竹内彰志弁護士によるミニ公職選挙法講座

参院選に向けて公職選挙法について確認しておきましょう。
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竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法1】2016年参議院選挙は、6月22日(水)公示・7月10日(日)投開票です。6月22日から7月9日までの期間だけ具体的に名前を出して「●●という候補者に投票しよう」と呼び掛けができます。

2016-06-10 16:15:41
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法2】2016年6月22日から7月9日までの間は、twitter、Facebook、LINEの投稿やメッセージを使って、具体的な候補名をあげて投票しようと呼びかけができます。しかし、6月21日より前や、7月10日投票日は呼びかけができません。

2016-06-10 16:30:17
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法3】メールを使って「この候補者に投票しよう」とよびかけることは、政党と候補者にしか認められていません。政党や候補者から送られてきた投票依頼メールを、メールで転送することもできません。でも、LINEやFacebookメッセージ、TwitterのDMで投票依頼はできます。

2016-06-10 16:32:17
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法4】2016年夏の参議院議員選挙から18歳選挙権となります。法律では「誕生日の前日が終わるとき」に1歳年齢をとるとされています。今回は、2016年7月10日が投開票日なので、7月11日生まれで18歳となる人までが、投票できることになります。

2016-06-11 19:13:11
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法5】18歳になると選挙運動ができます。ただ、選挙運動の時点で18歳でなければいけません。例えば今年18歳になる人で6月26日生まれの人は、公示後の6月22日から6月24日までは選挙運動ができません。選挙公示後、18歳誕生日の前日から選挙運動ができる、ということです。

2016-06-11 19:16:46
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法6】候補者の名前やニックネームなどで候補者を類推させなければいまから「7月10日は参議院選挙の投票に行こう」「6月23日から7月9日まで期日前投票に行けます」と純粋に選挙があることを拡散できます。候補者名を類推させなければネットでもリアルでも呼びかけることができます。

2016-06-12 10:23:26
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法7】参議院議員選挙では1人の有権者が2枚投票用紙を受け取ります。1枚は、都道府県ベースの選挙区のものです(合区は別)。もう1枚は、日本全国で票を競う比例代表です。選挙区候補者と比例代表候補者は別の人なので、2人に投票できることになります(比例代表は政党名でもOK)。

2016-06-13 19:15:51
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法8】参議院議員選挙比例代表の当選者決定方法。 (1)党団体名得票数+党団体所属候補者得票数全員分の合計をベースに、党団体ごとの当選人数が決定します。 次に (2)党団体ごとに候補者得票数の多い順に、当選者が決定します。 *比例代表は必ず政党・確認団体に所属して立候補

2016-06-13 19:29:52
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法・できること&できないこと】 公示前は、政策論議、投票促進ができます。候補者への投票依頼や、類推させることはできません。 公示後は、候補者名を出した投票依頼ができます。有権者はメールのみできませんので気をつけましょう。 pic.twitter.com/XtPtTJEKjP

2016-06-15 21:10:16
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竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法9】2016年参議院選挙は、6月22日水曜日に立候補者が出そろいます。 ご自宅最寄りの投票所での投票日は7月10日日曜日です。 この日だけでなく、6月23日木曜日から7月9日土曜日まで、期日前投票が市役所などでできます。 選挙管理委員会から届く郵便物で確認しましょう。

2016-06-17 08:09:46
竹内彰志 @takeuchishiyoji

【公職選挙法10】お店経営者ができること。 投票所の係の人に依頼すると投票済証が渡されます。 「今回の投票済証を持った方に10パーセント割引」など、投票割・選挙割をすることは適法です。 「特定の候補者に入れた人」みたいにすると買収になりアウトですのでご注意を。 #投票割 #選挙割

2016-06-17 08:39:39