放送法4条2項(政治的に公平であること。)は1993年当時の細川内閣の元で法規範性を持つとの解釈変更がなされた

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丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

@Ting2012 「では政治的公正をだれが判断するのかというところでございますが、これは最終的には郵政省において、そのこと自身の政治的公正であったかないかについては判断する」 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii… 今は総務省 それとも放送免許剥奪に司法判断いるの?

2016-02-10 16:17:09
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

@Ting2012 これは電波法だけど 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる

2016-02-10 16:20:03
TING @Ting2012

@niwakaha だからそこの最終的な判断っていうのがあくまで暫定的なものだってこと。その後放送事業者が不服であれば不服申立てなり行政訴訟なり起こすんであって、その時には裁判所が結局のところ公正であったかってところまで審査が入ると思われる。起こさなければそこが最終になるけど。

2016-02-10 16:19:00
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

@Ting2012 要するに我々の間で用いられてる「最終」の定義が違うわけだよね

2016-02-10 16:21:41
TING @Ting2012

@niwakaha そういうことみたいですね

2016-02-10 16:22:03
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

@Ting2012 悪いが、てぃんぐちゃんの書き方だと、自動的に裁判所が判断を下すものかのようにみえるよ。 行政のどんな決定に対しても、そりゃ司法に不服申し立てできるのは当たり前の話だし。

2016-02-10 16:26:25
TING @Ting2012

@niwakaha ああ、確かにそういう風に読めるね。それはこちらのミスですわ、申し訳無い。 それがですね、世の中には政府がダメって言ったらもうどうしようもないと思ってる人がゴロゴロいましてね…

2016-02-10 16:27:36
ドン・プロタジオ @meisouchizu

ただ、一応言っておくと、電波法に基づく停波の可能性については、高市早苗がはじめて言ったわけではないことは確認しておく必要がある。そもそも電波法76条の規定がそういう解釈を可能ならしめる規定になっていることに着目しなければならない。

2016-02-08 19:50:59
ドン・プロタジオ @meisouchizu

電波法76条 「総務大臣は、免許人等が…放送法…に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」

2016-02-08 19:52:03
ドン・プロタジオ @meisouchizu

たとえば、これ。 ただし、この時代(昭和55年)は放送法4条(旧44条3項)は「放送事業者の自制に期待する」規定だとされていたので、あくまで「理論的には」「一応可能である」とされていたに留まっていたことは注目する必要がある。 20頁 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii…

2016-02-08 20:03:19
ドン・プロタジオ @meisouchizu

田中眞三郎・郵政省電波監理局長「…放送法四十四条三項(注・現4条1項)の規定に違反する放送がもし行われたといたしました場合、理論的には放送法に違反したものとして電波法七十六条に基づく行政処分を行うということも一応可能であると考えます。」 昭和55年11月5日 衆議院文教委員会

2016-02-08 20:06:44
ドン・プロタジオ @meisouchizu

そして、この解釈は椿事件を経て、現在の高市答弁の立場に繋がる。 平成6年3月24日 衆議院逓信委員会 白川勝彦君「郵政省が、この「報道は事実をまげないですること。」という条項にある放送局が違反したという場合、どういうペナルティーが発生するのだろうか」

2016-02-08 20:16:59
ドン・プロタジオ @meisouchizu

「放送法三条の二の一項の三号に違反したというのは、この電波法七十六条の放送法に違反したというふうに読んでいいのでしょうか」 江川晃正・郵政省放送行政局長「法的効果は何かといったときの七十六条のお話は、まず先生御指摘のとおり」 34頁 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii…

2016-02-08 20:21:14
ドン・プロタジオ @meisouchizu

椿事件以降の総務省(旧郵政省)見解はこの線で決定したわけであり、下記の江川政府委員の答弁を読めば、高市答弁の論理はこれを下敷きにしているとみることができる。 江川晃正委員「一般的には…放送局の運用停止等の措置を行うか否かにつきましては、これは言ってみれば極刑に当たるようなもの」

2016-02-08 20:24:50
ドン・プロタジオ @meisouchizu

江川晃正政府委員「違反の事実の軽重とか、過去に同様の事態を繰り返しているかとか、事態発生の原因、放送事業者の対応から見まして再発防止のための措置が十分ではなく違法状態の改善が今後とも期待できない、できないかできるかといったように総合的に判断した上で条文を適用していく」

2016-02-08 20:25:44
ドン・プロタジオ @meisouchizu

だから、高市早苗答弁は突如出てきたものではなく、椿事件以降の総務省(旧郵政省)の見解なのであり、それについて批判すべきはもちろんだが、今日初めてそういう解釈が出てきたかのように言うのは、はっきり言って勉強不足であり、批判のポイントをたがえていると言わざるをえない。

2016-02-08 20:32:00
NHKニュース @nhk_news

首相 景気回復見込むも新興国の動向注視 nhk.jp/N4Ni4MoX #nhk_news

2016-02-15 19:28:08

高市大臣は、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波法に基づく電波の停止を命じる可能性があると答弁したことに関して、「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができることなど、私が述べた内容について、民主党政権下でも同じように答弁されている」と述べました。

○魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。
 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
 新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。
○副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。
 番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
 したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。

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