放送法4条2項(政治的に公平であること。)は1993年当時の細川内閣の元で法規範性を持つとの解釈変更がなされた

4
TING @Ting2012

>○木下(昌)政府委員 放送法にはやらせという言葉はないわけでございます。放送法の中で申し上げますと、放送番組の編集に当たりましては、「報道は事実をまげないですること。」という規定がございまして、この規定に基づいて私どもは判断をしているところでございます。

2016-02-09 20:57:50
TING @Ting2012

>○木下(昌)政府委員 基本的な考え方は、先ほど申し上げましたように、放送事業者の自主規律ということでやっていくべきだというふうに思っております。(続)

2016-02-09 20:59:08
TING @Ting2012

(承前) >ただいま放送法の仕組みの話としてでございますが、放送法の三条の二におきまして、「報道は事実をまげないですること。」という規定がございますので、これに反する、事実を曲げて報道をしたということであれば、(続)

2016-02-09 20:59:27
TING @Ting2012

(承前) >この放送法違反ということに相なるわけでございまして、それで形式論的にだけ申し上げますと、それが電波法七十六条において、この法律に違反した場合においては今おっしゃいましたような放送の電波の停波とかというような行政処分を行うことが法律上は可能になっているところでございます

2016-02-09 20:59:43
TING @Ting2012

(承前) >しかしながら、冒頭申し上げましたように、やはり放送番組の適正化という点につきましては自律に基づくということを基本的な考え方としてやっていくべきであると思いますので、そういう点でこの解釈適用につきましては慎重であるべきというふうに考えます。

2016-02-09 21:00:25
TING @Ting2012

んー、この一連の答弁はざっと読んだ感じだと真実性に関する答弁みたいですね。公平性じゃなくて。

2016-02-09 21:00:58
TING @Ting2012

精読はしてないから異論は歓迎する

2016-02-09 21:01:11
柴犬 @sbinnn21

朝日放送と読売テレビが92年にやらせ問題で厳重注意処分を受けているので、放送法4条2項の「政治的に公平であること」ではなく3項の「報道は事実をまげないですること」の方だけど、その時点ではとっくに郵政省が判定をしている。

2016-02-09 21:00:22
柴犬 @sbinnn21

ただし93年2月の段階では「停波とかの行政処分も法律上は可能だけど慎重であるべき」という答弁だったようですな。

2016-02-09 21:05:15
TING @Ting2012

なるほど、ということはやはり、公平性に関して郵政省が判断するようになったのが93年ってことでいいんですかね。 真実性に関しては公正性より判定が客観的に容易なものであるので、一緒くたには語れない感じがしなくもないです。

2016-02-09 21:03:11
TING @Ting2012

RT伸びるとこういうツッコミみたいなんが入ってくるのがいいよね

2016-02-09 21:03:52
TING @Ting2012

てことは放送法4条に関して、3項においては少なくとも93年以前より法規範性を持つと政府は認識していたが、2項においては93年に椿事件を受けて細川内閣下で当時の所轄省庁である郵政省が判断する、としたわけか。

2016-02-09 21:07:39
TING @Ting2012

こういうマイナー法って案外掘ったら面白いものですね

2016-02-09 21:10:32
TING @Ting2012

って思ったら案外放送法の解説本ってあるみたいやな…(Amazonを見ながら

2016-02-09 21:12:38
TING @Ting2012

学説と裁判所の判断が異なることは普通にあるんでぶっちゃけ学説が違憲だ違憲だと騒いだところで合憲か違憲かなんて裁判所の判断が出るまでは分からんのですわ。判断が出るまで合憲性は一応推認される。

2016-02-09 21:31:11
TING @Ting2012

一応、ね。 で、その一応の合憲性に対して疑義があるのであれば、まぁ今回の場合は放送法4条2項の削除なりの手続きを取るのが本来あるべき姿ではありますわな

2016-02-09 21:32:36
TING @Ting2012

政府見解と学説が対立してるからって学説上はフンダララ!って噴き上がってもどうしようもないですぜ

2016-02-09 21:33:07
TING @Ting2012

てか、例えば行政も放送法4条2項を倫理規定と捉えていたとして、放送法に違反した場合の罰則があるにも関わらず4条2項は法規範性がないと判断して適用をあえて行わないのってそれはそれでなんか三権分立上どうなんだ?って感じはする。立法府が作った法律を尊重しないの?みたいな…

2016-02-09 21:36:50
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

高市早苗大臣が「電波停止の可能性」に言及したことについて、朝日や東京新聞でも、とても公平で冷静な伝え方してたぞ。 「表現の自由クラスタは高市に抗議しろよ」「図書館戦争と一緒だ」「ネオナチ高市狂った」とか騒いでるバカ左翼は新聞読もうか asahi.com/articles/ASJ28…

2016-02-09 10:10:03
リンク 朝日新聞デジタル 高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」:朝日新聞デジタル 高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。「行政指導しても全…
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

放送法第四条に「政治的に公平であること」と定めてあるわけで、行政指導にいつまでも従わない場合はどうするんだ?としつこく問われ、そりゃ「法的処分を下さないとね…」というだけの話だよね。 逆に、もし「法的処分は下しません」といったら、それ、法律には従いません=法治の否定になるんだけど

2016-02-09 10:15:59
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

それ第一条ですね。「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」。 一方で、放送法の第四条では、〈放送事業者は「政治的公平」を守る〉と決められてるわけで、相互的にきまってるでしょ pic.twitter.com/Onl50PTMWX

2016-02-09 14:15:30
拡大
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

政府は「放送の自律を保障する」 放送事業者は「自律により、真実・政治的公平を守る」 相互的な約束なんだから、一方がそれを反故にしたら、当然、介入されますわな。 なのに香山リカやBPO脳では「政府は放送の自由を保障するが、俺たち何やっても政府に文句いわれない」と変換されると、ふむ

2016-02-09 14:26:37
丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱) @NIWA_KAORU

良い悪いはおいて事実として、「最終判断するのは政府」なのが、政府解釈です。 そして僕が拘って厳密に書いたのは、政府が判断するのは「放送事業者の公平性が守られているか」そのものでなく、「公平性が保たれる自律性が機能してるか」なんですわ twitter.com/tsuruyama/stat…

2016-02-09 20:55:01
鶴山輝之介@キモオタ豚野郎の胸の内 @tsuruyama

ニワカさんの話はいつも勉強になるけど、これに関してはなんでここまで拘るのかわからん。公平性の判断をするのは政府じゃないよね?で終了の話のような気がする。 twitter.com/niwakaha/statu…

2016-02-09 19:59:16
TING @Ting2012

最終判断するのが政府ってのはちょっと違う。政府はあくまで暫定的な判断を下すだけ。最終判断は裁判所。処分性が認められるものについては行政訴訟の対象だし。

2016-02-10 15:52:09