【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅰ #児童ポルノ #児童性虐待表現物 編
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かつて日本ではこの表現をめぐり、14年から15年の間、 (A) 『児童ポルノ (child pronography) 』ではなく 、(B) 『児童性虐待記録物 (child sexual abuse material) 』とすべきと署名運動が行われ、1万人余の署名を集めた。
2016-09-16 15:22:18実はその間、国際社会でも、あらゆるステイクホルダーを巻き込んで同様の議論が行われていた。2016年6月、国際保健機構ILOや国際刑事警察機構ICPOは2年間の議論の末、この『ガイドライン』を推奨する表明を行ったが、肝心の『ガイドライン』の内容はどうだったのか。
2016-09-16 15:23:04表現規制問題に対する理解を深めるため、(A)『児童ポルノ』と(B)『児童性虐待記録物』の定義に関する国際議論の実態を示す『児童の性的搾取と性的虐待に関する用語ガイドライン』のp.35~40を抄訳することにした。 『用語ガイドライン』の読み方 (※本編から抄訳)
2016-09-16 15:25:03Terminology Guideline
『ガイドライン』の読み方
『ガイドライン」では、特定の用語をどのように使用するのが適当であるかが3つのマークで示されている(※原典では特殊記号が使われており日本語フォントでは入力できないため便宜上○△×とする)。
2016-09-16 15:25:39○は、子どもを性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、とくに懸念もなく使用できる用語。一般的に認知されている用語で、誤解が生じるおそれがなく、子どもへの虐待性のない用語。
2016-09-16 15:26:31このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語には一般的に認められた意味が存在し、子どもにスティグマを負わせるものでも危害を加えるものでもない。」 pic.twitter.com/7LMkzn3ARZ
2016-09-16 15:30:04△は、子どもの性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、用語の使用及び用法(どのような意味で使用するか等)については一部議論があり、使用する際にはとくにいつどの用法で使用するかについて注意が必要な用語。
2016-09-16 15:31:22このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語の用法については、特段の注意を要する。」 pic.twitter.com/UAl9F7YSIk
2016-09-16 15:32:52×は、子どもを性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、限定して使用するか、全く使用すべきでない用語。
2016-09-16 15:34:03このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語の使用は避けるべきである。」 ※画像の『×』以前の文章は前のマークの説明のもの。 pic.twitter.com/gzKYkAI8QT
2016-09-16 15:36:18[訳者コメント] 興味深いのは、この○△×の3つのマークのうち、『児童ポルノ』と『児童性虐待記録物』の【両方】が、”用語の用法に特段の注意を必要とする”△で評価されていたことだ。 それでは以下より本編を抄訳する。 pic.twitter.com/kL5jlwDRs9
2016-09-16 15:39:55以下一部記載に誤りがありました。訂正するとともにお詫びいたします。 ❌国際保険機構 ○国際労働機関 twitter.com/tkatsumi06j/st…
2016-09-17 11:38:04F.1-3: Child Pornography - p.38-40
児童ポルノ
F. Child pornography (児童ポルノ) △この用語の用法については、特段の注意を要する。 F1. 法的拘束力のある約定文書等における定義
2016-09-17 12:45:37F.1.1 Definitions in legally binding instruments
法的拘束力のある協定文書等における定義
i. 1989: CRC条約 (児童の権利に関する条約第34条(c)は、「ポルノ的な演技及び素材における児童の搾取的な使用」と表記。ただし定義はなし。 pic.twitter.com/6AeuPQNmkc
2016-09-17 13:13:47ii. 1990: ACRWC憲章 (「児童の権利と福祉に関するアフリカ憲章」第27条(c)は、「ポルノ的な活動、演技、及び素材における児童の使用」と定義。 pic.twitter.com/QPSwGcNZaV
2016-09-17 13:17:54iii. 1999: ILO「最悪の形態の児童労働条約(第182号)」の第3条(b)は、「…ポルノの製造又はわいせつな演技のために児童を使用し、あっせんし、又は提供すること」と表記。 ilo.org/tokyo/standard… pic.twitter.com/Bm9KQopybq
2016-09-17 13:30:52iv. 2000: 「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」第2条は「現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」と定義し、
2016-09-17 13:45:08第3条(c)では加盟国に対し、「児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること」の犯罪化を義務付ける。 mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ji… p.88-90 pic.twitter.com/T7DxGRcqOF
2016-09-17 13:53:26今日できるのはここまで。ご覧の通りまだまだ続くが、フリーの翻訳の仕事に戻らなければならないのでここまでとする。児童の性的搾取や性的虐待に関する国際的な議論について勉強しながら進めているので、どうしても歩みは遅いがご容赦いただきたい。 pic.twitter.com/Ff2MykoyYe
2016-09-17 14:00:30v. 2001: ブダペスト条約(サイバー犯罪に関する条約)第9条(2)では、”child pornography”の語が用いられ、「次のものを視覚的に描写するポルノをいう」として、以下のように定義。 pic.twitter.com/6LkOguW4Lq
2016-09-18 18:35:08「(a)性的にあからまさな行為を行う未成年者、(b)性的にあからさまな行為を行う未成年者 であると外見上認められる者、(c)性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像」(外務省仮訳, PDF p.13を元に修正) mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tr…
2016-09-18 18:36:20vi. 2007: ランサローテ条約 (子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約) 第20条(2)では、「現実の若しくは擬似の性的にあからさまな行為に従事する児童を視覚的に描写したあらゆる記録物または児童の性器を主として性的目的で描写したあらゆる記録物」と定義し、
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