マジカルストーンとe-Sportsの風適法の課題についてカジノ研究者の見解

RMT云々は他のまとめ様にお任せします。
29
前へ 1 2 ・・ 7 次へ
若山史郎 @morio2001

@takashikiso 非公式のイベント自体は盛んに行われていて、参加費も徴収しています。ただ、スポンサーがついたり、観戦料を徴収するようなイベントは知る限りでは実施されていないですね。他ゲームであればスポンサーがついたゲームはあります。続く

2016-03-31 10:15:41
若山史郎 @morio2001

@takashikiso mtg.bigmagic.net/bmo.html マジックザギャザリングというゲームであればスポンサーから賞金が出ているケースはあります。 また、「大会実施」という範疇までであれば、各メーカー、それぞれにガイドラインがあります。

2016-03-31 10:17:17
若山史郎 @morio2001

@takashikiso ※デュエルマスターズは、KONAMIのゲームではなく、タカラトミーが販売代理店で、wotc、小学館、キッズステーションが原作のゲームです。

2016-03-31 10:17:55
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

@morio2001 おっとそれは失礼。リアルカードベースのゲームはやったことがないので。

2016-03-31 10:20:34
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ちゅうか、サイゲがスポンサーしてるんですね。それはそれで非常に興味深い。 twitter.com/morio2001/stat…

2016-03-31 10:22:46
若山史郎 @morio2001

@takashikiso いえいえ!参考までにお伺いしたいのですが、magycalstone絡みで、「売上の一定比率を賞金としてプールして大会行う」形式が、日本でぎりぎり適法。という旨のツイート拝見しました。迂回徴収している賭博に過ぎないと思っていたのですが、適法なんでしょうか。

2016-03-31 10:23:35
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

そこはかなり判断の難しいところではあって明確な答えというのは世の中には未だないのが実情ですが、原理原則に沿うのならば僕はギリOKだと思ってます(としか今の所答えようがない twitter.com/morio2001/stat…

2016-03-31 10:28:31
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

あくまで僕の見解だが、大会参加権というのが特定商品の購買と完全にヒモ付いている場合は「迂回徴取→実質賭博」という判断は出ると思ってる。一方、TCGでメーカー側が大会賞金を出すのは、購買と一対一でヒモ付いてない。例えば、第三者から貰ったカードでも参加出来るワケで。

2016-03-31 10:39:26
若山史郎 @morio2001

@takashikiso 最終的に絶対にOKが無い領域なのは、重々承知しております。。。スポンサーを付けて、賭博ではない状態を作るのが一番正しい形なのかなと、色々と模索しております。

2016-03-31 10:40:23
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

@morio2001 ハイ、僕もそう思ってます。一方それが難しいから例えば日本でTCGのスポーツ化が難しかったワケで、じゃぁ今の制度下で他に何が出来るか?というのが私の今の興味の対象です。一応、腹案はあるので、是非いつか提案させてください(若山さんはそちらの業界の方のようなので

2016-03-31 10:43:18
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

↓この部分に関して更に安全性を担保したいのならば:参加者は現在販売されているカードを会場内で全部与えられて、そこから自由にデッキを組めるようにすればいい。要は、カードを持ってなくったって参加できる大会。そうすれば、完全に商品購買と参加権が分離される。

2016-03-31 10:49:30
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ま、別に全部じゃなくてもいいか。例えば各参加者は会場にて目隠しで最初にカードを100枚引く。その中から改めて自分でデッキを組んでトーナメントに参加。これなら商品購買と参加権は完全に分離している。

2016-03-31 10:52:06
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ということで、僕の観点からはゲームメーカーが直でスポンサードしたとしても、現在の刑法賭博罪に触れないように大会ルールを整備することは出来ると思っているところです。

2016-03-31 10:55:24
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ちゅうか、本気でeスポーツの振興を考えたいのなら、風営法の改正を目標にしないとダメだぞ。今、eスポーツ施設をやろうと思ったら8号で営業許可を取る必要があるが、風営8号は例えば店員が客のゲームの相手とか出来ない(ダーツ店などが同様の課題を持って上手く営業が出来てない

2016-03-31 16:33:11
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

これまた難しいのが風営8号は刑法賭博罪にかかる云々以前の、風営法上の建付けで賞品はビタイチ出すことができない。すなわち、大会やって何らかの賞品付与しようとすると、8号登録のない外部施設をわざわざ借りて一時イベントとして実施せねばならず、eスポーツ施設が拠点になり得ない。

2016-03-31 16:45:54
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

って話をどっかで纏めなきゃなぁと思って、ここ一ヶ月グルグル考えていたんだけど、本職の調査が忙しくて手に付かず。。〆切終わったんで、これから頑張ります。

2016-03-31 16:47:10
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ここはあくまで推測だが、秋葉のe-sports squareが今月冒頭から一般営業の停止しているのは、その辺のどっかに引っかかった(or最初から風営許可とってなかった)のだと思ってる。一般開放してないのにイベント営業はしてる辺りが非常にクサい(イベントは箱貸なので風営にならない

2016-03-31 16:52:54
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

ハイ、なります。てか、ここ切り崩さないと草の根展開が結構シンドイ。 twitter.com/kirik/status/7…

2016-03-31 16:55:33
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

時々見かけるのは事実だけど、あれは店舗管理者が正しい知識を持ってない故。完全なる風営法違反。

2016-03-31 16:58:27
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

eスポーツがeスポーツとして草の根で拡大していくためには、各地のeスポーツ施設(現法法制下では風営8号施設)が拠点になって広げていくしかないだろ。でも、その肝心のeスポーツ施設が競技施設として成り立たないのだとすると、何をもってムーブメントを広げるのか、ちゅう話に結局は行きつく

2016-03-31 17:03:50
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

その点、TCGは良かったんだよ。各地のオモチャ屋さん等が草の根で拠点になれた。なぜならTCGは風営法の規制対象になる「ゲーム類」ではないから。

2016-03-31 17:06:50
若山史郎 @morio2001

@takashikiso 風営8号で定義される遊戯設備に、PCは含まれない気がするのですが、そんな事ないでしょうか。ゲームしかインストールされておらず、ゲームプレイに対して恣意的なデスクトップが作られているとなると話は別なのですが、議論の余地はあると思うのです。

2016-03-31 17:11:12
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

仰る通りそこは「ギリ」のところで裁判等では争えるポイントなのだが、少なくとも警察は「含まれる」という方針で動くよ。そこは間違いなく。 twitter.com/morio2001/stat…

2016-03-31 17:13:05
木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 @takashikiso

風営8号規制の本旨というのは、使い方によっては賭博(客の射幸心を煽る)営業に利用できるゲーム機規制しましょうって話なので、警察側の立場ではそれがゲーム専用に出来ている機器かどうかは関わりなく、すべて規制対象というスタンスになるのは想像に難くない。

2016-03-31 17:15:46
前へ 1 2 ・・ 7 次へ