既判力の作用 同一・矛盾・先決 訴訟物訴訟資料

共通点 誰もが聞いたことのある基本中の基本概念であるが 用語として 統一性がない このため 基本を理解することは 極めて困難な状況にある 逆に 基本を理解すれば 簡単に合格できる 論理的におかしいと思ったら 理解できるまで考えることです そのための資料としては タツミ1桁再現答案がよい
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羽廣政男 @m_hahiro

さらに 訴訟資料という用語にも 統一性はない 訴訟資料は 広義では 訴訟資料+証拠資料       狭義では 証拠資料を除く 答案では 弁論主義の第1テーゼの結果 訴訟資料と証拠資料の峻別として 狭義で用いる このためか 伊藤は 広義の訴訟資料のことを 裁判資料という

2016-01-10 08:04:58
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 甲債権の給付訴訟で敗訴した被告が 後訴として 甲債権の不存在確認請求を提起する場合 権利主張は異なるという意味で 訴訟物は異なるから 矛盾関係の例となる(高橋重点講義上587頁) しかし 実務では 訴訟物とは 権利そのものなので 甲債権という権利は同一だから 同一関係

2016-01-10 07:52:15
羽廣政男 @m_hahiro

しかし 民訴学者 たとえば 高橋は 訴訟物とは 権利(あるいは法律関係)主張と考える したがって 甲債権の給付訴訟で敗訴した被告が 後訴として 甲債権の不存在確認請求を提起する場合 権利主張は異なるという意味で 訴訟物は異なるから 矛盾関係の例となる(高橋重点講義上587頁)

2016-01-10 07:51:14
羽廣政男 @m_hahiro

実は 訴訟物という用語の用い方にも 統一性はない 実務では 訴訟物とは 権利(あるいは法律関係)そのものである(和田432頁 42頁) しかし 民訴学者 たとえば 高橋は 訴訟物とは 権利(あるいは法律関係)主張と考える したがって 甲債権の給付訴訟で敗訴した被告が

2016-01-10 07:49:02
羽廣政男 @m_hahiro

そもそも 基本用語に統一性がない 岡口が繰り返し述べているように 要件事実という言葉の用い方に統一性はない 実は 訴訟物という用語の用い方にも 統一性はない 実務では 訴訟物とは 権利(あるいは法律関係)そのものである(和田432頁 42頁) しかし 民訴学者 たとえば 高橋は

2016-01-10 07:47:02
羽廣政男 @m_hahiro

という問題は 登場しない そもそも 既判力の作用(働き)には 消極・積極しかなく 同一・矛盾・先決は 既判力の作用ではない 既判力が作用する各場面について 原則である114条1項だけを想定して説明しているにすぎない

2016-01-10 07:43:48
羽廣政男 @m_hahiro

※そういう問題ではないと思う 前訴既判力ある判断 は 訴訟物たる権利(訴求債権)ではなく 反対債権だ したがって 後訴裁判所は 反対債権不存在という判断に拘束されるとした上で 既判力の作用として 消極的作用で説明してもよいし 積極的作用で説明してもよい その際 同一矛盾先決

2016-01-10 07:39:52
羽廣政男 @m_hahiro

司法試験 平成27年 民訴 設問3 日本評論社 同志社教員  先決関係 タツミB氏 民事系11位 矛盾関係 ※そういう問題ではないと思う 前訴既判力ある判断 は 訴訟物たる権利(訴求債権)ではなく 反対債権だ したがって 後訴裁判所は 反対債権不存在という判断に拘束される

2016-01-10 07:37:54
羽廣政男 @m_hahiro

「司法試験 平成27年 民訴 設問3」をトゥギャりました。 togetter.com/li/923382

2016-01-09 20:21:09