ごっぽいの。ラインスタンプ問題点についてのまとめ【最終更新】【18/02/20販売再開発覚】

発端~16/04/30 最終更新とさせて頂きます。16/04/30付 17/05/20販売再開を仄めかす 18/02/20販売再開発覚 ※こちらに残した情報等を引き継ぐような事が必要な場合は、悪用する目的を除いて本件の詳細(発端~16/04/30)を知っている方のみ、当まとめを参考にして頂いて構いません。
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まとめ 【2/25更新】アユカワユカ(きき/KIKI/月理欠)氏によるおそ松さんっぽいラインスタンプ他、問題点まとめ #拡散希望 ・4/26日/タイトル変更、版権キャラクターの一次創作へのへの流用、キャラパクについて追加。 ・5/15日/パンニャ氏のまとめ等を追加しました。 ・2/25日/一部変更 ※此方はアユカワユカ(きき/月理欠)氏の二次創作、一次創作絡みの問題についてのまとめとなります。 327733 pv 2905 7 users 5

氏が以前起こした一次創作での問題行動とは切り離して、二次創作に重心を置いてまとめています。
問題点についての軸が非常にぶれやすいので、細かい経緯については省略させて頂きます。上記まとめを参照のほどお願いします。

本人による今回の騒動まとめ
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Denei/6293/line/line.htm

※追記があるので、下のツイートでまとめてくださった方の画像と一部違います

カメら @rx_pq

アユカワユカさんのLINEスタンプ騒動をメモにてまとめました。私的意見は一切含まず、事実のみを書いております。 おそ松さんファンの方だけでなく、一次創作、二次創作に携わる方に読んでいただきたいです。 #拡散希望 pic.twitter.com/MchyMyBWp3

2016-04-09 18:07:42
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問題点について
一次創作・二次創作双方で頒布
一度でも二次創作と頒布していたものは、一次創作に成りえるのか?

なごみ @ogsuoch

「おそまつさんグッズ」言うとるやないか!!!!!!!!! アユカワユカ #pixiv pixiv.net/member_illust.…

2016-04-08 20:54:20
リセットボタン@1/9 大阪べっこん @aromalevel

アユカワユカの罪歴ひどい。おそ松さんモチーフでスタンプ作成し六つ子っぽいので『ごっぽいの』と命名(LINEは二次創作スタンプ禁止)→でも一次創作でオリジナル作品と断言→だけどごっぽいのグッズを『おそ松さんグッズ』と言いおそ松さんオンリーのイベントに出す→でも一次創作オリジナルです

2016-04-09 09:22:50
藤美かとり @katori_tan

二次創作スタンプ禁止のLINEにむつごっぽい「ごっぽいの」っていうスタンプを販売して、あくまでオリジナルです!って言い張るけど、全く同じイラストを松関連しか販売できない松オンリーで販売したんでしょ? 一次創作なの?二次創作なの?

2016-04-09 23:52:57
蓮見魂緒 @takealookmyself

「A本人が旬ジャンルの二次創作(モチーフにした)と認めて旬ジャンルオンリーで頒布・さらに通販委託ページではそのジャンルのタグつけてファンに売っている=法律上どうあれ自分が「二次創作」と認識しているものを二次創作スタンプ禁止されてるLINEで売った」っていうのがアウトなんだよまず

2016-04-10 09:24:08

・法的に問題ないという意見

houritsu_study @houritsu_study

①アユカワユカ氏が『ごっぽいの』のイラストを描き、スタンプとして販売する行為について、アニメ『おそ松さん』についての著作権者の著作権を侵害しないと考えた理由を述べます。

2016-04-10 03:25:46
houritsu_study @houritsu_study

②前提として、著作権法で保護されるのはキャラクターそのものではなく、具体的な表現である原作品です。本件でいえば、アニメ『おそ松さん』等が著作物として保護の対象となっています。

