規約の中で"画像・情報等"と"コンテンツ"という2種の表現があるので、前者はコンテンツ部分を除いたものとみなす方が妥当です。ちなみに、著作権法でも処理の円滑化のための複製や加工は認められてます(第47条の8、9) Caravelの第10条の2がこの範囲を示しているかどうかですね
2016-08-03 11:14:24規約の第10条の2にある「著作者人格権を行使しない」も、"画像・情報等"とするなら、これも画像の縮小拡大等や情報の整形などが本来の目的なんじゃないかなぁ。まぁ、曖昧な規約に疑念を呈したり確認すること自体はいいこととは思いますけど(・・;)
2016-08-03 11:18:49規約の10条の3については、"コンテンツ"とあるので、投稿したコンテンツ部分については責任を持てということでしょうね。そもそも規約はトラブル時のために書いてるようなものなので、法定以外の部分で自分のところで責任を持つとわざわざ書くわけもなく・・(-_-;)
2016-08-03 11:28:21あ、Caravelの著作権周りの規約変わってる・・・さっきいった解釈に近い形で細かく書き直されてる感じです。今度は用語の使い方がしっかりしてるので、法務がきちんとチェックしてない文章を上げてしまってた可能性? cvel.jp/policies/terms
2016-08-03 16:26:30「『著作者人格権』とは、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています」(公益社団法人・著作権情報センターより抜粋)
2016-08-03 13:29:52Caravelのサイトを使用しないのは勿論、Twitterに画像等を「一次投稿」する際は、画像に「転載・改変禁止」みたいな透かしでも入れておかないと、勝手にCaravelに転載された挙句、場合によっては改変を受け、下手をすれば著作者として被害請求を受ける可能性があるかもしれないと
2016-08-03 13:39:01免責の一種として「コンテンツで生じた被害は当社では負わない」という10条3項はまだ分かるが、「投稿したコンテンツは当社で自由に利用するよ。著作権人格権は行使させないからね(投稿=著作権人格権を行使しない事を承認したと見做す)という10条2項はどうなんだと。
2016-08-03 13:43:31著作者が意図しない転載や改変が行われているのを第三者、あるいはCaravel社自身が行っていたのを発見した場合でも、『著作者(=著作者人格権を持つ者)として、それらの転載や改変の削除(非表示)を要請する権利』を『行使しないものとする』って、それだけで利用忌避案件じゃないか。
2016-08-03 13:48:2610条1項で『本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています』とは書いてあるけど、その第三者(著作者)に『著作者人格権を行使しないものとする』事で実質的に投稿された全ての素材はCaraval社が権利を有する事になるんじゃないのか?
2016-08-03 13:53:31桃の美味しさを表したくて桃の絵を描いた→A社が著作権ごと買った→桃は体に毒!という本の表紙に絵を使われた→著作権はA社にあるけど著作者人格権は作者にあるので「そんなつもりで書いたんじゃ無い事に使わないで!」と申し立てできる。 簡単に言うとこれが著作者人格権。
2016-08-03 13:49:28@ruiyukimura 著作権は利益に対するもの、著作者人格権は作者の人としてのイメージに関わるもの、ってとこかな。あくまで簡単に言うと。
2016-08-03 13:50:14@ruiyukimura この辺がややこしいから商用の契約書なんかでは著作者人格権を行使しませんとかそーゆー文が入る。もっともその前に、「桃を貶める使い方は禁止」とか別条文で禁止事項規定して。
2016-08-03 13:52:17@ruiyukimura 例外はいろいろあるけどね!著作者人格権てなに?って方が結構いらしたので簡単に。 ちなみに著作権は譲渡売買できるけど、著作者人格権は作者個人でしか持てない権利なので、行使しない、とかゆーやり方になる。 持ってても使わないとゆー約束。
2016-08-03 13:54:55Caravelとか著作権に規約の問題って、規約を書く人が著作権を理解してないと、細かく書けないからザックリと著作人格権の不行使って書いて炎上してる気がする。法務確認がリリースに間に合わないときあるしね
2016-08-04 11:28:20Caravel改訂前規約は、運営規約に違反する表現や作品に対し、最終的に運営会社の管理領域から削除したりするための規約だと言えるんすな。 だから「かかる」(=係る=関係する、の意)と接頭語を置いて、著作者人格権の権利制限範囲を明示していたのれす。 法律素人には確かに解り難い。
2016-08-04 15:36:13