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③機関に対してだから問題ない
機関に対してHSは成立しないというような公的な定義は世界中のどこにも確認できない。 逆に、例えば大阪市HS条例では集団に対してもHSが成立すると認めている。 pic.twitter.com/KfOrpu60fn
2016-11-19 14:09:00人種差別撤廃条約第一条一項あるいは人種差別撤廃委員会の一般的勧告35も集団に対してHSが成立すると認めている。 pic.twitter.com/oyNnX81Qgh
2016-11-19 14:09:43また、西田昌司議員は法務委員会で、 「米軍という機関に対する言論は一般的にはHS規制法の対象外」 としつつも、 「アメリカ人に対して何を言ってもいい、というわけではない」 と答弁している。 このことから、「対象が機関かどうか」ではなく「差別的かどうか」が問題であることが分かる。 pic.twitter.com/2IDDZHK9V8
2016-11-19 14:10:56第190回国会 法務委員会 第13号 平成二十八年五月十二日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/190/0003/19005120003013a.html
仮に「機関に対してだから問題ない」という言説でYGHが正当化されるならば、韓国大使館前で「チョン帰れ」と叫ぶことも正当化される。
2016-11-19 14:11:16「チョン」という蔑称を用いなくても国交断絶を訴えることは可能である。 同様に、「ヤンキー」という蔑称を用いなくても米軍撤退を訴えることは可能である。
2016-11-19 14:11:33④政治的な文脈で用いられているから問題ない
有田議員を始めとするYGH擁護者たちにとってもっとも有力な反論であろう。 しかし、このような反論に対しては以下のように返答するしかない。
2016-11-19 14:13:00「政治的言論であること」と「HSであること」は両立する。 ある言論が政治的であると指摘することは、それがHSでないことを意味しないのである。
2016-11-19 14:13:34政治的言論であればHSは成立しないというような公的な定義は世界中のどこにも確認できない。 逆に、例えば人種差別撤廃条約第一条一項や世界人権宣言第二条二項は、政治的な文脈においても差別を禁止している。 pic.twitter.com/9zlTSN33dU
2016-11-19 14:14:32