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@ainsophyao 欺もう行為がないとそうですが、あれば詐欺罪ですね。逮捕した場合に、故意がなかったと認められれば犯罪不成立ですね。
2011-01-22 23:52:31![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
構成要件該当性で切ることを議論すべきから、ちょっと流れがそれたのです。 ( #tari_guda live at http://ustre.am/pE1J)
2011-01-23 00:05:05![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
たしかに実行行為性は否定されないと思いました。 ( #tari_guda live at http://ustre.am/pE1J)
2011-01-23 00:14:01![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@setmanp 占有者の意思に従って占有が移転しているので、窃盗にはなりません。介在とは、AとBの間にあることなので、過去にあったことは介在とはいいません。これについては不作為による放火の判例があります。故意がある疑いが全くないならば逮捕できませんよ。
2011-01-23 00:41:45