- k3_neoprotester
- 1942
- 33
- 0
- 1
さて、今日は、《国内人権機関》に関してちょっと書いてみたいと思います。まぁ、これも結構大きいテーマですし、かつ、色々と《既にバッドイメージでぐるぐる巻きになったもの》についても触れないといけないので、なんというか結構緊張したりもするのですが。
2016-02-19 19:34:48既に、 twitter.com/k3_neoproteste… とか twitter.com/k3_neoproteste… とか、twitter.com/k3_neoproteste… とかで示しましたように、ヘイトスピーチ規制に関しても、なんというか濫用を防ぐための工夫があります。
2016-02-19 19:36:59先程挙げたカナダの刑法にもそういう工夫があります。ジェノサイド扇動に関する318条では第3項に、ヘイトスピーチに関する319条では第6項に、それぞれ《司法長官の同意》がなければ、刑事手続をはじめちゃダメよ、という規定が入ってます。 pic.twitter.com/whcU6IZzQY
2016-02-15 23:10:14また、これも先ほど紹介しました《ラバト行動計画》では、段落27で、《パリ原則(Paris Principle)に沿って設立される各国独自の人権機関のような、抑制と均衡のメカニズムに補完されるべき》だと述べています。 pic.twitter.com/MzpW6kbWpJ
2016-02-15 23:16:55人種差別撤廃委員会の《一般的勧告35》でも、やはり同じように、パラグラフ18で、《司法制度は人権の伸長と保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に沿った国内人権機関によっ て補完されるべき》だと述べられています。 pic.twitter.com/tgvQdxxgDo
2016-02-15 23:22:13サボらずちゃんと書こう。例えば、カナダの刑法なんかでも、司法長官の同意がなきゃ手続を進めちゃだめよ、というお話。 pic.twitter.com/rmQwCItEqL
2016-02-19 19:38:34ラバト行動計画という文書でも、国内人権機関によって補完されるべきだと指摘されているお話。 pic.twitter.com/Eug0pYrDSW
2016-02-19 19:39:23人種差別撤廃委員会も、一般的勧告35という《ガイドライン》で、パリ原則に沿った国内人権機関によって補完されるべきだ、と言ってますよ、というお話。 pic.twitter.com/oqYjJpMWbb
2016-02-19 19:40:30まぁカナダの規定で出てきてます《司法長官》については、日本には対応する地位がないそうなんですが、wikiだとこんな説明がされてたりします。ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8… まぁ日本には対応する地位がないので、ちょっとこれは割愛。
2016-02-19 19:42:18ラバト行動計画や人種差別撤廃委員会の一般的勧告さ35には、《パリ原則に沿って設立された国内人権機関》というのが出てきます。これってなんだ?という事をちょっと書いていきたいなぁ、と思っています。
2016-02-19 19:43:19まず、ここで出て来る《パリ原則》というやつなんですが、これの細かい中身は twitter.com/bot25756678/st… ←こちらのTweetから辿ってもらえば、法務省の人権擁護推進会議というところで紹介されてるページに辿りつきます。
2016-02-19 19:45:53【パリ原則】世界中の国内人権機関は1993年に採択された「パリ原則」という国際基準への適合を要請されており、国連人権高等弁務官事務所を事務局とした調整員会で各国の国内人権機関がパリ原則に適合しているか審査される。パリ原則の内容 → p.tl/42zw
2016-02-19 00:29:17リンク貼るだけなのは不親切というか、解り難いのでちゃんと貼ります。このパリ原則ってやつはそんなに分量もなくて、内容は、「権限及び責務 」、「構成並びに独立性及び多様性の保障 」、「活動の方法 」、「準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則」の4つからなっています。
2016-02-19 19:56:19パリ原則の「権限及び責務」に関する内容 pic.twitter.com/glPC8LKhhA
2016-02-19 19:56:47パリ原則の「構成並びに独立性及び多様性の保障」に関する内容 pic.twitter.com/rIA6183mMv
2016-02-19 19:57:51パリ原則の「活動の方法」に関する内容 pic.twitter.com/sXwuAywp9C
2016-02-19 19:59:28パリ原則の「準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則」のところの内容 pic.twitter.com/198iV1ndvO
2016-02-19 20:00:09この《国内人権機関》に関しては、岩波書店から出てる雑誌「世界」の2013年10月号に、元アムネスティ日本事務局長の寺中誠さんが「国際的孤立に進む日本の人権政策」という記事を書かれていまして、その内容がものっそい整理されてて解り易いです。お持ちの方は是非読んでみてほしいところ。
2016-02-19 20:08:22実は私なんかは、2013年頃はこういう人権法制に関してはさっぱりわかんない状態で、この寺中誠さんの記事を読んでめちゃめちゃ勉強させて頂いたりもした訳なんですが。ソコはさておき。この《国内人権機関》というものについて、じゃぁ日本ではどうだったか、というお話。
2016-02-19 20:11:52@g95NlC0onRiKYKj この点が、本当によく誤解されるところで、この《国内人権機関》というヤツの所掌範囲、めちゃめちゃデカくて《日本が加入している人権関連条約全部》なんですが、個々の紛争に介入するという《準司法的機能》は「あってもなくてもいい」とされています。
2016-02-19 20:13:50