2016-04-10 03:26:20
houritsu_study @houritsu_study

③もし『ごっぽいの』を描くことが『おそ松さん』の複製または翻案にあたるのであれば、この行為は複製・翻案権の侵害となります。描いた後にスタンプとして販売しているため、私的使用目的の例外にはあたりません。

2016-04-10 03:27:26
houritsu_study @houritsu_study

④一方、『ごっぽいの』を描くことが複製・翻案にあたらないのであれば、著作権侵害はありません。また、そのような場合には、『おそ松さん』についての氏名表示権や同一性保持権も『ごっぽいの』に及びません。

2016-04-10 03:28:00
houritsu_study @houritsu_study

⑤複製と翻案は創作的付加があるかどうかで区別されますが、『ごっぽいの』と『おそ松さん』ではキャラクターの表面的な外見に大きな違いがありますので、翻案にしぼって検討をすれば足りると考えます。

2016-04-10 03:28:32
houritsu_study @houritsu_study

⑥③~⑤より、著作権侵害があるかどうかは、『ごっぽいの』を描くことが『おそ松さん』の翻案にあたるか、によって決まるといえます。

2016-04-10 03:29:23
houritsu_study @houritsu_study

⑦翻案とは、(1)既存の著作物に依拠し、(2)その表現の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、創作的な表現を加えることにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいいます。

2016-04-10 03:29:45
houritsu_study @houritsu_study

⑧アユカワ氏は『おそ松さん』をモチーフとしたことを認めていますので、⑦(1)の依拠性はハッキリしています。問題は、⑦(2)の類似性です。

2016-04-10 03:30:22
houritsu_study @houritsu_study

⑨類似性の検討のため、まず『ごっぽいの』と『おそ松さん』の、同一性のある部分を抽出します。 (a)6人(体)のキャラクターで構成される集団が登場すること (b)各キャラクターに赤・青・緑・紫・黄・桃が配色されていること

2016-04-10 03:30:55
houritsu_study @houritsu_study

⑩ (c)各色のキャラクターが以下の特徴をもっていること 赤:頭部に毛が2本飛び出している 青:毛が2本+つりあがった眉毛 緑:毛がない+たれた眉毛 紫:毛がぼさぼさ+半分閉じたような目 黄:毛が1本+目の形+手(足)先が垂れてる 桃:毛が2本+うさぎみたいな口

2016-04-10 03:31:41
houritsu_study @houritsu_study

⑪(a)(b)はそれ自体はありふれた表現といえます。(c)も抽象化された要素なので微妙なところですが、ある程度細部にわたっているため、創作的な表現において同一性があると評価する余地はあるかもしれません。

2016-04-10 03:32:09
houritsu_study @houritsu_study

⑫しかし、創作的な表現において同一性があっても、新著作物から既存著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができない場合もあり得ます。 原著作物中に占める模倣された要素の割合が少ないことや、新著作物において付加された要素の割合が大きいことは、感得を妨げる事情となります。

2016-04-10 03:33:10
houritsu_study @houritsu_study

⑬『おそ松さん』の作品中では、(a)~(c)の特徴は輪郭、顔立ち、服装といった多くのキャラクターデザインの要素の中の一つにすぎません。また、『おそ松さん』はアニメ作品であり、(c)の特徴もシナリオ、演出、台詞、などによるキャラクター描写と結びついて意味づけられているものです。

2016-04-10 03:33:40
houritsu_study @houritsu_study

⑭一方『ごっぽいの』の中では、(a)~(c)の要素も特徴となってはいるものの、6体それぞれが多彩な形状の妖怪のような生物として描かれていて外見に大きな違いがあるほか、画風も場面もことなります。

2016-04-10 03:35:34
houritsu_study @houritsu_study

⑮⑬のように、『おそ松さん』と『ごっぽいの』の共通点である要素が『おそ松さん』作品に占める割合は小さい一方『ごっぽいの』で新たに付加された創作的要素は大きいため、『ごっぽいの』に接する者が『おそ松さん』の本質的な特徴を直接感得することはできないといえます。

2016-04-10 03:36:03