大前提は,もしAならばBであるであって,Aが前件であり,Bが後件。)が小前提において証明されることを前提としているので,少なくとも大前提の前件(要件事実) は仮言的,すなわち
2015-12-31 18:30:26Ⅴ判決三段論法に係る説には,ⅰ定言説(ローゼンベルク・加藤一郎・中野貞一郎)と(注:おそらく無意識の通説),ⅱ仮言説(意識的な新説 ただし「村松(法規は仮言命題なり)」坂本慶一・新要件事実論)がある。
2015-12-31 18:29:17Ⅳ仮定的(一部仮言)は,たとえば,ⅰもしAならばBである(大前提 仮言),ⅱAである(小前提 断言),ⅲゆえにBである(結論 断言)。
2015-12-31 18:28:47Ⅲ定言的(断定的 すべて断言)は,ⅰMはPである(人は死ぬ 大前提),ⅱSはMである(ソクラテスは人である 小前提),ⅲゆえにSはPである(ゆえにソクラテスは死ぬ 結論)である。
2015-12-31 18:28:02【アリストテレスの三段論法と判決三段論法(坂本新要件事実論151頁)】 Ⅰアリストテレスの三段論法には,ⅰ定言的(断定的)とⅱ仮定的がある。
2015-12-31 18:27:45