憲法改正国民投票でよくある誤解。「憲法改正案全体の賛否」を投票にかけるわけじゃありません。

「憲法改正するか否か」だけを国民投票にかけて「投票者数の過半数の賛成」で改正が決まる。というよくされてそうな誤解について自分のTwitterを通じて書いてみました
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(憲法審査会記録の引用、おしまい)

a @hanbunningen

@null 「9条と環境権の創設」をひとまとめにして国民投票にかけるのはおかしい、という当たり前の事を憲法審査会は言っているわけですが、「法案の条文それぞれ」を審査にかけるのか「関連項目をおもいきりまとめてしまったもの」を審査にかけるのかはどこにもまだ明記されてません。

2016-07-13 15:05:51
a @hanbunningen

@null 「関連項目として、ある部分をひとまとめにし、条文そのものを周知させずに国民投票にかける」事も「内容において関連する事項をおもいきり1つのものと解釈して改憲そのものの是非を問う」事も「それぞれの改正案と現行憲法を逐一比較させその是非を問う」事も可能という風に考えられます

2016-07-13 15:08:40
a @hanbunningen

@null 「内容において関連する事項において区分」という表現が具体的に何をどう指すのは曖昧なままですが、現状でも批判が多い緊急事態条項を「自然災害等の有事における政府権限強化のための変更」というような表現で周知させ、批判されている部分を覆い隠す事も可能なのでは?

2016-07-13 15:13:19
a @hanbunningen

@null また総務省では「内容において関連する事項ごとに提案」されるとも書かれているので「(20、21、24条改正案などの)条文そのものの是非」が投票で問われれないようにも出来る可能性があるのでは。もちろん逆に「条文そのものの是非」を問う事も可能ですが。

2016-07-13 15:16:48
a @hanbunningen

@null ただし、これは議論の最中なので今の時点では「どのような形で憲法改正が国民投票にかけるかは決まっていない」という事しか分かりません。これまでの話はあくまで可能性の話です。

2016-07-13 15:18:08
a @hanbunningen

@null この点に関しても結構誤解が多そうだったので記録として。

2016-07-13 15:18:31