実体上の要件 と 訴訟上の要件

試験では 抗弁としては 同時履行の抗弁 が 難解である なぜなら 一方で 存在効果説として 行使不要と説明する(せり上がり) 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

これに対して,β被告が留置権を主張する場合,被告が留置権の要件事実を主張立証しなければ,「履行遅滞の訴訟上の要件」である「履行しないことが違法でないこと」を証明できなかったことになるので,その不利益は被告が負担する。

2016-01-01 13:25:49
羽廣政男 @m_hahiro

この場合,被告が同時履行の抗弁を提出しているわけではないので,権利抗弁としての権利行使の意思表示は問題とはならない。

2016-01-01 13:25:33
羽廣政男 @m_hahiro

本来,同時履行関係にある反対債務の存在が抗弁 として提出された後に,再抗弁として提出されるものであるが, 同時履行の抗弁権の存在効により,再抗弁が請求原因に「せり上がった」ことが原因である。

2016-01-01 13:25:18
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば,債務が双務契約に基づく場合,α同時履行の抗弁権が問題となるところ,同時履行の抗弁権の存在効により,履行期を経過していも履行遅滞とならないから(判例),原告が請求原因として,履行の提供をして同時履行の抗弁権を潰さなければならない。

2016-01-01 13:24:22
羽廣政男 @m_hahiro

しかし,ドイツ民法学に由来する「違法性」という概念を用いることはかえって混乱を招く。したがって,各主張に即して説明すべきである。

2016-01-01 13:24:04
羽廣政男 @m_hahiro

すなわち,債務者には給付義務があるので,履行しなければ義務違反となり「違法性」が推定されるが,同時履行の抗弁権や留置権があれば違法性が阻却されるので,履行しないことが違法であることが,履行遅滞の実体上の要件とされる。

2016-01-01 13:23:48
羽廣政男 @m_hahiro

。 ⅵ履行しないことが違法であることは,既に履行期を徒過しているので,反対事実である違法でないことを抗弁とすべきであると説明される。しかし,履行しないことが違法であることとは,同時履行の抗弁権や留置権が存在しないことを意味する。

2016-01-01 13:23:31
羽廣政男 @m_hahiro

民法419条2項後段からは,非金銭債務の不履行による損害賠償については,その不履行の原因が不可抗力によるものであることを免責に事由とし,この要件事実の立証責任を債務者に負担させると解釈され,債務者に帰責事由がないことは不可抗力と同義と解釈されるので,同項との抵触を防ぐことにもなる

2016-01-01 13:23:01
羽廣政男 @m_hahiro

抗弁として被告が主張立証責任を負う。 ⅴ履行しないことが債務者の責めに帰すべき事由によることは,すでに債務を負っていることからみて,公平上,履行遅滞の発生要件とすべきではなく,反対事実つまり債務者に帰責事由がないことを抗弁とみるべきなので,抗弁として被告が主張立証責任を負う。

2016-01-01 13:22:31
羽廣政男 @m_hahiro

ⅳ履行期に履行がないことは,本来,履行即ち弁済が債務消滅原因であることからみて,履行遅滞の発生要件とすべきではなく,反対事実つまり弁済の提供(注:民法492条により,履行遅滞の責任を免れるためには,「弁済」することを要せず.「弁済の提供」で足りる」)を抗弁とみるべきなので,

2016-01-01 13:22:14
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅴⅰ履行が可能なことは,債務の履行が可能なことは常態なので,履行遅滞の発生要件ではなく,反対事実つまり履行不能となった具体的事実が当該債務の消滅という法律効果を発生させる要件事実とみるべきなので,抗弁として被告が主張立証責任を負う。

2016-01-01 13:21:47
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅳ以上は,「実体上の要件」であって「民法の教科書に書かれている要件」であるが,要件事実論を踏まえると,原告が主張立証すべき請求原因としての要件事実(訴訟上の要件)は,ⅱ履行期の定めがあること(注:確定期限であるものとする)及びⅲ履行期が経過したことの2個だけである。

2016-01-01 13:21:31
羽廣政男 @m_hahiro

実体法上の要件としては,履行遅滞の要件につき,ⅰ履行が可能なこと,ⅱ履行期の定めがあること(注:確定期限であるものとする),ⅲ履行期が経過したこと,ⅳ履行期に履行がないこと,ⅴ履行しないことが債務者の責めに帰すべき事由によること及びⅵ履行しないことが違法であることとなる。

2016-01-01 13:20:32
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅲそこで,債務不履行に基づく損害賠償請求権の発生という法律効果の発生要件についての規定である同条前段は,当該債務(売買代金債務 目的物引渡債務)をが発生したことを前提として,後段と併せて読めば,

2016-01-01 13:19:59
羽廣政男 @m_hahiro

Ⅱ民法(債務不履行による損害賠償)は,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」と規定している。

2016-01-01 13:19:41
羽廣政男 @m_hahiro

【実体上の要件 と 訴訟上の要件(要件事実)】 Ⅰ民法555条(売買)は,「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。

2016-01-01 13:19:18