カードゲームの二次利用に関する法律的な見方

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I-NÜ bot @toinEX

ネットの画像と既製品のテキストを流用して作成したカードゲームを、大学サークル内で遊ぶ行為は、果たして著作権法違反なのか。それとも、私的使用の範疇なのか?

2011-02-10 10:35:22
I-NÜ bot @toinEX

いや、複製権だけでなく、著作人格権侵害で構成できないだろうか。。。

2011-02-10 10:36:52
I-NÜ bot @toinEX

ひとつは、カードに加工する際にトリミングや加工を行っていたら、同一性保持権侵害ですね。

2011-02-10 10:38:22
I-NÜ bot @toinEX

やっぱり、創作を売りにする以上、著作権法に抵触する恐れがある行動は慎むべきなんだよ。。。

2011-02-10 10:39:41
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

この設問はネットの画像・既製品のテキストが不可分様式か、個別権利あるのか、が重要な気が。QT syuh RT @toinEX: ネットの画像と既製品のテキストを流用して作成したカードゲームを、大学サークル内で遊ぶ行為は、果たして著作権法違反なのか。それとも、私的使用の範疇なのか?

2011-02-10 11:49:35
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz 問題のカードゲームは、既製品のカードゲームに、ネットで発表されたイラストをはめ込むような形です。だから、著作権は①カードゲームのテキストと②イラストの両方に発生すると思われるのですが。その点につき、詳しくご意見をお聞かせくださいませんか?

2011-02-10 11:59:54
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

私は法律は詳しくないので、ユーザーや現場認識の話しかできませんが…RT @toinEX: 既製品のカードゲームに、ネットで発表されたイラストをはめ込むような形です。だから、著作権は①カードゲームのテキストと②イラストの両方に発生すると思われるのですが。その点につき、詳しくご意見を

2011-02-10 12:48:43
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX ちなみに、このような商品も市販されています。>「オリカギア」 http://www.megahouse.co.jp/oricagear/howto/index.html 著作権に関する注意書きもきちんとHPや商品に併記されていますが。

2011-02-10 12:51:16
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz なるほど。私も素人同然なんですが、オリカギアの場合はまず、テキストは自分で作成するので、コピペでもやらない限りは著作権法に違反しないでしょう。ただ、他人に著作権がある画像でカードを作り、私的使用を超える態様で使用する(譲渡、売却、展示など)すると

2011-02-10 13:01:22
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz (続き)アウトになると思いますが。。。

2011-02-10 13:02:02
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 『②イラスト』部分は、そのイラスト自体の著作権の問題かと思います。「ネットで発表されたイラストをはめ込む」行為は、元画像のコンテンツ版権や商品に付帯する要素が許容する私的利用&複製の範囲かどうか、と雑誌や写真のコピー切抜きを日用品に貼るのとカードゲームに差があるか

2011-02-10 13:05:36
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 『②イラスト』に付帯する、元カードとイラスト間での(図書・肖像?)情報一体性への著作権について。このような http://monoki.blog78.fc2.com/blog-category-22.html が非営利・ユーザー活動なら受容されてるゲームもあります

2011-02-10 13:13:09
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz ですね。ただ、コンテンツごとに私的利用や複製の範囲が違うとなると、ネットにアップロードされたイラストの場合はどうなるのか。個人的には、通常のアナログの絵画や写真と同様に考えてもいいと考えます。

2011-02-10 13:16:45
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz とすれば、サークル内で当該カードゲームを遊ぶのは、やっぱり私的利用に含まれることになっちゃうのかなあ。。。

2011-02-10 13:17:48
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 承前)代表的なゲームの一つ「マジック・ザ・ギャザリング(MTG)」では、小規模なホビーとして『拡張アート』 http://85896.diarynote.jp/200812091552505138/ の個人制作が行われています。カードに枠外の絵を書き足したものです

2011-02-10 13:19:33
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 最近の公式ガイド本に製作方法の紹介記事が載っていましたが、MTGでは個人製作された『拡張アート』は、元カードの枠内イラスト・テキストを上書きやカード機能を改変していない限り(ゲーム中の認証機能を損なうと問題、が根拠)公式大会で使用可能だそうです。;で思うのですが…

2011-02-10 13:25:37
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz シャドーアート……これも、メーカーが禁止している状態でやると、同一性保持権侵害+複製権侵害ですね。なるほど。やっぱ、カードゲームのメーカーと、イラストの作者の著作権行使の態様によっても、違いが出てくるわけですね。面白いです。

2011-02-10 13:28:31
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz 拡張アートについても、同様のことがいえます。ただ、元のカードをコピーしているか否かによって、複製権侵害が絡むかが変わってきますが。たぶん、複製してやっているんですよね?

2011-02-10 13:30:40
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 承前)『拡張カード』メーカー裁定から考えるに、一般的なカードゲームメーカーは個別カード商品の図書・図画的な側面では私的利用を寛容に見ている(実際、末端利用までは管理できない)が、ゲーム実用上の機能や利用範囲を重視しているのでは…というのが私の推測や日頃の認識です。

2011-02-10 13:32:22
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX MTGの拡張アートは、制作者は基本的に実商品を使うようです。コピーの大会利用はルール違反RT :拡張アートについても、同様のことがいえます。ただ、元のカードをコピーしているか否かによって、複製権侵害が絡むかが変わってきますが。たぶん、複製してやっているんですよね?

2011-02-10 13:34:17
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX …で、おそらく今のカードゲームの一般的なコンセンサス(というほど明確なものは実在しませんが)では、むしろ『①カードゲームのテキスト』及びカード枠・ゲーム中の記号(MTGは商標登録してます)・裏面デザイン等を、どのように取得/複製/加工したか、が焦点なのではないかと

2011-02-10 13:38:11
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz なるほど。私が想定しているケースでは、カードの枠、記号、裏面デザインはオリジナルで、テキストが元ゲームのものと同じというものです。これだったら、テキスト部分の無断複製にあたると考えた次第です。

2011-02-10 13:41:23
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz なので、例えば、モノポリーを無断でアレンジして「高田馬場モノポリー」を作り、仲間内で遊んでいるような形。

2011-02-10 13:42:17
I-NÜ bot @toinEX

@shimiz_mckendiz となると、カード側の問題ではなくて、むしろイラストの無断使用の方に地雷が隠れているように思います。

2011-02-10 13:45:39
シミヅ(鎌田) @shimiz_mckendiz

@toinEX 私もそれがどう判断されているか、の確証をまだ知りませんw ただ現状で、世間の同人/二次創作では最も多く見る様式です。営利のこともQT 私が想定しているケースでは、 http://twitter.com/toinEX/status/35558928947478528

2011-02-10 13:48:19